2004-12-01 第161回国会 参議院 内閣委員会 第9号
つまり、詐欺とかあるいは贓物故買のときに比べて格段に検挙件数がこれで増えるとは、ちょっと私はにわかに思えないところがございます。
つまり、詐欺とかあるいは贓物故買のときに比べて格段に検挙件数がこれで増えるとは、ちょっと私はにわかに思えないところがございます。
この消費者金融会社の行為者二人は、おのおの窃盗それから贓物故買ということで、平成七年に、窃盗については実刑判決、贓物故買については執行猶予つきの判決が出ているというふうに承知しております。
三番目の、平成七年五月の事件についてでございますが、これにつきましては札幌地方検察庁において、消費者金融業者社員を、顧客情報をプリントした用紙を窃取したとの事実で窃盗罪により、また同人から同用紙を買い取っていた者を贓物故買罪によりそれぞれ公判請求し、窃盗事件につきましては平成七年六月十五日、札幌地方裁判所におきまして懲役一年八月の実刑判決が、贓物故買につきましては同年十二月二十五日、懲役二年六月及び
○西村委員 そこで、また先ほどと同じ問題意識なんですが、そういう予防対策を実効あらしめるのは、それに違反して盗品をオークションにかけている者をインターネット画面で犯罪の捜査の端緒として認識すれば、そこから犯人または贓物故買の犯罪者を検挙できるのか、どういう手順で捜査を進めているのかということでありますが、私の盗まれたものがあの画面にあるんだという通報を受けて警察はいかに捜査を進められるかということについての
だから、いわば泥棒のとったものを取引するのは、日本の国内では盗品の取引、贓物故買罪になるんですね。盗品が安いのは当たり前なんですよ。 だから、やはりそれはなくす方向にあらゆる努力をする。
今回の改正におきましては、盗品などを譲り受けた前科のある者、古いあれでいいますと贓物故買なんかをやった前科のある人たち、こういった人たちにつきましては、他の前科がある者に比べまして許可の取得条件を厳しくするというようなことをやりましたほかに、刑罰に処せられ、あるいはまた許可を取り消された後、再び許可を取得することが可能となるまでに要する期間というものを三年から五年に延長するなど、不適格な者が古物営業
金券ショップはそのような状況でございますけれども、それを含めまして窃盗犯人等が、あるいはそのほかの横領、詐欺もございますけれども、こういうような財産犯を犯した者がその被害品であります物を処分するということを効果的に防止するためには、今度名前が変わると思いますが、刑法で言います贓物故買でございますか、こういうような前科のある者など、やはり一定の不適格者という者が営業を営むことのないように事前に審査をするというのが
たとえ刑事事件を構成するという場合でございましても、具体的事案の形態あるいは流出の形態、行為者の関与の態様と申しますか、そういうものいかんによっては窃盗罪あるいは横領罪、背任罪あみいは贓物故買罪といったように適用罪名はそれぞれ異なってまいりますので、顧客データの流出事案を何罪で捜査するかというようなことは一概には申し上げられない、申し上げることができないという結論になろうかと思います。
○井嶋政府委員 前回の委員会でも御議論が出たと思いますけれども、財産犯に罰金刑が規定されておりますのは、背任罪と遺失物横領罪と贓物故買罪、この三つだけでございます。
ちょうど今茨城県で山火事が起きているところなので言ったわけですが.同じように農水委員会では森林法の改正を今鋭意検討中でありまして、森林放火事件、それから森林贓物事件、贓物収受事件、贓物故買事件、そういうものについても刑法本条と並行していこうということで、法改正が行われているようであります。
なお、贓物故買等法令に違反する行為を行っていた疑いがあるということから、事情を聴取する必要があるため、外務省を通じまして昨日ポクロフスキー代表代理の出頭を要請したところでございます。
贓物故買罪ということでございますが、これは女性の方二人が反物等を盗品だということを知りながら買った、あるいはその周旋、あっせんをしたというような事件で起訴されたものでございますが、その贓物であることの認識の点が、一応自白しておりましたけれども、必ずしも客観的な状況に合致しない点があるというようなことで、その贓物であることの認識自体が欠けるといいますか、物を買ったこと自体はもちろん争いはないわけでございますけれども
したがって、贓物罪は本当に盗むことの証明がない限りは、知情があっても贓物故買、贓物運搬というものにまで犯罪が至らないことになります。 ところが、コンスピラシーだけは別でして、犯罪が始まる段階ですから、したがって犯罪の具体的内容なんか知らなくていい、こう考えておりますので、独立犯罪としてコンスピラシーは有罪にされていいのだというのがアメリカの一般的な見解です。
ところで、今回問題になっておりますのは、アメリカ合衆国で起訴されております事件が贓物運搬あるいは贓物故買のコンスピラシー、共謀罪であるという点でございます。わが国にはこういう犯罪類型はございません。アメリカにおいてはこういう犯罪類型がある。
ところで、今度訴追された人には、贓物収受あるいは贓物故買、贓物運搬に直接かかわっている人と直接かかわっていない人がおります。しかも贓物故買の段階でこれを州外に移送するあるいは国外に移送するというような意図があった場合でなければいけないことになります。それらの行為を行った人は、日本人でないほかの人かもしれません。後からそれを受け取ったことになっているのかもしれません。
その結果、その謀議に基づいて具体的に考えていた窃盗なら窃盗、あるいは贓物運搬、贓物故買ということを実際に行いませんでも、行おうという計画をした、相談をしたという段階で謀議罪が成立する。
いま、一日でございましたかの報道についてお尋ねを受けているわけでございますが、贓物故買になるかどうかという問題も一つございます。それから、いま起訴されている事実というのは、どうも盗品等の国外への移送の共謀という日本では犯罪にならないような形のように見える事実ということで起訴されているように承知しておるわけでございますが、それもその程度のことでございます。
七月一日、法務省の見解として、贓物故買とは認めがたい、共謀罪は日本の刑法にない、共助法による国内捜査に応じがたい、要求しないだろう、こういう報道がなされておりますが、それは法務省の見解として承ってよろしいのですか。
それを贓物故買または収受した一番の親分が、微妙な関係がありますとは何ごとです。ふざけておるじゃないですか。二条、三条のたてまえからいって、いやしくも向こうが言うたならともかく、資料入手調書に明白に書き、局長まで認めることは絶対に悪かった、そんなものは受け取るべきでないというように答えるのが当然なんです。
○安原政府委員 突然のお尋ねで詳しいことはわかりませんが、処分といたしましては昨年の十一月二十四日にいま御指摘の生田警察官ら四人につきまして、窃盗教唆、贓物故買、公務員職権乱用の告発がございましたが、証拠不十分のため不起訴になっております。その間中止処分のありましたのは、横井公判の結果を待っておったということでございます。
いま一点は、要するに刑法犯で、たとえば窃盗だとかあるいはまた贓物故買だとか、業務上横領だとか、背任だとかいうようなことで処罰をしているけれども、そういたしますと漏れてくるものがありますね。そうなりますと、いわゆるノーハウを保護するところの新法をつくるべきじゃないかという考え方がある。
○大坪政府委員 贓物故買というものが現実の社会に存在いたしておりまするし、そのことについてはただいま刑事局長がお答え申し上げましたように、それを完全に不問に付しておくということであれば、窃盗を非常に容易にしてしまうわけでありますから、その辺の関係をかれこれ勘案して刑法草案というものの中に織り込もうとしたものであろうと存じます。
第四件目は、これは朝鮮人で尹という者の贓物故買事件でございますが、これは、二十九年の十二月十六日、大阪地方裁判所で懲役一年、罰金五万円の判決がございました。この判決に対して控訴、上告をいたしておりますが、いずれも棄却になっておりまして、三十年の二月二十一日確定を見ておりますが、この裁判の執行に関するものでございます。
事件の概要でございますが、これは最初私の方におきまして、贓物故買の関係で検挙をいたしました被疑者から逐次捜査をして参りますると、そこに窃盗団というのが現われて参つたわけでございます。
ただいま玉井委員から贓物故買の問題がありましたが、まつたく国からの拂下げであるから、正当なものとして取得した者が、たまたま略奪品として沒收されたというような損害に対しましては、やはり国がこれを支拂つてやるのが常識であるとわれわれは考えております。