2021-06-04 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号
六 詐欺的定期購入トラブルの防止・救済に向けて導入された、特定申込みに係る申込画面の表示事項の義務付け及び誇大広告の禁止について、定期購入契約のうち初回分の価格・数量等と二回目以降の価格・数量等をことさら分離して表示する手口など、不適正な表示方法の具体例と判断の目安を通達等に具体的に明示すること。
六 詐欺的定期購入トラブルの防止・救済に向けて導入された、特定申込みに係る申込画面の表示事項の義務付け及び誇大広告の禁止について、定期購入契約のうち初回分の価格・数量等と二回目以降の価格・数量等をことさら分離して表示する手口など、不適正な表示方法の具体例と判断の目安を通達等に具体的に明示すること。
今回の改正では、通信販売に係る契約の申込みを受ける最終段階の表示において、定期購入契約において重要な要素となる商品や役務の分量、価格、引渡し時期及び代金の支払時期等を表示することを販売業者等に義務付けることとしており、これらを表示しない、不実の表示をする又は人を誤認させるような表示をすることを禁止し、これに違反した場合には罰則の対象としているものでございます。
ただいま御指摘の第十二条の六第二項の誤認させるような表示とは、具体的には、定期購入契約において最初に引き渡す商品等の分量やその販売価格を強調して表示し、そのほかの定期購入に関する条件を分かりにくいように小さな文字で表示する場合や、目立たない場所に設置されたリンクから遷移するページにしか表示していない場合などが該当します。
そして、御指摘のレムデシビルでありますけれども、厚労省がまさに購入契約を締結しており、販売製造業者から医療機関に納品されることとなっております。 政府として、まさに国民の皆さんの不安を解消できるように、こうした治療薬について必要な量を引き続き全力で確保していければと考えております。
しかし、預託法の販売預託取引の原則禁止、詐欺的な定期購入契約や送り付け商法の規制強化についてはもう是非とも改正を進めてほしいということで、地方議会への請願、陳情に取り組んでいただき、全国三十の自治体において意見書が採択されています。中には、書面の電子化について、拙速な導入を避け、慎重な検討を求める旨を意見書に加えた自治体が四つありました。
定期購入契約がありまして、初回分の価格とか数量とか、あと二回目以降の価格とか数量とか、それがちょっと離れたところに書いてありますと、やはりなかなか見にくいところがあります。特にスマートフォンで契約する場合は本当にスクロールしていかないと分からないというところがありますので、そこら辺もきちんと、不適正なものはどういうものかというものをガイドライン等できちんと示していただければと思います。
改正法十二条の六第二項の、誤認させるような表示とは、例えば、定期購入契約において、最初に引き渡す商品等の分量やその販売価格を強調して表示し、その他の定期購入に関する条件を分かりにくいように小さな文字で表示する場合や、殊更離れた場所に分離して記載する場合などが該当するものと考えています。
具体的には、幾つもあるんですが、七点ほどございまして、第一が、詐欺的な定期購入契約、これは、お試しのつもりで契約をしたら実は定期購入になっていたというようなタイプのものですけれども、そこに申込取消権制度を創設してほしいというのが一点目。
詐欺的な定期購入契約の規制強化に賛成します。 消費生活相談のあっせん交渉では、定期購入契約について、たとえ分かりにくくても一応の表示をしていると、事業者からは表示していると主張され、解決は困難を極めています。 資料に事例を御紹介させていただいております。 表示事項義務と、虚偽誇大表示を禁止し、不実表示、不表示で誤認して契約した場合、購入者に取消権が付与されることに賛成します。
今回の改正では、通信販売に係る契約の申込みを受ける最終段階の表示において、定期購入契約において重要な要素となる商品や役務の分量、価格、引渡時期及び代金の支払い時期等を表示することを販売業者に義務づけることとしております。これらを表示しない、不実の表示をする、又は人を誤認させるような表示をすることを禁止します。これに違反した場合には罰則の対象としているものでございます。
具体的な事例を含めてということでございますけれども、具体的に想定される事例といたしましては、契約を解除するために連絡をしてきた消費者に対して、販売業者等が、実際には特段の条件なく解約ができるにもかかわらず、事実に反して、定期購入契約になっているので残りの分の代金を支払わなければ解約はできないなどと告げる行為や、販売した商品について、その商品は今使用を中止すると逆効果になるなどと告げる行為などが該当するということでございます
第十二条の六第二項でございますが、誤認させるような表示とは、具体的には、定期購入契約において、最初に引き渡す商品等の分量やその販売価格を強調して表示し、その他の定期購入に関する条件を、ただいま委員御指摘のとおり、分かりにくいような小さな文字で表示する場合ですとか、目立たない場所に設置されたリンクから移る、遷移するページにしか表示していない場合などが該当します。
○畑野委員 消費者があらかじめ購入、契約を意図しない契約や、長期継続的で高額な契約だからこそ、悪質行為から消費者を保護する必要があるということだと思います。 具体的には、紙の契約書面には、家族やヘルパーなどが消費者被害に気づくという見守り機能があると言われています。ジャパンライフ事件も、紙の契約書があったために第三者が気づいて、後の裁判で重要な証拠にもなったというのは周知の事実です。
具体的には、事前着手申請というものを出していただきまして、承認された場合には、交付決定前であっても、補助金の制度概要を公表しました今年の二月十五日以降の設備の購入契約等を補助の対象とするということとしております。
制度の検討に当たりましては、二月一日に御党より、コロナ禍における中小企業支援に関する御提言をいただいたことも踏まえて、事前着手申請を提出し、承認された事業者が採択された場合には、交付決定の前であっても、補助金の制度概要を公表した二月十五日以降の設備の購入契約等を補助の対象とする措置や、緊急事態宣言再発令の影響を受けて、一定の要件を満たした事業者に対して、事業規模に応じて補助上限を段階的に設定し、補助率
○国務大臣(茂木敏充君) EUの制度は、これはファイザー社に限らず、ワクチンの事前購入契約を欧州委員会と締結している製薬会社がEUの域内で生産したワクチンをEU域外に輸出をする場合に、当該企業が加盟国に対して輸出計画を申請して、加盟国と欧州委員会が承認を判断することとなっております。
そして、承認の運用について申し上げますと、EUの制度、これは、ワクチンの事前購入契約を欧州委員会と締結している製薬会社がEUの域外にワクチンを輸出する場合に、当該企業が加盟国に対して輸出計画を申請し、その加盟国と欧州委員会が承認を判断することになっております。
○梶山国務大臣 委員から御指摘ありましたように、事前着手申請を提出して承認された場合には、交付決定前であっても、補助金の制度概要を公表した二月十五日以降の設備の購入契約等を補助の対象とすることといたしました。
さらに、十月三十日の二度目の運用変更により、十月三十日までに機械や資材の購入契約をしたもののみ救済されるということで、二度目の運用変更が出されました。通常、補助事業というのは、御本人さんに補助事業に採択されましたという承認通知が来て初めて契約するものですから、大多数の農家の方が、申請後に運用変更がなされたことにより、非常に落胆しておられます。
また、レムデシビルについては、厚生労働省が製造販売業者であるギリアド社と購入契約を締結しており、医療機関からの納入依頼に基づき、厚生労働省の指示により、ギリアド社から医療機関に納品されることになっております。
現在、我が国が基本合意あるいは購入契約をしているのはアストラゼネカとファイザー、モデルナ、この三つというふうに承知しております。それぞれ海外で数万人規模の治験が進行しているというようなお話ですけれども、確認です。海外メーカーでこのように製造されているものは、日本では第三相試験はやらないということでよろしいんでしょうか。
海のものとも山のものとも分からないような製品に、それがたとえ日本製であれ外国製であれ、本数の確保ありきで国税を使って購入契約を結ぶような安易な考え方が正しい道ではありません。世界のワクチン開発状況から政治的な決断として確保という判断は仕方がないとしても、薬事行政を預かる厚生労働省は安全でなければ決して使わせてはなりません。 日本は薬害を繰り返してきました。
ですから、質問をしたいんですけれども、新築マンションの購入契約前に受ける重要事項説明、これは宅建業法により義務づけられておりますが、マンションの特性とも言える、今お話ししてきたような区分所有権とか管理組合、みんなが入らなきゃいけないんだ、当たり前のことなんだ、これをわかってもらうということをまず購入前にやってもらうようにするべきじゃないでしょうか。
また、軽減税率対策補助金につきまして、昨年の本委員会においてまさに議員から御指摘をいただきました、期限までにレジの購入契約を締結できず補助金が活用できない事業者についても、個別に事情を確認させていただいた上で補助対象として扱うなど、柔軟に対応をさせていただいたところであります。
この支援でございますけれども、こういった状況の中で畜産農家の飼料の供給が不足することのないよう、民間企業が飼料原料を前倒しで購入契約する場合の保管料等を支援するものでございます。 現在、民間企業の方で検討していただいているところでございます。現時点で申請は上がってきておりませんけれども、現在、事業の実施に向けて検討している事業者がいるというふうに聞いております。
こうしたことも踏まえまして、台風十五号で被害を受けた事業者に対しては、今御指摘の軽減税率対策補助金の交付要件となっている、九月三十日までにレジの購入契約の締結期限をということでございますが、これを緩和をしようと。十月一日以降に購入契約を締結したものも補助対象にするということにさせていただきました。