2008-04-24 第169回国会 参議院 経済産業委員会 第6号
○副大臣(新藤義孝君) 現状の民法におきましては、生前に後継者が先代経営者から株式の贈与を受けた、しかしその後の経営努力で株式の評価が上がったと、そうするとその相続の際に贈与株式をその上がった価額でもって算定しなきゃいけないと。こういう状態になって、それがまた経営承継の障害に通ずるおそれがあるという問題があったわけです。
○副大臣(新藤義孝君) 現状の民法におきましては、生前に後継者が先代経営者から株式の贈与を受けた、しかしその後の経営努力で株式の評価が上がったと、そうするとその相続の際に贈与株式をその上がった価額でもって算定しなきゃいけないと。こういう状態になって、それがまた経営承継の障害に通ずるおそれがあるという問題があったわけです。
そのため、今回、生前贈与株式を遺留分の対象から除外できる制度を創設し、相続開始後においても取決め内容が遺留分権利者を拘束できるという制度をつくったことは、円滑な相続を進めるためのメニューとして一定の評価ができるもの、このように考えております。
○梶山委員 この民法の特例によりまして、生前贈与株式の評価額をあらかじめ固定できることになるわけであります。株式の評価額については、弁護士などの専門家が証明をした相当な価額とされておりますけれども、相当な価額はどのような手法で算定をするのか、お聞かせいただきたいと思います。