2012-03-22 第180回国会 参議院 法務委員会 第4号
その中で弁護士さんにお願いするについて、国選弁護料は幾らだとか安過ぎるとか、いろんな事件が起きたりしましたし、民事法律扶助も、弁護士会で贖罪寄附とかそういうのを集めながら、法務省から少しお金入れてもらってというようなことで我々は認識をしていたわけであります。
その中で弁護士さんにお願いするについて、国選弁護料は幾らだとか安過ぎるとか、いろんな事件が起きたりしましたし、民事法律扶助も、弁護士会で贖罪寄附とかそういうのを集めながら、法務省から少しお金入れてもらってというようなことで我々は認識をしていたわけであります。
現在でも、あるADR機関で、例えば贖罪寄附を受けたりとか、そういうものも現実にあるわけでございますので、そのことは禁じられていない。 ただし、それをもらうことによって、先ほどの実質的支配の問題ですね、こういうようなつながりを生じ得るというものについては、それはまずいだろうということになるかもしれませんけれども、そうでない限りは可能であるというふうに理解をしております。
日弁連の自主事業は贖罪寄附あるいは弁護士らの扶助協会への直接寄附による資金約九億円を利用してきましたが、直接寄附は今後は本来業務にのみ充てられるため、その寄附を弁護士会にいったん誘導する必要があります。
当協会の自主事業というのは、主に刑事の贖罪寄附あるいは弁護士等々の寄附金を財源にして運営しているということであります。したがって、弁護士会が残された事業を実施するというのであれば、場合によっては贖罪寄附の相手方を弁護士会にする、こういうような検討も今後行っていかなければいけないのではないか、こんなふうに思っています。
○永盛参考人 今まで乏しい補助金の中で、従来協会の財源というのは、弁護士会からの補助金、受任された弁護士からの寄附、さらには一般民間からの寄附、それから贖罪寄附と申しまして、刑事被疑者、被告人の方から反省のしるしとして受ける寄附、こういったものによって成り立っていたわけです。
それからまた、弁護士が事件の依頼者に慫慂して、例えば贖罪寄附とか、そういうものを法律扶助協会に寄附をしてください、あるいは寄附金に非課税の扱いを受ける団体の指定を受けているからこちらへ寄附してください、こういうことで集める金が実に数億円。四億、五億という金をそういうところから集めてきてようやくこの法律扶助協会の運営が成り立っているという事実があるわけでございます。
そういう贖罪寄附金を集めてきて、そしてそれでようやく運営ができているという実態は、基本法を制定して、国がこういうものに乗り出さなければ、これは国の義務でしょう、法律扶助協会の義務じゃないわけです。そういうことを考えますと、私は、今のやり方をしばらく見守りつつ将来基本法制定については考えていくという考え方は、そこに思い違いがあるんじゃないかということを申し上げたいわけでございます。
取り組みも多いけれども、多分贖罪寄附とか、寄附でお金をつくって、そして弁護士さんの中で熱心な人が多分いらっしゃって、回転しておるのだと思いますね。
○政府委員(篠田省二君) 扶助協会の収入源といたしましては、国庫補助金、それから扶助を受けた人から返還される償還金、そのほかに弁護士会及び弁護士個人からの寄附金、それから篤志家からの寄附金、それから刑事被告人からの贖罪寄附金の中から充当されたもの、そういったようなものが財源となっております。
そういうところで一つの贖罪寄附というのがあるんですがこういうものを、弁護士が慫慂しまして、お願いをしてもらった。これが実に四億八千五万七千円。弁護士がこの扶助事業にみずから調達してきたそのような金というものは九億円を超える金額になるわけですね。
そういたしますと、これをどこから調達しているかといいますと、日本弁護士連合会からの寄附金、あるいは各単位弁護士会からの寄附金、あるいは法律扶助を担当した弁護士がいただいた報酬の中からの一定割合の寄附金、あるいは弁護士が紹介した篤志家からの寄附金、あるいは罪を犯した人が、特に覚せい剤事犯なんかでは贖罪寄附ということをやります。
どういうところから調達しているかといいますと、日本弁護士連合会からの寄附金、各単位弁護士会からの寄附金、それから個々の法律扶助事件を扱った弁護士の報酬金からの寄附金、それから個々の弁護士が紹介する篤志家からの寄附金、犯罪を犯した人の贖罪寄附、こういうものを資源にして数億円を毎年毎年捻出をしているという実態があります。