2006-06-23 第164回国会 参議院 財政金融委員会 閉会後第1号
また一方で、日銀の職員は、公務員ではありませんけれども、しかし刑法上はみなし公務員ということで贈収賄罪等の規定の、関連規定の適用はあるわけであります。このみなし公務員として刑法の適用があるというのも、やはり職務の公正性あるいは清廉性、これを保持するという必要性から来ていることも間違いないわけですね。
また一方で、日銀の職員は、公務員ではありませんけれども、しかし刑法上はみなし公務員ということで贈収賄罪等の規定の、関連規定の適用はあるわけであります。このみなし公務員として刑法の適用があるというのも、やはり職務の公正性あるいは清廉性、これを保持するという必要性から来ていることも間違いないわけですね。
最初に、これまでの公共事業の評価という点で、五十嵐、中山両参考人におかれては、財政問題への、財政への深刻な影響やら、あるいは不正、談合、贈収賄罪等、こういう不正問題とのつながりを指摘されました。 最初に森地先生にお伺いしますが、財政問題への深刻な影響という点あるいは不正が発生しやすいというような面、こういう問題があるのかどうなのか、そして、あるとすればそれは何に起因するものであるか。
指導監督は、医薬局、医政局それぞれが別個に行うこと、④新法人の組織は、健康被害救済、審査、安全、研究振興の各事業ごとに独立した組織を設置すること、(2)また、新法人の役職員に関しては、①原則として、製薬企業等の元役員を新法人の理事長や監事に任命しないことに加え、理事についても同様の取扱いとすること、②職員の採用は公募中心とし、製薬企業等からの出向者の採用は行わないこと、③公務員みなし規定を適用し贈収賄罪等
その逮捕事実の要旨は、被疑者らは、公職者らに対する贈収賄罪等の被疑事件について関係者に不利益な証拠を隠滅しようと企て、共謀の上、一つは、平成五年三月二十二日ころ、東京都内の鹿島建設関東支店において、裁断機で同支店の裏金出納簿数冊等を裁断した。
もう時間もないようでございますし、委員のお尋ねになっておられる談合罪あるいは贈収賄罪等の犯罪の構成要件については委員はもう十分御承知のことでございますからお答えは省略させていただきますけれども、これまでのところ、今申しました談合罪あるいは贈収賄罪等を含めまして公訴を提起いたしました事実以外に犯罪の嫌疑が認められたという報告には接していないわけでございます。
現在までのところ、今、委員が御指摘になられましたような贈収賄罪等の事実については報告を受けておりませんけれども、いずれにいたしましても、なお捜査を続けているところでございますので、それ以上のことは現段階ではお答えすることはいたしかねるわけでございます。
午前中の捜査処理結果の報告の中でも申し上げましたように、今委員が御指摘になっておられます刑法上の受託収賄罪あるいは贈収賄罪等の罪も含めまして、想定される犯罪とその可能性について検討した結果、訴追をした以外に訴追するに足る犯罪の嫌疑を確認できるものはなかったという結果だったと聞いているわけでございます。
の裁量権の範囲内であるという立場を貫いておるわけでございまして、ちょっと長くなりますが、その要旨だけ申し上げますと、ロッキード事件の嘱託証人尋問の申し立てに当たり、重要な事件関係人であるコーチャン氏らがあらかじめ刑事訴追を免除しない限り証言を拒否し、ロッキード事件の真相解明ができないこと、あるいはコーチャン氏らの来日の可能性は乏しく、また当時の日米間の逃亡犯罪人引き渡し条約には外為法違反あるいは贈収賄罪等
○上野説明員 お尋ねの件につきましては、現在福岡県警察におきまして捜査中でございますが、現在までに贈収賄罪等で関係被疑者二十六名を検挙いたしまして、福岡地方検察庁に送致いたしております。
○森広説明員 御指示のございました三つの事案のうち、神奈川県の事案につきましては、贈収賄罪等で事件を検挙し、送致をしております。 他の東京都及び静岡県の事案につきましては、当該都道府県警察が捜査を開始したという報告は受けておりません。
また一言申し添えますと、この一万五千ドルの授受というものは、報告書によりましても一九七〇年つまり昭和四十五年のことでございますから、仮に右のような金の授受というものがございましても、すでに前回の捜査当時におきまして贈収賄罪等の犯罪というものは公訴時効が完成しておるということになるわけでございます。
また、すでに済んだものの一つでございますが、過般の第八十四回国会におきまして、いわゆる引き渡し犯罪に贈収賄罪等を含めるという内容の日米間の新犯罪人引渡し条約、この締結につきましての御承認が得られまして、この条約につきましてはアメリカ側の手続等が若干おくれておったようでございますが、先般その手続も済みまして、国内的にも公布され間もなく効力が発生する、こういう状況になっております。
仮にこの免責特権がなくて、外為法違反で、かなりこれは金額も大きゅうございますから相当また贈収賄罪等も絡んできてこの四十七の付表の中に適当になるような罪であるということが予想された場合、もちろんロッキードの公判ではクラッターは裁かれていないわけですから、被告じゃないわけですから、その問題にはなりませんが、ロッキードの裁判の今後の進行の中でかなりクラッターとの関係が浮き彫りにされてきて、これに該当するような
○政府委員(安原美穂君) あの報告にも出ておりますように、二億六千万円というロッキード社から入った工作資金が裏金となって、それがどう使用されたかということの間に、贈収賄罪等不正行為がないかということを調べた結果があの結果でございます。
○国務大臣(稻葉修君) 今度の問題については、もうそれをつくりましてもあれですから、一般論として、こういう社会情勢で贈収賄罪等についての罪悪感が国民の間でも非常に強くなってきておりますから、その特別法を立法するというようなことについても十分検討に値すると私は思います。 〔理事山内一郎君退席、委員長着席〕
○小原国務大臣 今一々ここで検討してどれがどれだけ関係があるかということは申し上げかねますが、今起訴されております背任罪、贈収賄罪等は、要するに先ほどおあげになりました金額をそれぞれそういう方面に流したということが背任罪、贈収賄罪になつておるのであります。