2019-03-08 第198回国会 参議院 本会議 第7号
親や祖父母が三十歳未満の子や孫に金融機関を通じて千五百万円まで贈与信託し、その資金が教育費として使われた場合には、贈与時点での贈与税が非課税とされる制度があります。教育費が増加する傾向にある昨今の状況を考えれば、この教育資金の一括贈与非課税措置は、祖父母や両親の資産を早期に若年世代に移転させることにより、経済活性化に寄与するものと期待できます。
親や祖父母が三十歳未満の子や孫に金融機関を通じて千五百万円まで贈与信託し、その資金が教育費として使われた場合には、贈与時点での贈与税が非課税とされる制度があります。教育費が増加する傾向にある昨今の状況を考えれば、この教育資金の一括贈与非課税措置は、祖父母や両親の資産を早期に若年世代に移転させることにより、経済活性化に寄与するものと期待できます。
それから、一般に被相続人が生存している贈与時点において、実は単なる財産の移転と事業の承継というのを客観的に区別することもまた困難であるというようなこともございます。もちろん、さらに言えば、相続時における均分相続等の問題もございますけれども。
○大武政府参考人 先生、十分御存じだと思いますけれども、贈与時点の、例えば会社の株の評価は、その時点の評価であり、かつ、類似業種であれ純資産方式であれ、そのときの時点ので評価しますから、あくまでも、配当なりいわゆる利益なりもその時点のでフィックスされるので、それは相続時点でも贈与時点でも全く同じでございますから、その辺の有利不利は基本的にはないんだろうと存じます。
○入江説明員 ちょっと御説明が細かくなりまして恐縮でございますが、いま先生が御指摘になりましたとおり、農地につきましては贈与税の特別の制度がございまして、贈与時点で税金を納めなくてもいい、相続等の場合まで納税を猶予するという制度がございます。 それから、いまお挙げになりましたものの中で乳牛というお話がございました。