2014-04-08 第186回国会 衆議院 農林水産委員会 第7号
他方で、非常に厄介なのは、私なんかが現場に行ってみますと、想像以上に多いのが、縁故米と、いわゆる贈答米と言われる分ですね。つまり、親戚の人だけじゃなくて、親戚の友達の友達というふうにつながっていって、とりあえずあの人の米はおいしいから食べてみなよという形でもって、Aさんが、実家の人に頼んで、Bさんに送るために買っているんですね。そういう部分というのは、かなりシェアを占めているのではないかな。
他方で、非常に厄介なのは、私なんかが現場に行ってみますと、想像以上に多いのが、縁故米と、いわゆる贈答米と言われる分ですね。つまり、親戚の人だけじゃなくて、親戚の友達の友達というふうにつながっていって、とりあえずあの人の米はおいしいから食べてみなよという形でもって、Aさんが、実家の人に頼んで、Bさんに送るために買っているんですね。そういう部分というのは、かなりシェアを占めているのではないかな。
それで、食糧庁自身承知をしていますけれども、縁故米や贈答米もふえていますけれども、やはり自由米が非常に相当な量になっている。これは六百六十三万トン以外は農家消費等ですなんて片づけられる事態にはなっていないのです。食管法を根底から崩すところまで来ているのですよ。あるいは、最近の雑誌を見ますと、政府米以上にあるのじゃないか、こう言っている学者だって何人もいるじゃないですか。
さらに、縁故米の部分で、贈答米と申しましょうか、農家の方々が御親戚にお贈りになるというのが少しふえております。 それからもう一つ、この数字は、細かいようでございますけれども、比べられます六十一年のときは豊作だったわけでございます。
自主流通米と、それから悪い言葉で言えば昔のやみ米、やみ米でなくてもこのごろは物々で、土地を借りたりすると小作料とか何かを払ったり、あるいは縁故米とか贈答米とかやりますが、そういうものがあると政府米と同じぐらいになるんじゃないですか。そうすると食管というものはもうあってないようなものです。
先ほど申し上げました農家段階に三分の一程度があるわけでございますが、そのうち生産量の大体一割強ぐらいですね、いわゆる縁故米、贈答米、それからいわゆる検査を受けずに正規の流通ルートを通らないいわゆるやみ米、これが生産量の大体一割ぐらいある。いわゆるやみ米と言われるものは大体生産量の五%強、こういう状況でございます。
また贈答米につきましては、どなたかが米を購入しまして第三者に贈答用、宣伝用等として無償で譲り渡す場合をいうものでございまして、これ自体は適法に行われておるものでございます。
第一に、食糧庁はやみ米の事実上追認という形で縁故米、贈答米というのを認めていますね。しかし、今や宅急便の発展と北陸自動車道などの完成で、この縁故米や贈答米が米屋の営業を脅かすまでに広がってきているわけです。大阪などでは県人会の名簿を使って縁故米、贈答米の形で米が出回っているというふうに言われています。
それに対して政府が、今度は贈答米なら百キロまでいい、こういう法律もつくってくれる、それならトラックで団地へ持っていけば幾らでも売れる、こういう声も出てきた。ところがその辺が、食管制度を守りながら、さりとて外せばえらいことになる。昭和の食糧恐慌ですか、私らわからぬけれども、ああいうことが出てくるから食管制度をある程度守っていかなければならぬ。
農家が縁故米として送るのは従来から宅配便が使われていたようですが、最近は産地の米屋から消費地に贈答米と称して宅配便を使って送り届けるケースがふえています。生産地の小売店の中には、売り上げの半分を贈答米で占めている例も生まれているという紹介記事が「地上」という雑誌の十一月号に載っております。こうしたことのために、消費地の米屋さんが今年九月以降一、二割の売り上げ減になっているとも聞いております。
ただ、そういうことを調べるといって、ごく善意で行われている無償の縁故米とか贈答米までいろいろと私どもが申し上げることは制度の趣旨からいっても問題であろうと思いますので、何か網をかけて調査するという手法には向かないと思っております。
制度論から先に申しますと、五十六年の食管法改正の際に、縁故米とか贈答米と今言われているものにつきまして、かつてはそういうお米をどこかへ動かすことさえ移動の許可を取りませんと動かしてはならぬという制度になっておりましたけれども、食管法改正の中では、例えば息子さんが東京へ勉強に行っている、そういう場合に田舎の農家の方が自分の子供さんにお米を送るというようなことまで抑えて米のコントロールをする必要はないのではないか
委員会におきましては、基本法農政の評価と今後の方向、食管制度の農政上の位置づけ、食管制度の根幹、本法改正の理由、食糧安全保障上の役割り、第二次臨時行政調査会の動向との関連等総括的な問題を初め、生産者米価と消費者米価のあり方、予約限度制、全量政府管理等の趣旨、基本計画の意義と水田利用再編対策との関係、自主流通米及び予約限度超過米の取り扱い方針、贈答米、縁故米の規制の緩和と米の不正規流通の防止対策、緊急時
○中野明君 当然、縁故米、贈答米ということになりますと、農家の保有米というのですか、この保有米の限度数量が問題になってくるわけですけれども、どうなんでしょう、食糧庁の方で、縁故米とか贈答米ということについて、一定の限度量というのですか、そういうことはお考えになっておるのですか、おらぬのですか。
なお、いわゆる縁故米、贈答米についてでありますが、これはその取り扱いいかんによりましては流通秩序に乱れが生じ、ひいては食管法改正の目的を損なうに至るのではないかと心配をいたします。これに名をかりた営業行為を非常に懸念をいたすものであります。
それから次に、贈答米のことでございますけれども、これは制度として今度認められていくようでございますが、同じく私たちの五十五年度の調査によりますと、よそからお米をもらったことがあるという人が四九%ございました。そして、去年は四六%でございますから、一年間で三%もふえているわけです。
いわゆる贈答米、縁故米についてはあくまでも個人間の無償によるやりとりに限定されることが必要であり、いやしくもこれに名をかりて大量の売買行為が行われることのないよう、趣旨の徹底及び御指導に万全を期せられたいと考えます。
○中野鉄造君 次に、政府の現在の調査の中でも、農家の自家消費米が多過ぎるという見方が強いわけですけれども、俗に自家消費米の中の五十万トンが贈答米、縁故米として流通し、さらに五十万トンがやみ業者に流れていると、こう言われております。この合計百万トンを、政府はすでに管理計画の中にこれだけを見込んで米に関する流通計画を作成してきたと言われておりますが、この点どうでしょうか。
また、贈答米は、消費者が買い受けました米を知人等に対して贈答する米というふうに考えておるわけでございますが、縁故米につきましては現在いわゆる農家消費等という形で農家の保有米の中に織り込まれておるわけでございまして、この数量につきましては必ずしも明確ではございませんが、平年におきましては五、六十万トン程度ではないだろうか、平年作のときにはその程度ではないだろうかと推計をいたしております。
それから、先へ進めますが、縁故米あるいは贈答米と言われておりますが、この縁故米の縁故とは何か。縁故の範囲が非常に拡大解釈していって流通が乱れるような結果になりはしないかということが危惧されるわけでありますけれども、縁故米なり贈答米の定義といいますか、それと、大体今年度においては縁故米と贈答米をどの程度分量を見込んでいるかどうか、お聞かせいただきたいと思います。
○村沢牧君 農家の保有米あるいは縁故米、贈答米などでも、市場に出回って流通段階になれば政府の管理下に入るということの答弁があったわけですけれども、そうだとするならば、贈答米でもあるいは縁故米でも、一定の数量的なものをやっぱり示さなければ、幾らでもやっていいというわけにはいかないでしょう。それはどういうふうにお考えですか。
○村沢牧君 改正案は、いま答弁がありましたような縁故米や贈答米などを認めることになるわけですけれども、政府の管理すべき米穀の数量からはこれは除かれる、枠外になるわけなんです。そうすると、全量管理との整合性はどのように考えるのか。そして、縁故米や贈答米の数量や流通についてはどういうふうに考えていますか。
○鶴岡洋君 次に、縁故米と贈答米でございますけれども、今回の改正で、個人間における無償譲渡行為はこれを認めるということになってきたわけですけれども、この認めることにした理由、これが一点。それから、こうしたことによって起きるメリット、デメリットをどのようにとらえられるか。
政府は、今回の改正に当たって、現行食管法の基本を守りつつ、制度と実態の乖離部分、たとえば使われていない購入通帳の廃止、あるいは縁故米、贈答米の容認等現状追認するものであって、制度に大きな変革はないことを強く印象づけておりますが、私たちは食糧管理の根幹を根本的に変革するものであると理解をいたしております。
今回の改正は、配給統制を流通規制に変更し、自主流通米を法制化して政府外への売り渡しを認め、縁故米、贈答米の除外など、これまでの政府管理のシステムを大きく緩めるものであり、部分管理への道に一歩踏み込んだものと強く指摘せざるを得ません。
贈答米、縁故米を認め、自主流通のパイプを太くし、さらに二重米価の特性を弱める逆ざやの解消は、不正規流通を増加させる条件づくりを改正案が果たすことになりかねません。やみ米防止体制をどのような対策に求めようとしておられるのか、農水大臣に明らかにしていただきたいのであります。 第七の質問は、消費者サイドからの競争原理の貫徹に関してであります。
改正後は、縁故米や贈答米に名をかりた不正流通が発生することも予想されますが、これらを含め、違法行為については厳重に取り締まれる確信をお持ちであるのかどうか。万一十分な取り締まりが不可能となれば、「守れる食管」とすべく改正した意図に反することになるばかりか、部分管理化への移行を促進する大きな要因となることが心配されます。農林水産大臣並びに国家公安委員長の答弁を求めます。
なお、縁故米・贈答米については、それに名を借りた不正規流通が発生しないよう適切な措置をとること。 五 農協、生協等の協調により行われているいわゆる産地直売方式については、自主流通制度の枠内においてその円滑な実施を図ること。 六 集荷、販売業者の特定に当たっては、地域の実情等に応じ新規参入を行う必要がある場合には、既存業者の営業にも考慮し混乱が生じないよう措置すること。
○松沢委員 ちょっと聞きますけれども、縁故米、贈答米にかかわる第九条の命令の改正内容、これによりますと「生産者は、その保育米をその縁故者等に無償で譲渡することができるものとする」、それから二番目といたしましては「消費者は、小売販売業者から購入した米を他の消費者に無償で贈与できるものとする」こういう改正内容になると聞いておりますが、そうなりますと全くめちゃくちゃになってしまう可能性があると思いますが、
もしできるとすれば、いま考えられますところでは、たとえば自主流通米のUターンをうまくやれるかどうか、あるいは予約限度超過米をどう処理するかという問題、また縁故米、贈答米の贈答が今度できるようになりましたけれども、このあたりが異常にふえてくるとやはりこれは温床になる。あるいは縁故米、贈答米とも関連すると思いますが、農家が消費される米、その計算と実際に使っている実需とは違う。
この点については、末端規制の緩和として考える必要があるが、縁故米、贈答米に名をかりた不正規流通等が発生しないような措置はどのようにとられますか。この点が大変問題でありまして、先日の現地調査、私は長官と一緒に同行しましたが、あの米穀取扱業者等のこぞっての意見が、縁故米、贈答米に名をかりた不正規流通を大変心配しているわけであります。
○松本(作)政府委員 贈答米につきましては、今回の法律が守れる法律にしていきたいということから、個人間の無償譲渡のようなものは実質上チェックをするといいましても困難でございますから、こういうふうな個人間の無償譲渡のような流通につきましては規制の対象から外したいということでございますが、ただいま御指摘がございましたように、これが不正規流通につながるということは非常に問題でございますので、私どもは、個人間
○田中(恒)委員 次に、贈答米と縁故米につきまして、不正規流通に対してどう対応していくかという視点で質問いたしたいと思います。 贈答米、縁故米が一体どの程度あるのかということを食糧庁もはっきりつかんでいないということでありますが、大変長い間食糧を管理してきて、米の流れについてはほとんど食糧庁で押さえられておると思いますが、なかなかわかっていないということであります。
冒頭にも申し上げましたが、法と実態の乖離を是正するということから末端流通規制が緩和され、個人間の無償の譲渡行為、つまり贈答米や縁故米が認められることになります。この点につきましては、米の自由化ムードを助長するとして私どもの組織内には警戒する声が多くありますので、その適正な運用を強く要望したいと考えております。 特に、これら贈答米や縁故米に名をかりた不正規流通の発生を強く懸念いたしております。
それからさらに、縁故米と贈答米の関係でございますけれども、これは取り扱いいかんによりましては流通が乱れる心配が実はございます。これは慎重にさらに慎重を重ねて御措置を願いたい、かように存じます。これに名をかりたいわば営業行為などが起こり得るのではないかと心配する向きが少なくないのでございます。
いわゆる贈答米、縁故米については、あくまでも個人間の無償によるやりとりに限定されることが必要であり、いやしくもこれに名をかりて大量の売買行為が行われるということのないよう、趣旨の徹底及び指導に万全を期せられたいと考えます。
○松本(作)政府委員 従来、生産者の縁故者に売り渡す縁故米でありますとか、消費者同士のいわゆる贈答米というようなものにつきましては、一切これが譲渡の禁止または流通の禁止というようなことで定められておったわけでございましたが、今回は、この中でいわば個人間の無償譲渡にかかわりますようなものは、実態といたしましても規制をすることが困難でございますし、他方流通面におきまして適正な規制を行うことによってこれが
○松本(作)政府委員 ただいま申しましたような縁故米、贈答米につきましては、いわゆる個人間の無償の譲渡でございますので、これを一々公的な機関が立ち入ってチェックをしていくということはなかなかむずかしい点もあろうと思いますが、むしろこういった縁故米、贈答米の名をかりまして不正規の流通が行われるということを排除していかなければならないと考えておりまして、この点につきましては、集荷業者、販売業者の指定、許可
○武田委員 次に、縁故米、贈答米、いわゆる個人間の無償譲渡行為、これは認めるわけでありますが、この定義、縁故米、贈答米というのは、どういうものが縁故米でどういうものを贈答米と言うのか、これははっきりしてほしいのです。