2019-04-03 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第5号
ポイント還元の方法ということでございますが、原則としては、今おっしゃったように、決済額に応じたポイントを消費者に付与する、あるいは、その分のチャージを電子マネーでチャージするといったような方法が原則であるというふうに思っておりますが、ただ、システム対応の関係でこういった対応が難しいといった事業者の方については、事務局で個別に承認をしてということでございますが、例えば、店頭でキャッシュレス購買時に購買金額
ポイント還元の方法ということでございますが、原則としては、今おっしゃったように、決済額に応じたポイントを消費者に付与する、あるいは、その分のチャージを電子マネーでチャージするといったような方法が原則であるというふうに思っておりますが、ただ、システム対応の関係でこういった対応が難しいといった事業者の方については、事務局で個別に承認をしてということでございますが、例えば、店頭でキャッシュレス購買時に購買金額
先ほど加藤さんから非常にデータが不明確だというような御指摘がございましたけれども、少なくとも東京都においては大店法の事前説明のときに半径三キロ以内の世帯数、人口、それからそれに接地する区及び半径三キロに及ぶ区域内のもちろん世帯数、人数、購買金額、こういうデータが全部出ているんですね。それからもう一つは、消費流出率、これも出ています。
即ち、国営競馬におきましては、勝馬投票券購買金額に対して百分の二十五、配当金額に対して百分の二十の控除が行われ、両者を合計して大体百分の三十三乃至三十七の平均率であります。 次に地方競馬におきましては、同じく勝馬投票券購買金額に対し百分の二十九、配当金額に対し百分の十の控除が行われ、両者の合計は大体百分の三十四乃至三十六五の平均率を示しております。
以上の理由に基づいて、控除率を、国営、地方を通じて、購買金額に対しては百分の十五から百分の二十までの範囲内で農林大臣の定める率として、配当金額に対しては百分の十とし、さしあたつて全控除率をおよそ百分の二十五程度に落ちつけ、拂いもどし金の総額を一〇%程度高めようというのが、本改正法律案のねらいでございます。
すなわち国営競馬におきましては、勝馬投票券購買金額に対して百分の二十五、配当金額に対して百分の二十の控除が行われ、両者を合計して大体百分の三十三ないし十七の平均率であります。 次に地方競馬におきましては、同じ勝馬投票券購買金額に対し百分の二十九、配当金額に対し百分の十の控除が行われ、両者の合計は大体百分三十四ないし三十六・五の平均率を示しております。
けれども、剰余金に対する割もどしということは、個人別の購買金額を明確に把握しておらないとできないことでございますから、今申し上げました人件費といいますか、人の配置が制限されておりますために、そういう十分なる事務組織が、ここしばらくの間は持ちにくいという苦心をみながいたしまして、そのためにやむを得ず明確な組合員の購買台帳をもつて、割もどしをして行くという段階にまで達した組合がまだ少いのでありまして、むしろ