2021-05-21 第204回国会 衆議院 安全保障委員会 第4号
自費購入禁止と言っている方の視察を受けるための準備で自費購入が実施されています、もう笑うしかありません。 大きな組織ですから、おまえ何言っているんだと、古い慣習で上司にそう言われたら、報告が上がってこないんですよ、きっと大臣まで。市谷までも上がってこないかもしれないですね。
自費購入禁止と言っている方の視察を受けるための準備で自費購入が実施されています、もう笑うしかありません。 大きな組織ですから、おまえ何言っているんだと、古い慣習で上司にそう言われたら、報告が上がってこないんですよ、きっと大臣まで。市谷までも上がってこないかもしれないですね。
○政府参考人(小野瀬厚君) そこは、先ほど申し上げましたとおり、勝馬投票券の購入禁止年齢は、その射幸心を醸成、助長すると、こういったような点で、青少年保護の観点から定められているというものでございます。
また、現在審議中の成年年齢を十八歳とする民法改正におきましても、経済取引を独立して行うことができる年齢の下限を引き下げる趣旨の成年年齢の引下げと青少年保護のための投票券の購入禁止の趣旨が異なること、投票券の購入可能年齢を引き下げることに反対する声が根強く存在することから、投票券の購入禁止年齢は二十歳未満を維持するものと承知をしております。
しかしながら、今回の民法におきます成年年齢の引下げにつきましては、経済取引を独立して行うことができる年齢の下限というものを引き下げる趣旨でありまして、公営競技各法でこれまで考えてきました未成年者、言わば青年者保護の観点からの購入禁止規定等の趣旨とは異なるのではないかという意見もございます。また、十八歳以上二十歳未満の者の投票券の購入を認めることに反対する声も非常に強いということもございます。
ただ、totoには、一番下の段ですが、十九歳未満の購入禁止がありますが、宝くじにはそれがありません。一方は年齢制限があって青少年への影響を考慮しているのに対し、一方は何もないというのはいかがなものかと思いますが、この点につきまして、政府としての対策等お考えがございましたら、御見解をお伺いしたいと思います。
総理、参議院のマニフェストで、企業・団体献金の禁止だけではなく、企業、団体によるパーティー券の購入禁止も公約に掲げておられますが、それなのになぜ所得税法上、組合加入費の控除を楽になさったんですか。総理、お答えください、マニフェスト責任者ですから。総理。
資金の流れは、新会社が国債を政府案は大量に購入し続けると、民主党さんの案は、規模縮小により官に流れる部分は激減し、民に流れる、財投債の購入禁止だと。それから、規模は、政府案は現在の巨大な規模が維持される可能性が大だと、民主党案は郵貯部分は限度額引下げにより段階的に規模縮小。
企業、団体による献金やパーティー券の購入禁止を直ちにではなく三年後の措置とした理由について、最初にお聞きしておきたいと思います。
一律に学生生徒というものに対して購入禁止規制を掛けるというような状況ではなくなっているんではないかなというふうに考えております。 また、社会一般の状況を見てみますと、成人であれば学生生徒であったとしても禁止事項の解除が行われるというのが通常でございまして、成年の学生生徒については購入等の制限を今回廃止をいたしまして、購入等の禁止対象は未成年者のみにするという方向で考えているわけでございます。
コンビニエンスストアにおける販売ということについても十分な注意を払って今日まで運営をしてまいっておりまして、そういった意味では十九歳未満の購入禁止が徹底をされているというふうに理解をいたしております。 また、今回のコンビニエンスストアにおける販売においても、コンビニエンスストアの運営がいろいろ形態が変わってまいりました。
三月から開始するコンビニエンスストアにおきますスポーツ振興くじの一般販売の場合におきましても、レジでくじを対面で購入するということで、一般販売店と同様の方式をとるわけでございますが、コンビニエンスストアにおきましては、販売員による年齢確認の確実な実施を図るために、販売店の研修の実施や十九歳未満購入禁止に関するステッカーを店内に掲示したり、端末の画面にそれを表示するなど、その取り組みを実施することにより
その主な内容は、 平成十九年十月一日以降において、郵便の業務は、引き続き日本郵政公社において行うこと、 郵便貯金等の業務は、日本郵政公社の子会社として設立する郵便貯金会社において行うこと、 簡易生命保険を廃止するとともに、旧契約の業務については、五年以内に完全民営化する複数の郵政保険会社に分割して引き継ぐこと、 その他、預入限度額の段階的引き下げ、日本郵政公社等による財投債等の購入禁止等を定
この国債、財投債の購入につきましては、私どもで出した法案の中には、財投債の購入禁止ということを改めて法律の中に明言いたしました。 かつて、大蔵省理財局の要請によって、八八年、九一年といったこの時期にまさにちょうど満期となったその資金の流れがどこに行くか。これを、国債を購入するために、吸い寄せるために、短期間の間にその限度額を引き上げ、さらにこれから先は限度額の撤廃を考える。
さて、郵貯・簡保資金のお金の流れの問題と財投債購入禁止の件についてお尋ねがありました。 我々の案では、三百四十兆円の郵貯、簡保の資金のうち、相当程度の部分が民間部門に流れることを想定しています。具体的には、二〇一六年度の資金量は百兆円程度になると見込んでいます。
もう一つは、十九歳未満購入禁止は当分外せないと思う、こう言いつつも、今やインターネットにアクセスするのは子供の方が多い、自分がIDを持っていなくても、親のIDを借りて購入することも考えられるという御意見がありました。 インターネットでの購入ということになると、対面販売の原則がなくなる、身分証明書の提示もなくなるわけですね。これは極めて緩やかな甘い対応になっていくわけです。
限定しまして、インターネットの販売サービスの事前登録を行う方法で考えているところでございますので、いわゆる口座開設時の金融機関本人確認法、このデータを用いて生年月日の確認を行う、さらに、投票申し込みの段階におきまして口座番号でございますとかシステムに接続するためのログインパスワードの入力、さらに、購入の段階におきましては口座決済のための暗証番号、こういった複数の入力が必要となるなど、十九歳未満の購入禁止措置
インターネットにつきましては、私どもの、私どもといいますか、totoでの導入ということが最初ではございませんで、近年、いろいろな方面におきまして、インターネットを使いまして、例えば年齢確認その他のことを確実に証明できるような方法が発達してきたということでございますので、その場合には、対面販売というものがなくても十九歳未満の購入禁止ということは守ることができるというふうに考えているところでございます。
さらに、成人した学生の購入禁止を解除することは、未成年、成人がともに学ぶ教育現場への影響を無視することができません。 なお、本法案は地方競馬への支援策を盛り込んでおります。しかし、その内容は、生き残れるところだけ地方競馬全国協会への交付金納入を延期させる措置であり、その猶予額も、莫大な累積赤字規模と比べたら極めて少額であります。
またコンビニ業界団体、日本フランチャイズチェーン協会というところがございますが、ここではそういった有害・不健全図書についてはきっちりと、そういう条例に沿って分離陳列、それから十八歳未満の者には閲覧・購入禁止表示と、こういうことをきっちりやっていこうということを末端のコンビニにも徹底をして今取り組んでいただいているという具合に理解をしておるところでございます。
中央教育審議会におきます御審議におきましても、今後はそのコンビニエンスストアについてもスポーツ振興くじの発売場所の対象とし、その具体的な内容は文部科学省と日本体育・学校健康センターで協議しながら検討しなさいと、ただ、その際、当然のことながら青少年の健全育成に十分配慮をしなさいということが言われたわけでございまして、それを踏まえまして、私どもといたしましては、センターと十分協議をいたしまして、十九歳未満購入禁止措置
ですから、社団法人日本プロサッカーリーグを指定して、法人役員の選任、解任の文部科学大臣の認可、あるいは文部科学大臣の監督命令、法人役職員、選手等のくじ購入禁止、収賄への罰則等、各種の規制を設けているわけです。
それから、青少年への影響でございますが、これも、これまで販売店に対する研修、あるいは広報宣伝活動を行う際には必ず十九歳未満は購入禁止であるといったシンボルマークを掲示するなどを通じまして十九歳未満購入禁止措置の徹底を図っているところでございますが、現時点におきましては、青少年に対して何か悪い影響があるんじゃないかといったようなそういう特別の問題が生じているという報告はございませんで、関係者におきまして
○石井(郁)分科員 私はどうも伺っていまして、これは静岡でテスト販売のときにも私ども参りまして、そういうような十九歳未満購入禁止のいろいろな措置がとられているという話を聞きました。何かそれと大して変わっていないんですよね。
こういったようなことを国民の方々に御理解をいただきたい、こう思っておるわけでございまして、そのためにも、法律で禁止されている十九歳未満の者に対する購入禁止の徹底を図りまして、この制度が円滑に実施されるよう努めてまいりたい、こう考えておる次第でございます。
それから、十九歳未満購入禁止のシンボルマークを決めまして、テレビコマーシャルや広告物等に表示をしたということもございます。それから、払い戻しのときにおきましても、写真つきの証明書により年齢確認を実施したわけでございます。