2021-06-08 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
こういったほかの相続税や贈与税の負担者との課税の公平性と円滑な事業承継を集中的に促進して事業継続を図るという趣旨のバランスを取って措置したものでございますので、やはりその事業の継続ということに関わる幾つかの事柄につきましては、制度の目的や趣旨に照らしてやはりしっかり確認しなければならない点だとは考えております。
こういったほかの相続税や贈与税の負担者との課税の公平性と円滑な事業承継を集中的に促進して事業継続を図るという趣旨のバランスを取って措置したものでございますので、やはりその事業の継続ということに関わる幾つかの事柄につきましては、制度の目的や趣旨に照らしてやはりしっかり確認しなければならない点だとは考えております。
今年三月に日本商工会議所がまとめたアンケートによりますと、事業承継の問題として経営者が挙げているのは後継者への株式の譲渡が最も多くて、その中でも一番の障害としているのが、譲渡の際の相続税、贈与税が高い、これが七割です、で、後継者に株式買取り資金がないというのが六割。
何が利用を思いとどまらせているのかといいましたら、例えば、猶予された贈与税は、相続時に贈与のときの価格により相続財産と合算して相続税を計算するということなんですね。ですから、相続時に評価が下がっていれば不利になります。これから、コロナのこともあって、赤字企業あるいは収益の伸び悩む企業も増えてくる中、これ見合わせる要因になっているという点ですね。
いわゆる法人版の事業承継税制の特例措置、それから個人版の事業承継税制についてでございますけれども、これは、令和五年三月までに法人であれば特例承継計画、個人であれば令和六年三月の末までに個人の事業承継計画、これをそれぞれ都道府県に提出していただきまして、相続、贈与について都道府県の認定を受けた場合には、相続税、贈与税の支払いを一〇〇%猶予いたしまして、承継時の税負担を実質ゼロにするというものでございます
一 日本社会の特徴でもあった分厚い中間層が減少し、低所得の貧困世帯の増加、高所得層と低所得層の二極化が進んでいる状況に鑑み、所得税や贈与税などの在り方を改めて見直し、所得再分配機能・資産再分配機能の強化を検討すること。
今回の改正事項には、教育資金や結婚、子育ての資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置の若干の見直しと適用期間の延長が盛り込まれていますが、格差を是正するという観点からすれば、資産課税を全体として見直すことが必要なのではないでしょうか。 その反面、コロナ対策納税猶予特例制度については延長しないこととされました。
○川内委員 それから、この医療法の改正で、持分の定めのない医療法人への移行計画認定制度が三年延長される、令和五年九月三十日まで延長されるということでありますけれども、これまでの移行計画認定により、相続税、贈与税が、医療法人設立に参画したファウンダーに対して、納税の猶予あるいは免除の優遇措置を受けた件数というのが六百件ぐらいあるというふうに聞いておりますが、これまでの免税額、件数についても正確に教えていただきたいというふうに
安定的な経営確保の観点から、持分あり医療法人から持分なし医療法人への移行の促進に取り組んでまいりましたけれども、この持分という出資者の財産権を放棄することの難しさがある中で、持分なし医療法人へ移行するという場合には、税制上の負担を軽減するために、委員今御指摘ございましたけれども、出資者に相続が発生したときに相続人に課税されるいわゆる相続税、それから、出資者の一人が放棄したときにほかの出資者に課税される贈与税
つまり、子や孫に資産を残すことができるのはそもそも裕福な家庭なわけで、その裕福な家庭の贈与税を引き下げて恩恵を受けるのはやはり裕福な家庭なのではないかと。経済にも資するというお話がありましたけれども、しかし、やはり裕福でない家庭に生まれた子供たちもしっかりと恩恵を受けれるようなことにつながっていかなければ、本来の意味は失われていくのではないかなというふうに思います。
教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置につきましては、祖父母ですとか両親の資産を早期に移転させることにより、若年世代の教育や結婚生活等に係る負担軽減を図りつつ、経済活性化に資するということを目的として導入されたものでございます。
次に、今般の改正案で、一部変更の上、二年間の期限延長が提案されている、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置と、そして結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置、これらの制度について伺いたいと思います。 まず、財務省にお伺いをいたしますけれども、この制度の政策的な目的は何でしょうか、政策目的は何でしょうか。
また、本改正案では、教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について適用期間が延長されています。両制度は、創設当初から、格差を固定化すると批判されてきました。結局、制度を利用できるのは一定額以上の資産を有する富裕層であり、その子や孫に対してのみ恩恵を与えることになりかねないからです。
わざわざ富裕層に有利な贈与税の非課税措置を盛り込む必要などあったのでしょうか。所得税の累進性を回復させるための証券優遇税制の是正を先送りしたことは認められません。 最後に、今行うべきは消費税の減税です。消費税減税は、新型コロナの影響を最も深刻な形で受けている所得の少ない人と中小零細業者への効果的支援になるものです。世界五十か国以上で既に実施されている、消費税五%への緊急減税を行うべきです。
政府は、今年三月末に適用期限を迎える教育資金援助の贈与税非課税措置を二年延長しようとしています。これは、贈与に対する優遇措置であり、経済格差を固定化するものであり、とても容認できません。 政府の言う直間比率の是正は、間接税の引上げでした。これにより、平成の三十年間で、消費税率引上げによる増収分は、所得税と法人税の減税の財源に充てられていました。
第二次安倍政権以降、教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置が導入されました。 子供や孫の教育になら喜んでお金を出したいという親御さん、おじいちゃん、おばあちゃんの気持ちはよく理解できます。しかし、一部の裕福な家庭のみ、親や祖父母の財産を入学金や授業料、塾や習い事に使うことができ、より充実した教育を受けることができる。私は大いに疑問を感じます。
この資産格差が、実は贈与税の話が一つポイントになってくるわけです。 この贈与税について、これは若干ではありますけれども、今回の税制改正の中で、相続税、贈与税というのは相続税の一部ですから、この相続税の改正について、本当に若干、ごく小さな一歩でありますけれども、こっちは踏み出しているんですよ。その中身を説明していただきたいと思います。
これらの措置につきましては二年間延長ということでございますが、特にこの結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置につきましては、利用件数が極めて少ないという状況になっていることもまた事実でございます。 そういった中で、与党の税制改正大綱におきましても、次の二年後の適用期限の到来時に、制度の廃止も含め、改めて検討するといったような検討課題も示されてございます。
○前原委員 それであれば、住宅に対する贈与税の非課税枠の拡大、これも実は私が国交省にいたときに、十年前にやったんです、一千五百万で。導入したんですけれども、これも、要はリーマン・ショックの後の百万から六十八万まで年平均で落ちていることに対する施策の一つだったんですね。今は状況が違うわけです。 それで、今回は、また、一〇%適用のやつには一千五百万円、そうでないやつには一千万円ですよね。
こうした中で、我が国の贈与税につきましては、相続税の負担の回避を防止する観点からかなり高い税率構造が設定されておりますので、生前贈与に対して抑制的な効果があるのではないかという面がございます。 一方で、こうした贈与税の税率構造をもってしても、相当程度の富裕層につきましては、財産を生前に分割贈与を行うことによる相続税の負担回避を防止するには限界がある、こういったところが現実でございます。
ただいま、住宅ローン控除そして贈与税の非課税措置の二つの住宅取得に関わる支援措置、御答弁を頂戴したわけでございます。 住宅取得に関しましては、これらに加えまして、例えば、すまい給付金であったり、グリーン住宅ポイント制度の導入などの予算措置も講じられているところであります。
このため、今回の改正案において盛り込まれました住宅ローン控除制度の特例の延長、住宅取得資金に関わる贈与税の非課税枠の引上げは、現下の経済情勢を踏まえると極めて重要なものと考えます。これらの措置の概要とその目的について、財務大臣にお伺いしたいと思います。
また、家計の暮らしと民需を下支えするという観点からは、住宅ローン控除の特例の延長、エコカー減税の延長、教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の延長などを盛り込んでございまして、これらの措置によりまして、経済構造の転換、好循環の実現や家計の暮らしの下支えを図ってまいりたいということでございます。
○麻生国務大臣 本年の二月の二日に緊急事態宣言の延長というものが決定をされておりますので、その期間が令和二年分の所得税の確定申告期間と重なるということを踏まえまして、十分な申告期間を確保して確定申告されるところの会場等々で混雑回避の徹底を図るなどの観点から、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税等の申告期限、納付期限について、全国一律、令和三年四月十五日までに延長することとしたということであります
再分配機能の強化とそれによる格差の是正という観点から、相続税、贈与税の在り方については抜本的に見直すべきであると考えますが、総理の見解を伺います。 納税猶予特例について伺います。 新型コロナウイルスの影響により、いまだに苦しい状況にある人が多くいるにもかかわらず、政府は、当初の予定どおり、本年二月一日をもってこの特例制度を打ち切りました。
三月十五日、所得税及び復興特別所得税、贈与税、令和三年三月十五日まで。それから、消費税及び地方消費税、個人事業者、令和三年三月、こっちは三月三十一日まで。こういう形で書いてあるわけですが、これを見るとやはりみんな混乱するというか、さあ大変だということになるので。
その上で、まず、施設を承継する際の負担軽減の観点から、個人版事業承継税制によりまして、畜舎などの資産を継承した場合に、贈与税、相続税の納税猶予の措置を講じております。また、新規就農者に対しては、畜産経営資源を円滑に継承するために必要な施設整備への支援を講じております。
また、住宅関係の団体からも、住宅投資促進策として、住宅ローン減税の延長、贈与税非課税の拡充、ポイント制度の創設などについて要望をいただいているところでございます。
具体的な方策としては、事業承継やMアンドAの実施に伴って、さまざまな、贈与税あるいは所得税、法人税、いろんな税金を支払う義務が今ありますけれども、これを大胆に免除、あるいは大胆に軽減していただいて、しっかりとした計画、しっかりとした成長戦略を描けている中小企業に対しては、リスクをできる限り少なく、負担を少なく、こういったチャレンジをしやすい環境を整備していくべきではないか、そんな考えを持っておりますが
御指摘のとおり、個人納税者に係る申告所得税、贈与税及び消費税につきまして、申告納付等の期限を全国一律に四月十六日まで延長いたしました。この申告納付期限の延長制度の適用につきましては、これまで個別の申請による延長や災害等により地域を限定しての延長はございますが、全国一律の申告納付等の期限の延長については今回が初めてでございます。
まず、先般公表したとおり、国税庁においては、申告所得税、贈与税及び個人の消費税の申告納付期限を四月十六日まで延長しておりますが、この延長、期限延長によりまして確定申告会場の混雑の緩和というものを図ることは感染防止に資するものと考えてございます。
事業承継税制における相続税、贈与税の納税猶予の適用を受けるに当たりましては、御指摘のように、税務署への担保の提供が要件とされているところでございます。 この場合、事業承継税制におきましては、一般的な納税猶予の場合に担保として提供できる国債や土地などの一定の資産に加えまして、納税猶予の対象となっている非上場株式等についても担保とすることが可能となってございます。
法人及び個人とも一定の要件を満たせば相続税や贈与税が納税猶予をされるということでありますけれども、この納税猶予のときに、ただ、原則、担保が必要になってくると思いますが、この事業承継における納税猶予の担保の在り方というのはどういうふうになっているのか、国税庁にお伺いしたいと思います。
議員御指摘の税金に関しましては、今般のコロナウイルスに係る政府の対策といたしまして、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告納付期限が延長されるなどの措置が講じられているとは承知しております。 文部科学省といたしましても、文化芸術に関わる皆様の声に耳を傾け、今後も事態の状況変化を見極めつつ、政府全体で適切に対応してまいりたいと考えます。