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12件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1989-03-28 第114回国会 参議院 法務委員会 第2号

最近の広島高等検察庁管内犯罪情勢は、全般的には平穏に推移しておりますが、中には凶悪重大事犯地方公共団体職員らによる贈収賄事犯等も少なからず発生しております。最近三年間の当管内事件受理人員数は、道交法改正により従来刑事事件として処理されていたものの一部が反則事件として処理されることとなったのに伴い、減少してまいりました。

下稲葉耕吉

1983-03-23 第98回国会 参議院 法務委員会 第2号

最近におけるわが国犯罪情勢は、全般的には平穏に推移しつつあると認められますものの、犯罪発生件数はここ数年来漸増傾向を示し、内容にも、各種凶悪重大事犯、悪質な贈収賄事犯規模脱税事犯が跡を絶たず、加えてコンピューターシステムを悪用する新たな形態犯罪発生をみるなど、犯罪態様はますます悪質巧妙化してまいっております。

秦野章

1983-02-23 第98回国会 衆議院 法務委員会 第2号

稲葉委員 そうすると、あなたのお考えの「悪質な贈収賄事犯の「悪質」とはどんなものでしょうかね。(発言する者あり)大臣に聞いているわけです。いま不規則発言があって、事例を二、三挙げよというのがありましたけれども、それは事務的なことを聞いているわけじゃない。あなたが書いたことかどうかは別として、あなたが読んだんだから、あなたの考え方を聞くのはあたりまえなんだ。

稲葉誠一

1983-02-23 第98回国会 衆議院 法務委員会 第2号

「悪質な贈収賄事犯とか「大規模脱税事犯」というのは、これは皆公判中の事件のことを書いてあるんじゃありませんか。だから、ロッキード事件が悪質なものに当たるか当たらないかということは、大臣としては国民感情を踏まえて当然言えることじゃないですか。何もそういうことで、逃げの姿勢とは言わぬけれども、あなたらしくないような印象を受けるのですが、どうなんでしょうか。

稲葉誠一

1983-02-22 第98回国会 衆議院 法務委員会 第1号

最近におけるわが国犯罪情勢は、全般的には平穏に推移しつつあると認められますものの、犯罪発生件数はここ数年来漸増傾向を示し、内容的にも、各種凶悪重大事犯、悪質な贈収賄事犯規模脱税事犯が跡を絶たず、加えてコンピューターシステムを悪用する新たな形態犯罪発生を見るなど、犯罪態様はますます悪質巧妙化してまいっております。

秦野章

1980-04-23 第91回国会 参議院 本会議 第10号

委員会におきましては、収賄罪科刑状況公務員綱紀粛正に関して政府がとった措置、贈収賄事犯の実情と予防対策贈賄罪法定刑引き上げなかった理由等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。  質疑を終わり、別に討論もなく、採決の結果、本法案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。     

峯山昭範

1980-03-18 第91回国会 衆議院 法務委員会 第7号

まず最初に法務大臣にお伺いをさせていただきますが、近年、航空機疑惑に関する一連の贈収賄事犯や今日ではKDD事件等汚職事犯に発展することが予測される事件が多発していることはまことに残念であり憂慮にたえません。この種事犯が多発することは政治に対する国民の信頼を裏切り、民主政治の根幹を揺るがすおそれのあることは申すまでもありません。  

中村靖

1980-03-18 第91回国会 衆議院 法務委員会 第7号

○中村(靖)委員 先ほども冒頭に申し上げましたように、贈収賄事犯を根絶するためには、法定刑引き上げやあるいは公訴時効の期間の延長も必要だと私は考えますけれども、それだけで事足りるものでないことは明らかでございます。政府におかれましては、この点を十分考慮されて今後とも政治や行政に対する国民不信感をなくすために最善の努力をされるように強くこの機会に御要望申し上げておきたいというふうに思います。  

中村靖

1977-03-14 第80回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第3号

しかしながら、公職選挙法の問題は、法務省の所管外の問題でございまして、事務当局といたしまして、いま直ちに具体的に、どのような法改正が望ましいのかという点についての御意見は、自治省当局において御検討中であるという段階で、申し述べるのは差し控えさせていただきたいと存じますが、贈収賄事犯というものは、法務、検察の立場から申し上げまして、捜査がきわめて困難な犯罪であるということ、また、その公判維持にも多大の

藤永幸治

1956-02-27 第24回国会 衆議院 法務委員会 第13号

さらにひどいのは、一人の被疑者を取り調べるのに、選挙違反贈収賄事犯等について特に最近顕著に現われた傾向として私どもが注目しておるのでありますが、五人、六人の人が被疑者一人の前に立ちはだかって、あるいはおどかし、あるいはなだめる等して取調べを行なっておる。このようなことは、明らかに憲法三十八条の目白の強制禁止違反であるというふうに私は考えるのであります。この点に関する御意見を伺いたい。

林博

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