1997-11-05 第141回国会 衆議院 法務委員会 第4号
そういう意味では、何とか、通常取引を装った情報紙誌の購読そのものを禁止するような法的措置はとれないものかどうか、いかがでございましょうか。
そういう意味では、何とか、通常取引を装った情報紙誌の購読そのものを禁止するような法的措置はとれないものかどうか、いかがでございましょうか。
そういう意味で、情報誌の購読そのものを、先ほど御報告された例は恐喝みたいな事例でございますね、情報誌のストップを理由にして恐喝されたという事例でございますけれども、情報誌の購読そのものが、ある意味では商法の四百九十七条で言うところの「財産上ノ利益」にならないのだろうか、なるのではないか、そう考えられますし、あるいはまた、客観的に見て価値のないものであればそう考えて検挙、摘発してもいいのじゃないか。