2000-04-19 第147回国会 衆議院 商工委員会 第12号
○山田政府参考人 新聞の景品制限告示につきましては、総づけ景品と申しておりますが、最高額は、購読期間に応じまして、購読料金の八%または三カ月の購読料金の八%のいずれか低い額でございますから、通常の一般全国日刊紙の例でとりますと、現在月決め購読料が三千九百二十五円でございますから、三カ月で、提供できる景品類の額というのは最高で九百四十二円ということになります。
○山田政府参考人 新聞の景品制限告示につきましては、総づけ景品と申しておりますが、最高額は、購読期間に応じまして、購読料金の八%または三カ月の購読料金の八%のいずれか低い額でございますから、通常の一般全国日刊紙の例でとりますと、現在月決め購読料が三千九百二十五円でございますから、三カ月で、提供できる景品類の額というのは最高で九百四十二円ということになります。
当時テレビが大体三百円か三百何十円かじゃないかと思いますが、新聞も大体そのくらいの購読料金ではなかったかというふうに考えております。
たとえば、かってに郵送しておいてその購読料金を強要するもの、あるいは広告を強制、強要ないし無断掲載しておいて広告料金を請求するもの、あるいは特定の人あるいは会社、法人のちょうちん記事を載せ、金次第でその者との競争関係にある者、これの事実無根の中傷記事を書く。あるいは購読料金、広告料をかってに載せたためにそれを支払わなければおどす、中傷記事を書く。
それは当然新聞社全体で、全体の、これこそ郵政当局がよく言われる総合原価主義と申しますか、そういうもので考えてあげませんと、郵便新聞配達の量が多いわけですから、つまり、新聞社がみずからの手によって、配達員によって配達している購読料金そのこともやっぱりあるわけでありますから、これは総合的に見て、単に料金を値上げするから、ごく限られた地方のものだとか、あるいは、その他だけが負担するということでなしに、これは
○説明員(坂根哲夫君) 新聞購読料金に関する独占禁止法違反事件についての委員長談話。昭和三十四年八月十三日。 一、当委員会は四月七日全国消費者団体連絡会から、新聞購読料の一斉引上げは独占禁止法に違反するものであるとの申告を受けましたので、自来鋭意慎重に審査を進めて参りました。
三月の二十八日に新聞協会の会議室において新聞購読料金値上げについて協議をなして、一カ月三百三十円から三百九十円、それも四月から実施するという協定をして、三十日に一斉に発表をした。読売新聞だけは別であります。文章、内容等もほとんど同じで、これはもう独禁法違反の要件がこれこそ明らかで、そんなどっちつかずで、研究しなくてはわからないということではないと私は思うのです。
それから又新聞に附加価値税を課しました場合に、どこに転嫁されておるかということも、これも又必ずしも購読料金に転嫁されなければならないことはございませんで、或いは広告料金を上げるというふうな場合もあり得るわけなんであります。