2007-12-19 第168回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号
金融支援などの間接支援にとどまらず、漁業経営の安定を目的に、例えば価格調整のための基金制度を創設して、燃油の購買価格を安定させるとか、そうでなければ漁家への直接的な財政支援を行うべきだと考えますが、この点について、今鋭意取り組んでいるということは承知しておりますけれども、やはり漁業経営が継続できない、特に遠洋漁船漁業なんというのは危機的な状況に追い込められているという現実をどう考えてどう対処していくのか
金融支援などの間接支援にとどまらず、漁業経営の安定を目的に、例えば価格調整のための基金制度を創設して、燃油の購買価格を安定させるとか、そうでなければ漁家への直接的な財政支援を行うべきだと考えますが、この点について、今鋭意取り組んでいるということは承知しておりますけれども、やはり漁業経営が継続できない、特に遠洋漁船漁業なんというのは危機的な状況に追い込められているという現実をどう考えてどう対処していくのか
最初からお客さんに、個別の商品について最終的な購買価格の姿を示せということになるんでしょうから、私は、これはおかしいことになるんではないかなと思います。 それから、もう一つついでに申し上げますけれども、例えば本ですね。皆さん、たくさん本をお読みになると思いますが、後ろをひっくり返して見ますと、本体価格、税別と書いてある例の方が多いです。
優先株には時価がないからとおっしゃるんですけれども、買うときは時価があるわけですから、買うときは購買価格だと、そのときは時価で買いますと。その後はもう全く優先株だから時価はないと、こういう考え方になっているようなんですけれども、しかし、これはまずいんじゃないかなと私は思うんです。 九八年十月の時点で健全化法案が審議されました。
似たものだと言うならば、購買価格において、購入価格においてこうだと言ってくださいよ。私どもの素人計算をしても、いいですか、我が国に届けられるところの一キログラムの価がどのくらいになるか、プルトニウムの値段が何と高いのだろう。そうしてまたウランの方はどのくらいかと言えば、あなた方は計算して出しもしない。電力会社が教えてくれない、経費も機密に属するから申し上げるわけにいかない。
これは岩村先生も国際比価について触れられましたが、これも喧伝されております三・二倍という数字は、私どもいささか疑問を持っておりまして、特定の技術者が吸ってみて、これならばどこの何等に該当するだろうという極めて主観的な評価でありまして、もう少し客観的に見た評価ということになりますと、庭先での購買価格で、アメリカのたばこに比べて、種類にもよりますが、それを対象とすれば、一・五倍から二・一倍ということであります
○大場政府委員 事業団が結局チルドの場合にしろ形式的に買うわけでありますから、その場合に、当然、円高になりあるいは現地価格が下がれば事業団の購買価格も下がる、したがって、それをそのまま従来の固定的な調整金で売っておればその差益がどっかに吸収されてしまうということで、それを、現地価格の下がった分を事業団が課徴金という形で、現地価格というか、事業団の買い入れ価格が下がった分を事業団が調整金という形で増額
たとえばスケソウダラの陸上冷凍すり身一級物でございますけれども、これが購買価格の前年対比表を見てまいりますと、この資料によりますと、何と、ちょうど二百海里問題が出てまいりました昨年の末からですが、特に五十二年の一月現在十八万五千円であったものが現在五月で二十八万五千円になっておる。わずか四カ月で十万円もトン当たり暴騰しておる。
それから、ロッキード問題が発生をいたしまして国民に非常な疑惑を招いておるということについて、私どもといたしましては、外国機の購入、調達方法ということについていやしくも不正な行為があってはならないということで、こういうことを機会に徹底的な解明が行われますと同時に、われわれといたしましては、こういうような不正な行為がないように、あるいはまた、購買価格の低廉化あるいは調達業務の効果的運用、不当不要な商社介在
だからこういうふうに差が出るんだと、あるいはおっしゃるかもしれないけれども、四十七年九月、輸入価格と購買価格の差が千六百六円だったものが、一年後には五千八百十五円、実に四千二百九円と、三倍にこの差が拡大しているわけなんです。で、この差の拡大は購入諸掛かりの上昇と思われるという点がございましたので、その諸掛かりというものが何だということを、また横浜へ飛びまして調査してまいりました。
したがって、いかにりっぱな機械が開発され、これが電電事業に貢献するものであっても、その購買価格はしかるべく適正な額をもってしなければならぬ、私はこう思うのであります。したがって、購入の額については、業者に追随をしておるがごときだ、そういうおこがましい表現は私は用いませんけれども、どうもそういう気配があるというふうに聞いておるわけであります。
その際、日本のこの購買価格の決定というものは、買う者、売る者との間で契約をするということだけで済むわけですか。そういうことでいいのですか。向こうの買う人とこっちの売る者との間の契約だけでいいのですか。
したがいまして、そういう意味におきまして、輸出の赤字が即国内に転嫁しまして、その分だけ国内の価格が農民の購買価格にはね返るということは考えておりませんし、またそういうことは絶対さすべきではない、こういうふうに考えております。
○近藤信一君 内容に移っていきまして、第十七条第一項第四号、ハに「役務に係る資材の購買の方法に関する制限、役務の提供価格の制限又は役務に係る資材の購買価格に関する制限」というのは、具体的にどのような内容の制限であるのか、説明していただきたいと同時に、なぜ今回これらの制限も追加したのか、その理由を明らかにしてもらいたいのであります。
それからハは、役務の種類と書いてございますが、いわゆるサービス業の人がこの規定によるわけでございまして、内容としましては大きな変化はございませんが、このハの中に、役務にかかる資材の購買方法に関一する制限と、役務にかかる資材の購買価格に関する制限、こういったことを新たにつけ加えられておるのでございまして、その他の点はあとで申し上げますが、価格の面について今まで非常に制限的に書いておりましたのを並列的に
二 前号に掲げる物の販売価格若しくは加工賃の制限又はその物の原材料の購買価格の制限。ただし、前号に掲げる制限とともにする場合に限る。 四 前号に掲げる物の販売価格又は購売価格の制限、ただし、前号に掲げる制限とともにする場合に限る。 六 役務の提供価格の制限。ただし、前号に掲げる制限とともにする場合に限る。
二、前号に掲げる物の販売価格もしくは加工賃の制限またはその物の原材料の購買価格の制限。ただし、前号に掲げる制限とともにする場合に限る。 四、前号に掲げる物の販売価格または購売価格の制限。ただし、前号に掲げる制限とともにする場合に限る。 六、役務の提供の価格制限。ただし、前号に掲げる制限とともにする場合に限る。
イとしましては、「企業の健全な経営を困難にする程度に、物の販売もしくは役務の提供の価格が一般的に低下し、または原材料その他の物の購買価格が一般的に上昇すること」。これは一のところをやはり受けまして、こういうような事実が現実の問題として出てきておるか、出てきてないかということを書いておるわけであります。
と申しますのは販売価格や購買価格の制限によりまして、私ども消費者にそのシワ寄せがやってくるのではないかと思うからでございます。それ故に反対をいたしたいのであります。いままで私どもにたいします業者のいろんな面では、常にその一部業者は、熱心に上手な技術とその努力によりまして、サービスの値引きも私どもになされてきたのであります。
そういう運動に入ってきましたので、この平均物価よりも若干低いところをためて買うのだ、だから最低の市場の価格と比較すると高い、しかし全体の平均水準から見ると低い、こういう線をねらって購買事業を進めておりますので、全体の物の値段を押えていく、いわゆる販売価格と購買価格の鋏状差というものをなるべく狭くしていく。
その輸送量の増加率と直接費、間接費の増加率、これを一つと、もう一つは、過去五カ年の運輸省の購入物資の中の、特におもなセメントと石炭の購買価格、購買数量と申しますか、その当時の市価については私の方で用意がありますから、あなたの方で幾らで何トン買ったということをお願いします。それだけ要求します。できますか。