2021-05-11 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号
これについては、事業継続に困っている中小・小規模事業者あるいは飲食、観光事業者等の支援のほかに、資料にもございますけれども、感染症防止強化策として、第三者認証制度に係る各種費用についても活用いただけるというふうにしておりまして、例えば、認証制度の創設、運用に係る事務費でありますとか、あるいはコンサルティング費用、見回り活動に要する費用、飲食店に対する換気設備、アクリル板の購入、設置補助、消毒液の購入補助
これについては、事業継続に困っている中小・小規模事業者あるいは飲食、観光事業者等の支援のほかに、資料にもございますけれども、感染症防止強化策として、第三者認証制度に係る各種費用についても活用いただけるというふうにしておりまして、例えば、認証制度の創設、運用に係る事務費でありますとか、あるいはコンサルティング費用、見回り活動に要する費用、飲食店に対する換気設備、アクリル板の購入、設置補助、消毒液の購入補助
是非、日本政府としても、電動車シフトに向けてそういった購入補助金ですとか税制面での支援、日本の自動車の税制、世界で一番高いと言われていますので、税制面での支援しっかりやっていただいて、諸外国を上回るやっぱり支援策をやっていくというのが電動化シフトを後押ししていくことにつながるというふうに思いますので、梶山大臣、その点の見解をお伺いしたいと思います。
今まで様々やってきましたが、端末購入補助を制限して、結果、端末購入しにくくなって、その金額が通信料と別で上乗せでかかってくる。そこも割引がかかっていたところが、割引がかからなくなっちゃったわけです。小容量プランとかを作ってこられたわけですけれども、これも一ギガ程度ですから、なかなかそれだと収まらないねということで、三ギガぐらいになっていたらもう少し違っていたかもしれませんね。
再エネの普及を促進するためにも、EV購入補助や自家消費型の設備普及に向けた実証導入支援を大幅に拡充することを求めたいと思いますが、大臣の見解をお伺いしたいと思います。また、あわせて、その後、環境省の見解もお願いいたします。
日本は今、一応あります、EVの購入補助とか。最大四十万円ぐらいで、あと、これに取得時の免税措置があるので、これは価格によりますけれども、十万ぐらいがマックスかなと。そうすると、四、五十万ですよね。
ここを突破して、本来経産省だと言っているところを、これをやれと言って百万以上の購入補助を出せるか出せぬかが私は決まると思うので、総理、どうですか。小泉大臣にも梶山大臣にも言って、少なくとも欧州に負けないぐらいの購入補助制度を、この年末の予算で麻生大臣も説得してつくるということで、いかがでしょうか。
一例ですね、中国なんかでいいますと電気自動車の購入補助、これしっかりやろうとしていますし、スイスなんかでは太陽光の発電設備の助成金なんかを増やして、長期の視点で次世代のために今からもう経済対策に環境視点を織り込んでいこうということを取り組んでいます。日本はその点が非常に弱いというふうに思っております。
それで、最近、似たような産業構造のドイツも、電気自動車から買入れ補助金というんですか、自動車購入補助金を始めました。ですから、今まだこの状況では前回と同じマイナスになっていませんが、もう一、二か月見て仮にそういうことになるんであれば、予備費の残りの五兆円というのはこういう日本を引っ張る産業を支えるいざというときのためにあるんじゃないかと。
改正法によりまして、端末の購入補助に上限というのを設けましたので、消費者から見ると端末の定価というのが非常に見やすくなって、そこで、端末の定価の値下げをするという動きが出てきているというふうに承知をしております。
御指摘のドライブレコーダーに対する購入補助などについては現時点では検討しておらないところでございますけれども、ドライブレコーダーの普及に向けて、まずは今後の市場の見通し、それから需要の動向等をしっかり把握することに努めてまいりたいというふうに考えております。 以上でございます。
多様な人材確保のための取組の支援などを行いつつ、同時に、地域交通のグリーン化に向けました次世代自動車の普及促進のための補助や、デジタルタコグラフやドライブレコーダーの購入補助等の環境対策、安全対策の取組も進めております。 国土交通省といたしましては、これらの観点から働き方改革に向けまして取組を総合的に進めておりまして、長時間労働の是正に向けた環境整備を進めてまいりたいと考えております。
続きまして、これは新型コロナウイルスには直接的には関連がないかもしれませんが、新しくスタートいたします後付けの安全運転支援装置の購入補助について質問をさせていただきます。 この後付けのペダルの踏み間違い装置、防止の、補助金の受付が三月の九日よりスタートをいたしております。
申請手続に関しましては、まず、車両購入補助については、対象となるサポカーを購入された方に申請書の記入、提出をいただき、その交付金、失礼、補助金の交付はこの購入者本人にされるということであります。
そして、新たに追加的に確保する場合は、人工呼吸器の購入補助ということで第二弾を打ち出されました。これ、二分の一の補助にとどまっております。半分はどこが負担することになるのか。そして、医師、看護師の体制がなかったら空床は使えません。これ、どうするおつもりでしょうか。
このような課題に対応すべく、平成元年度補正予算におきまして、超小型EVの購入補助や電動車椅子を商業施設でシェアリングする実証事業、それから電動アシスト自転車の高齢者向けの貸出し事業を行うこととしておるところでございます。
このような課題に対処すべく、令和元年度補正予算では、超小型EVの購入補助や電動車椅子を商業施設でシェアリングする実証事業等を実施をしてまいりたいと思っております。 これらの事業を通じて、今後も多様なモビリティーの普及にスピード感を持って取り組んでまいりたいと思っております。 もう一点、蓄電池についての御質問がありました。
これは、登録車で十万円から六万円、軽自動車で七万円から三万円、中古車で四万円から二万円、既存車への後づけペダル踏み間違い急発進抑制装置購入補助で四万円から二万円の補助額と承知をしております。 高齢者ドライバーの運転する車の安全性を高め、より交通事故の発生しにくい環境をつくる上でもとても重要な補助制度だと考えております。
さらに、未来への投資と五輪後も見据えた経済活力の維持向上として一兆七百七十一億円を計上し、5Gやポスト5Gといった先端技術の活用や開発、課題解決に向けた研究開発やイノベーションの促進を推進するほか、高齢運転手による交通事故を防ぐ観点から、いわゆるサポカーやペダル踏み間違い急発進抑制装置の購入補助が含まれております。
また、高齢者等の移動のための多様なモビリティーについては、電動アシスト自転車や電動車椅子に関する普及促進支援や小型電動モビリティーの購入補助等が経済産業省の補正予算案等に盛り込まれております。国土交通省といたしましても、経済産業省の取組と連携し、普及促進に努めてまいります。
その上で、今委員から御指摘ありましたように、経済産業省としましては、二輪における電動化などの新たな環境変化も踏まえて、電動二輪車の購入補助を実施をしております。これは、電動車両価格と同格のガソリン車価格の四分の一の補助ということにしております。
○政府特別補佐人(杉本和行君) お尋ねございましたいわゆる巨大プラットフォーム、GAFAに対しまして、公正取引委員会では、アマゾンが取引先との契約で価格等の同等性条件を定めていた件や、アップルが大手携帯電話会社との取引で端末購入補助等につき事業活動を制限した件などについて、積極的に調査を行ってきたところでございます。
自動車、これはあくまで新車が限定でありますけれども、自動ブレーキのついた車に関して購入補助をしております。対象は六十五歳以上ということで、一人一台当たり二万円ということでありまして、本来であれば、既存の中古車自動車を購入しても、若しくは後づけで自動ブレーキをつけた場合も補助の対象にしたいようでありますけれども、なかなか予算の都合上、そういうわけにもいかない。
サポカーへの購入補助を実施している自治体についてでございますが、今回調査をし、把握できた限りではございますけれども、例えば、委員御地元の岐阜県の美濃加茂市のほか、香川県など、十程度の自治体が高齢者に対するサポカーの購入補助を行っているということを確認をしております。
また、総務省におきましても、携帯電話事業者に対して行政指導等を行いまして、携帯電話事業者が現行の端末購入補助に関するガイドラインを遵守すること、また携帯電話事業者や販売代理店が不適切な広告を行わないことを促すとともに、また、不適切な行為が行われていないかについてモニタリングを行ってまいりたいと考えております。
もっとも、本年十月一日には消費税率引上げが予定されているということもあり、施行までの間に、駆け込みでキャッシュバック等の高額の端末購入補助や既存の残債免除プログラムで利用者を囲い込むような販売活動が行われる可能性は否定できないのではないでしょうか。こうなってしまいますと、利用者に混乱を与えてしまうだけでなく、改正法の趣旨にも反するおそれがあるのではないかと思いますが、局長の見解を伺います。
例えば、平成二十八年三月に策定をいたしましたスマートフォンの端末購入補助の適正化に関するガイドラインにつきまして、翌平成二十九年の一月に有識者会合での指摘を踏まえて、許容される端末購入補助の額の明確化を行うとともに、平成三十年十二月にガイドライン違反をした事業者に対する行政指導を行うなどの措置を講じてきたところでございます。
また、総務省におきましても、携帯電話事業者に対して行政指導を行いまして、携帯電話事業者が現行の端末購入補助に関するガイドラインを遵守すること、また、携帯電話事業者や販売代理店が不適切な広告を行わないことを促すとともに、不適切な行為が行われていないかについて積極的にモニタリングを行ってまいりたいと考えております。
例えば、平成二十八年三月に策定をいたしましたスマートフォンの端末購入補助の適正化に関するガイドラインにつきまして、平成二十九年一月に、有識者会合での指摘を踏まえて、許容される端末購入補助の額の明確化を行うとともに、平成三十年十二月にガイドライン違反をした事業者に対する行政指導を行うなどの措置を講じてきております。