1991-03-12 第120回国会 衆議院 法務委員会 第6号
そういうふうな観点に立って刑法典を見てみますと、財産罪、特に窃盗、詐欺、横領、それから贓物犯の中でも贓物収受罪について自由刑しか定めがなくて、罰金刑がないということは非常に不便な感じを私は受けるのですが、どのように考えますか。感じだけで結構です、お答えいただきたいと思います。
そういうふうな観点に立って刑法典を見てみますと、財産罪、特に窃盗、詐欺、横領、それから贓物犯の中でも贓物収受罪について自由刑しか定めがなくて、罰金刑がないということは非常に不便な感じを私は受けるのですが、どのように考えますか。感じだけで結構です、お答えいただきたいと思います。
ちょうど今茨城県で山火事が起きているところなので言ったわけですが.同じように農水委員会では森林法の改正を今鋭意検討中でありまして、森林放火事件、それから森林贓物事件、贓物収受事件、贓物故買事件、そういうものについても刑法本条と並行していこうということで、法改正が行われているようであります。
このほかにも、背任罪や贓物収受罪が認められた事例もあります。 もう一つのお尋ねの営業秘密の保護に関する諸外国の法制度でございますが、米国では、州ごとに営業秘密を保護しておりまして、長いコモンローの歴史がございます。判例法の積み重ねでございます。
まず警察の御担当の方から承りたいと思うのでございますが、これは贓物収受というような日本側のどの法律に適用されるものであるか。現在の状況並びに犯罪名としてどういう形に該当するものであるか、その辺から承りたいと思います。
それから贓物の関係につきましては、州間移動という罪名はございませんけれども、わが国にも贓物収受あるいは贓物運搬というふうな罪名がございます。念のために申し上げますけれども、私、まだ犯罪に明らかになると申し上げているわけではございませんので、犯罪になるとすればということでございますので、あらかじめ御了解を得ておきたいと思います。
○中川(秀)委員 最後にもう一点渥美参考人に伺いますが、先ほど井上参考人は、今度の事件における米側の起訴といいますか、その手続の中で、いわゆる贓物収受、運搬の行為、こういうものが訴因になっていないで、謀議が訴因になっておる。それはなぜかというと、もし行為を訴因とした場合には日本で裁判ができることになる。そこに検察官の一種の技術というものがあったのではないかという御意見があったのです。
ところで、今度訴追された人には、贓物収受あるいは贓物故買、贓物運搬に直接かかわっている人と直接かかわっていない人がおります。しかも贓物故買の段階でこれを州外に移送するあるいは国外に移送するというような意図があった場合でなければいけないことになります。それらの行為を行った人は、日本人でないほかの人かもしれません。後からそれを受け取ったことになっているのかもしれません。
○井上参考人 確かに共謀罪だけしか出ていないのですけれども、本当に贓物収受や運搬という事実は全くないのかどうか、これはちょっと理解できないところでありまして、あるいはひょっとしてあるのではなかろうかという気が私はするわけです。
ですから、そういう疑いを残さないために、今後公安調査官というものは情報提供者がどろぼうしてきたものを受け取ってはいかぬ、贓物収受、故買とされるようなことをしてはいかぬという通達を出しなさい。それともそういう通達をすでに出しておるかどうか、それについて明確な答弁を求めます。
一応の報告が参っておりますが、関係者は由利武雄外二十一名を取り調べまして、そのおもだったものにつきましては選挙の投票増減罪もしくは窃盗、横領、贓物収受、犯人蔵匿というような罪名で処分して裁判を求めております。詳細の内容につきましてはこの次の機会に取りまとめてお話し 申し上げようと考えております。