1989-03-28 第114回国会 参議院 法務委員会 第2号
最近の広島高等検察庁管内の犯罪情勢は、全般的には平穏に推移しておりますが、中には凶悪重大事犯、地方公共団体職員らによる贈収賄事犯等も少なからず発生しております。最近三年間の当管内の事件受理人員数は、道交法の改正により従来刑事事件として処理されていたものの一部が反則事件として処理されることとなったのに伴い、減少してまいりました。
最近の広島高等検察庁管内の犯罪情勢は、全般的には平穏に推移しておりますが、中には凶悪重大事犯、地方公共団体職員らによる贈収賄事犯等も少なからず発生しております。最近三年間の当管内の事件受理人員数は、道交法の改正により従来刑事事件として処理されていたものの一部が反則事件として処理されることとなったのに伴い、減少してまいりました。
最近におけるわが国の犯罪情勢は、全般的には平穏に推移しつつあると認められますものの、犯罪の発生件数はここ数年来漸増の傾向を示し、内容にも、各種凶悪重大事犯、悪質な贈収賄事犯、大規模な脱税事犯が跡を絶たず、加えてコンピューター・システムを悪用する新たな形態の犯罪の発生をみるなど、犯罪の態様はますます悪質巧妙化してまいっております。
その中に「悪質な贈収賄事犯」というのがここに書いてあるわけですね。これは、ロッキード事件はこの中に入るというふうなお考えなんでしょうか。法務大臣の考え方をお聞きしたい。
○稲葉委員 そうすると、あなたのお考えの「悪質な贈収賄事犯」の「悪質」とはどんなものでしょうかね。(発言する者あり)大臣に聞いているわけです。いま不規則発言があって、事例を二、三挙げよというのがありましたけれども、それは事務的なことを聞いているわけじゃない。あなたが書いたことかどうかは別として、あなたが読んだんだから、あなたの考え方を聞くのはあたりまえなんだ。
「悪質な贈収賄事犯」とか「大規模な脱税事犯」というのは、これは皆公判中の事件のことを書いてあるんじゃありませんか。だから、ロッキード事件が悪質なものに当たるか当たらないかということは、大臣としては国民感情を踏まえて当然言えることじゃないですか。何もそういうことで、逃げの姿勢とは言わぬけれども、あなたらしくないような印象を受けるのですが、どうなんでしょうか。
最近におけるわが国の犯罪情勢は、全般的には平穏に推移しつつあると認められますものの、犯罪の発生件数はここ数年来漸増の傾向を示し、内容的にも、各種凶悪重大事犯、悪質な贈収賄事犯、大規模な脱税事犯が跡を絶たず、加えてコンピューターシステムを悪用する新たな形態の犯罪の発生を見るなど、犯罪の態様はますます悪質巧妙化してまいっております。
委員会におきましては、収賄罪の科刑状況、公務員の綱紀粛正に関して政府がとった措置、贈収賄事犯の実情と予防対策、贈賄罪の法定刑を引き上げなかった理由等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。 質疑を終わり、別に討論もなく、採決の結果、本法案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
○宮崎正義君 国家公務員あるいは地方公務員の今日までの贈収賄事犯のどういうところの分野といいますか、事業種といいますか、そういうところが多いと思いますか。国家公務員……
質問の第五点でありますが、およそ贈収賄事犯の再発防止及び公務員の綱紀粛正という問題については刑の引き上げだけによって果たせるとは私もどうも考えられぬのであります。この点から改めて法務大臣の所感と決意のほどをお伺いしたいのでありますが、よろしくお願いします。
まず最初に法務大臣にお伺いをさせていただきますが、近年、航空機疑惑に関する一連の贈収賄事犯や今日ではKDD事件等々汚職事犯に発展することが予測される事件が多発していることはまことに残念であり憂慮にたえません。この種事犯が多発することは政治に対する国民の信頼を裏切り、民主政治の根幹を揺るがすおそれのあることは申すまでもありません。
○中村(靖)委員 先ほども冒頭に申し上げましたように、贈収賄事犯を根絶するためには、法定刑の引き上げやあるいは公訴時効の期間の延長も必要だと私は考えますけれども、それだけで事足りるものでないことは明らかでございます。政府におかれましては、この点を十分考慮されて今後とも政治や行政に対する国民の不信感をなくすために最善の努力をされるように強くこの機会に御要望申し上げておきたいというふうに思います。
しかしながら、公職選挙法の問題は、法務省の所管外の問題でございまして、事務当局といたしまして、いま直ちに具体的に、どのような法改正が望ましいのかという点についての御意見は、自治省当局において御検討中であるという段階で、申し述べるのは差し控えさせていただきたいと存じますが、贈収賄事犯というものは、法務、検察の立場から申し上げまして、捜査がきわめて困難な犯罪であるということ、また、その公判維持にも多大の
○説明員(伊藤栄樹君) 私ども捜査の実務を扱いまず者といたしましては、一応贈収賄事犯あるいは会社犯罪、こういうものを包括して知能犯と呼んでいるわけでございます。
○羽山説明員 御承知のように贈収賄事犯と申しますものは、贈収賄事犯に限りませんで、一般に犯罪捜査と申しますものは、意外なところで端緒がつかめまして、意外に進展するものでございまして、見通しを立てるとか、計画を立てるとかいうことがなかなか困難な状況でございます。
さらにひどいのは、一人の被疑者を取り調べるのに、選挙違反、贈収賄事犯等について特に最近顕著に現われた傾向として私どもが注目しておるのでありますが、五人、六人の人が被疑者一人の前に立ちはだかって、あるいはおどかし、あるいはなだめる等して取調べを行なっておる。このようなことは、明らかに憲法三十八条の目白の強制禁止の違反であるというふうに私は考えるのであります。この点に関する御意見を伺いたい。