2019-01-30 第198回国会 衆議院 本会議 第2号
また、国内法では必ずしも禁止されていないIOC委員等への贈賄行為を明確に禁止する法改正を行うべきではないでしょうか。総理の見解を伺います。 原発については、福島第一原発事故以降、安全対策費用が高騰し、イギリス、トルコも断念の方向となり、原発輸出は事実上全て頓挫しました。
また、国内法では必ずしも禁止されていないIOC委員等への贈賄行為を明確に禁止する法改正を行うべきではないでしょうか。総理の見解を伺います。 原発については、福島第一原発事故以降、安全対策費用が高騰し、イギリス、トルコも断念の方向となり、原発輸出は事実上全て頓挫しました。
また、御指摘のIOC委員等への贈賄行為については、国際スポーツ界において、IOCの倫理規程により禁止されており、違反した場合には制裁措置が科されることとなります。さらに、国内法によって処罰の対象とするか否かについては、他の刑罰とのバランスなど、慎重な検討を要するものと考えます。 原発の経済合理性についてお尋ねがありました。
まず、国際的な人の移動が日常化した今日におきまして、国外における国民による贈賄行為の処罰の必要性が高まっていると考えられること、それから、収賄罪の国外犯処罰が可能であることとの均衡を考慮する必要があるということ、さらに、贈賄罪につき国民の国外犯処罰規定を設けることは、今回のTOC条約において求められている腐敗行為の犯罪化の趣旨にも沿うというものであること、こういった理由から贈賄罪に関する国民の国外犯
収賄行為、贈賄行為ができちゃうわけですよね。それを防止しようと思うと、今おっしゃったように、要するに顧客管理だというふうにおっしゃっていたんですけれども、つまり、Aさんがこれだけ負けています、Bさんがこれだけ勝っていますというような形でお金の出入りが一〇〇%分かると、こういうことなんでしょうか。
まず、順番、JTCから申し上げますが、鉄道コンサルタント会社日本交通技術、JTCの事案は、ベトナム、インドネシア、ウズベキスタンにおける鉄道関連のODA事業に関する不正疑惑でありまして、三か国における円借款においてJTCによる贈賄行為がなされていたことが、このJTC自らが設置しました第三者委員会において認定されたものであります。
○政府参考人(和田充広君) 四月三十日、外務省及びJICAは、同社が第三者委員会の報告書で外国公務員に対する贈賄行為が行われたものと認定されたことを受けまして、全ての国に対する新規事業から排除する措置を実施いたしました。 具体的には、外務省は、外務省実施分の無償資金協力への参加を十八か月間排除をすると。
外務省は、一九九七年度の対インドネシアODA事業で国際贈賄行為を行った日本企業、これは丸紅ですけれども、十七年たった今年の今月から九か月間のODA事業からの参加排除の措置をプレスリリースしています、決めています。 それで、外務省にお伺いしますが、この参加の排除というのは、同じ企業が受注済み又は継続中の事業からも排除されるという意味ですか。
「夫は、納得のいく形での調書を作ってもらえず、そのあげく、鈴木宗男代議士は逮捕され、また島田建設も贈賄行為をした企業とされて九ヶ月の指名停止の処分を受けてしまいました。」、こういうくだりがありますよ。 これは、大臣、可視化していればこういうことはないんですよ。検察のやり方というのは、誤導、誘導しているんですよ。大臣、実際現場を知らないからで、私は経験者として、特にこういう資料が出ている。
今後とも、外国公務員の贈賄行為を防止するということは非常に大切であるというふうに認識をいたしております。
夫は納得のいく形での調書をつくってもらえず、そのあげく、鈴木宗男代議士は逮捕され、また島田建設も贈賄行為をした企業とされて指名停止を受けてしまいました。おれが検事の言うままにサインしたのが悪かったかな、申しわけないことをしたとため息まじりに愚痴っていました。
これは外国政府関係者に対する日本企業の贈賄行為についての捜査が不十分、こういうことで、OECD、経済協力開発機構が専門チームを日本に派遣をして、この二月二十一日から三日間、日本の法務・検察当局に事情聴取をしております。
ですから、この新聞にも出ていますけれども、東京地検特捜部はこれまでに数回、総合商社による外国公務員への贈賄行為について刑事訴追を検討したけれども、金銭提供が少額だったということであきらめたというふうに書いてありますが、少なくともそういう、まあ法務、検察もそうでしょう。警察もそうでしょう。
○漆原委員 例えば、会社の利益を守るためにする贈賄行為とか、あるいは株価の操作とか粉飾決算とか、あるいは最低入札価格を聞き出す行為など、いずれも会社の共同の目的と相入れないとは言いがたい場合も考えられると思います。
いわゆる属地主義と先ほど申し上げましたが、日本人が海外へ行って海外の公務員に対して贈賄行為を行うということでございますから、本来の刑法の属地主義には適合しにくいという議論が当初あったそうでございまして、そういう中での刑法上の今回の改正と同時に、私が先ほど申し上げたように、目的はやっぱり同じでしょうと。
○藤原正司君 当事者が理解しておりますなんて言われたら困るんですが、私が聞きたいのは、今回、不正競争防止法を改正しようとした場合、今しようとされているわけですけれども、それには、刑法におけるその外国人に対する贈賄行為を刑法においても罰するという改正がこれは不可欠の要因なのか、いやいや経産省さんお好きにおやりください、刑法は刑法なんですという存在なのか、どっちですかと聞いているわけです。
○政府参考人(河村博君) 保護法益は、それぞれ自国公務員と外国公務員におけます不正競争防止法上の贈賄罪とは違うわけでございますけれども、自国の公務員に対する贈賄行為については全く国外犯処罰規定を考えないで、外国公務員についてだけ考えるというのはやや法制上問題は生じようかと思っております。
○樋渡政府参考人 確かに、委員の御指摘のように、刑法というのは謙抑主義的であることが一つの要請でございますが、交通が発達しまして国際的な人の移動が日常化した今日、国外における国民による贈賄行為の処罰の必要性は高まっていると考えられまして、また、収賄罪の国外犯処罰が可能であることとの均衡を考慮する必要があることや、贈賄罪につき国民の国外犯処罰規定を設けることは条約における腐敗の犯罪化の趣旨にも沿うものであることから
それでは、不正競争防止法の第十四条一項において違反行為の行為者に対する罰則が規定されていて、同法第十五条において違反行為の行為者が所属する法人等の罰則について規定がなされているわけですけれども、これによりますと、日本国民が国外において外国公務員に対して贈賄を行った場合、その者が所属する法人は贈賄行為について全く承知していなかったとしても罰せられるという解釈でよろしいんでしょうか。
○村越委員 先ほどお答えいただいたとおり、この法案の目的というか保護法益というものは公正な競争の担保というところにあるわけですけれども、この保護法益の観点から見たとしても、外国人の日本法人社員、現地社員がいわば勝手に独自の判断で国外において行った贈賄行為は、それが日本の法人に不正に利益を誘導する目的で行われたものであったとしても、我が国の法において処罰すべきではないというふうに解してよろしいんでしょうか
次に、不正競争防止法の一部を改正する法律案は、インターネット上の住所であるドメイン名を悪用する行為に対処するため、他人の商標等と同一または類似のドメイン名を不正の目的で取得、保有、使用する行為を損害賠償請求等の対象とするとともに、国際的な商取引において公正な競争が確保されるよう、贈賄行為の範囲を拡充し、贈賄側の事業者と収賄側の外国公務員等が同一国の場合であっても贈賄行為を処罰の対象とする等の措置を講
さらには国内法で、委員御承知のとおり、この二月からは不正競争防止法が改正されまして外国公務員等に対する贈賄行為が処罰されるということになっております。
しかし、この不正競争防止法によりますと、同じ贈賄行為につきましても法人に対する罰則が可能、最高三億円ですか、そういうようなことも聞いているわけです。この点で、この法案と刑法による面とで整合性の点では問題ないのかということでありますけれども、いかがでございましょうか。
今の御説明ですと、国外犯を処罰しないということですが、そうなると、贈賄によって不当な利益を得ようとする者は進んで国外犯、すなわち本国の本社から主たる指揮、指示を受けない、あるいは幇助・教唆を受けない、あえてそういう道を選ぶ、単独で贈賄行為を行うようになっていくんじゃないですか。その危険性はどうでしょうか。
外国公務員に対する贈賄防止条約について、政府は、この条約は国際商取引に関連して行われる外国公務員に対する贈賄行為を自国の法令のもとで犯罪とすること等について規定するものであると。我が国がこの条約を締結することは、国際商取引における公正な競争を確保するとの見地から有意義であるというふうに説明をされています。私もこの意義に異論はございません。
これに対しまして、今御審議いただいております法案で、外国公務員に対する贈賄行為の処罰規定でございますが、国際商取引における公正な競争を確保するということを目的としております。したがいまして、今御説明申し上げました刑法の贈収賄の規定とは保護法益を異にするということになります。つまり、体系が違うということになろうかと思います。
行為の主体について、日本企業の海外子会社は不正競争防止法の対象にならないと説明を受けておりますが、海外子会社の行為が日本親会社の意思と資金によるということが立証されれば適用ということになるし、海外子会社の行為が日本親会社の意思と資金によることが立証できない場合にはこれは適用にならない、こういうことなんですが、海外の支社とかあるいは営業所でなくて、海外の子会社が贈賄行為を行って利益を伸ばすと、それは日本
ですから、海外の支店とか駐在員事務所よりも連結子会社に事業活動の上では随分意味があるわけなんですが、その連結子会社が不正競争に当たる贈賄行為を行った場合に、私は、意思と資金が立証できなければということじゃなしに、連結子会社の場合にはこの法律を適用するという立場を考えていくべきだと思うのですが、大臣、やはりこういう点を考えるべきじゃないでしょうか。
最後に、外国公務員に対する贈賄防止条約は、国際商取引に関連して行われる外国公務員に対する贈賄行為を、自国の法令のもとで犯罪とすること、同行為について一定の範囲内で裁判権を設定すること等について定めるものであります。
国際商取引に関連して行われる外国公務員に対する贈賄行為が公正な競争を阻害しているとの問題意識から、平成九年五月、OECD閣僚理事会は、加盟国の国内法の基盤となる条約について条約交渉を開始することを決定いたしました。これを受けて、平成九年七月より条約交渉が開始され、その結果、同年十一月二十一日、本条約が採択されました。
この条約は、国際商取引に関連して行われる外国公務員に対する贈賄行為を自国の法令のもとで犯罪とすること、同行為について一定の範囲で裁判権を設定すること等を規定するものであります。 我が国がこの条約を締結することは、国際商取引における公正な競争を確保するとの見地から有意義であると認められます。 よって、ここに、この条約の締結について御承認を求める次第であります。