2021-05-10 第204回国会 参議院 予算委員会 第18号
その際に、これ、あえて受給拒否届出というものを経なければいけないという仕組みになっているみたいですけれども、一応これ民法上の贈与契約ということと聞いていますけれども、これ本当に必要なのか。
その際に、これ、あえて受給拒否届出というものを経なければいけないという仕組みになっているみたいですけれども、一応これ民法上の贈与契約ということと聞いていますけれども、これ本当に必要なのか。
ですから、都道府県からの通知をもって贈与契約が成立するという扱いにしているようですので、この一人親以外の子育て世帯に関しても検討の余地があると思いますし、更に言えば、さっき言ったように、この民法の五百四十九条ですよね、この贈与契約の、何か多分別の規定をもってこれ省略することができるように私なるんじゃないかと思います。
○国務大臣(田村憲久君) これも今委員がおっしゃられましたとおり、民法上の贈与契約という形態を取らせていただいております。
本制度の運用に当たりましては、審査機関、これは法務局ということになると思いますが、この国庫帰属の承認をする前に、その土地の所在する地方公共団体に対して当該土地の情報を通知し、当該団体が土地の取得を希望する場合には土地所有者と直接交渉して贈与契約を締結、いわゆる寄附ということになると思いますが、そうしたことを可能とする方向で検討を進めていると承知しております。
○清水貴之君 七万件調査しているということは、ただ一方で、これ十の一の二にありますように、要件を満たさないことが判明した場合には贈与契約を解除する、長官が。事務局は原則として申請者の法人名等を公表するということです。 給付金の返還請求も行うとこれまで中小企業庁の方からも答弁もありますけれども、この解除の件数、公表の件数、返還請求を行った件数というのはどうなっていますか。
給付後の調査につきまして、調査を行った結果、疑義があって不正であるということで、贈与契約を解除するとか、あるいは加算金を請求するとか、そういった最終段階に至った案件というのは現時点ではまだございません。
○国務大臣(麻生太郎君) 今お話がありましたけれども、これはいわゆる贈与契約ということになるんだと思いますけれども、これにつきましては、これは主に通産省で、経産省においてこれはこの法律を多分やっているんだと思いますので、ちょっと所管では違うんですが。
また、これに対する不服があった場合ですが、持続化給付金はこれ民法による贈与契約によるということで、行政処分ではないと聞いております。したがって、行政不服審査法の対象にならないと。
これは、法律論で申し上げますと、この受給権者の方が市区町村に申出をしていただくことによって成立するいわゆる贈与契約というふうになるわけでございまして、市区町村とその受給権者の間で、給付対象者の数も含めた額というものが確定するというふうな形のものとなります。
それから、今、贈与というお話がございましたが、贈与税というのはございますが、一般論として申し上げますと、贈与税というのは、個人が他の個人から贈与によって、贈与契約等によって対価性なく財産を取得した場合に課されるというものでございます。
○政府参考人(小川秀樹君) まず、我が国の贈与契約の特徴という点でございますが、贈与契約とは、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによってその効力を生ずる契約をいいまして、その無償性及び非取引行為性にその特徴があるなどと言われております。
○糸数慶子君 贈与契約については我が国では諾成契約とされていますが、諸外国では安易な贈与の約束を防ぐために贈与が要式行為とされている国も多いということであります。諸外国と比べた我が国の贈与契約の特徴及び贈与契約を要式行為とすることについての認識をお伺いいたします。
としておりますため、これは、他人の財産を対象として贈与契約を成立させることはできないというように読めるわけでございます。しかし、判例は、他人の財産であっても贈与契約を有効に成立させることができるというふうに解釈しております。
続いて、今度は贈与契約について質問させていただきたいと思います。 贈与契約については、現行法は「自己の財産」というふうに目的物を限定しているように規定をしていると承知しておりますが、今般の改正においては「ある財産」と変更しているようでございます。理由についてお聞かせください。
また、今月十八日には地雷除去関連機材の供与等を内容とする草の根・人間の安全保障無償資金協力案件三件、総額約一・八億円の贈与契約、署名したところです。こうした取組に加えて、先般御承認いただきました補正予算も活用して、新たな和平合意の形成を後押しするよう支援を積極的に行っていきたいと考えております。
既に三月十六日に贈与契約を済ませておりますので、今後、ナイロビのナイロビ郡消防本部との間で、実際にどのように供与していくかということを詰めていきたいというように思います。いずれにしても、日の丸がついた消防車が供与されるというのは非常に重要なことであろうというふうに思っております。
○江田国務大臣 贈与というのは、これは贈与契約でございますが、今回は、引き渡すということで、引き渡すという事実行為を無償で行うということです。
この政治資金の寄附というのは、民法上、贈与契約に該当するというふうに考えられますので、その点から申し上げれば、クレジットカード会社から政治家の方に入金がされた段階で履行されたというふうに考えられますから、それ以降撤回をすることは不可能だというふうに理解をいたしております。
○稲田委員 贈与の意思表示なしに贈与契約が成立することはない、それは先ほど大臣がお答えになったとおりです。だとすれば、贈与を知らないのに、贈与を受けたことを知らないのに、意思表示できないじゃないですか。だから、贈与を知らないのに贈与契約が成立することはないんじゃないですか。一般論としてお伺いします。
○稲田委員 そうしますと、贈与を受けたという意思表示なしに贈与契約が成立することはない。とすれば、贈与を受けた人が贈与の事実を知らないのに贈与契約が成立するということはないんじゃないですか。
このどこで贈与契約ができたのか私にはよくわからないんです。 総理がおっしゃったのは、検察が贈与と認定したものですからとおっしゃいました。これは、法務省、検察が認定されたことですか。あるいは民事局、これは契約ですか。
○西田昌司君 国税庁にお聞きしますが、先ほど答弁がありましたように、要するに贈与の発生、贈与契約が発生して初めて贈与の納税の義務が生じるんです。今回のケースは、総理が本人は知らないということを何度もおっしゃっています。そこで、申告だけされたんですが、これが事実関係合っているかどうかということに対して税務調査をすべきだと思いますが、見解を伺います。
しかし、それは贈与かどうかということは、つまり贈与というのは、総理、相手があげると言って私が受けると言わなければ贈与契約は発生しないんですよ。御存じですか。
この書面に該当するかどうか、つまり、インターネット上のクリックをするという行為の部分が書面に該当するかどうかということでございますが、民法上、贈与契約につきましては、電磁的記録を書面とみなすという趣旨の規定が置かれておりません。
寄附につきましては、自己の財産を相手方に無償で与えるという性質のものでございますので、民法上、一般的には贈与契約に該当するというふうに考えております。
例えば書面による贈与契約、これはそう簡単に取り消せない。それだけ書面というのは重きを置いて、やっぱりそれで確認をすると。
この前、十八年九月の会計検査院からの報告においても、贈与契約から二年以上経過しても施設が建設されていない、供与機材については購入契約も締結されているのに、例えばエチオピアの青少年育成センターなど四事業に問題があった。
これまでに、リトアニア、スウェーデン及び米国が主導するPRTとの連携案件、合計十三件について贈与契約を署名し、二件については事業が開始されてきているわけであります。 アフガニスタンの復興には、進展も見られるものの、数多くの課題が山積みとなっております。
草の根・人間の安全保障無償援助において、贈与契約上の終了期日までに終了していないものが多く見受けられるなどの事態が見受けられました。スマトラ沖地震の被災国に対するノンプロジェクト無償資金協力事業において、資金供与額に対する支払済額の割合である支払率は、平成十八年三月末現在、二〇・五%から四二・八%となっていました。