1949-04-05 第5回国会 衆議院 決算委員会 第4号
商工当局と打合せの上、第三四半期分として割当てられましたふとん七十万組を各府縣に割当て日本寝具統制組合とも連絡をとりまして早急なる現物化を各府縣に指示いたしましたが、何分にも相当厖大なる数のふとんでありましたので、短期間に製品現物化することは困難でありましたため、最後の手段といたしまして、各府縣保有の製綿が相当数あるとの関係当局の見通しもありましたので、各府縣自体で縫製の上支給することにしまして、綿の購入代金
商工当局と打合せの上、第三四半期分として割当てられましたふとん七十万組を各府縣に割当て日本寝具統制組合とも連絡をとりまして早急なる現物化を各府縣に指示いたしましたが、何分にも相当厖大なる数のふとんでありましたので、短期間に製品現物化することは困難でありましたため、最後の手段といたしまして、各府縣保有の製綿が相当数あるとの関係当局の見通しもありましたので、各府縣自体で縫製の上支給することにしまして、綿の購入代金
次に、七十一ページの物品購入代金の概算拂のうち過拙いとなつたものの回收に至らないもの。これも檢査院の報告の通りでございますが、その後係員をして十分督励して、昨年の八月二十三日までに十五万円を回收した次第でございます。その後会社が解散いたしましたので、清算人に対し債権の申立てをいたしまして、極力回收につき努力し、目下交渉中でございます。
それから物品購入代金の概算拂いが過拂いとなつたものを取返すというただいまの問題につきましても、その後十五万円は回收いたしましたけれども、先ほども申しましたように、会社解散というようなことにもなりまして、債権の確保にはその後努めておりますが、この点もその清算がまだ結了しないために、まだ最後の結論は出ていないという状況でございます。
○前田(榮)委員 ただいま御説明になつた点は、大体説明書に書いてある点をお読みになつた程度の御説明であつたのでありますが、ただこれを一々われわれが御質問申し上げる時間も相当長く、非常に複雑になりますから、一、二尋ねてみまするのは、たとえば物品購入代金概算拂のうち過拂いとなつたものの回收に至らないものの件の中で、三ツ輪商事株式会社に対しての過拂いの件は、会社が解散をして一部回收されたけれども、まだ残つておるように
その購入代金というものは帰するところ、復興金融金庫から融資された金によつて行われておる。從つて当初昭和電工に対する融資の條件外の金によつて、昭和電工はいろいろのものを買つたという点が、新聞に報ぜられておるわけであります。こういうことに関しまして、大藏当局はどういうような調査をしておるか、また調査の結果はどういうものであるかということを、機会に御報告願いたいと思います。
小農具はよろしく購入代金をもつてすべきであり、大農具はせめて大農具の償却費を考えなければならぬと思うのであります。はなまだ話はこまかいようでありまするけれども、こういうことを親切にしてやらなければ、農家が納得して所得税を納めないことになるのであります。そういうことを少しお伺いしたいのであります。
商工當局と打合せの上第三四半期分とし割當てられました布團七十萬組を各府縣に割當て日本寢具統制組合とも連絡をとりまして、早急なる現物化を各府縣に指示いたしましたが、何分にも相當厖大なる數の布團でありましたので、短期間に製品現物化することは困難でありましたため、最後の手段といたしまして、各府縣保有の製綿が相當數あるとの關係當局の見通しもありましたので、各府縣自體で縫製の上支給することにしまして、綿の購入代金
又農村金融対策といたしましては、肥料、農機具、農藥等の購入代金等に対しまして、農業生産資金の供給の手段として、農業手形制度を創設いたしまして、その効果を挙げつつある次第でございます。 尚資金需要の根本的な原因が企業自体に内在する不健全性に由來するものであるならば、企業自体に立入つて健全化を行わなければなりません。
すでに正規の配給物資、貿易物資等の生産配給に必要な資金の供給を円滑ならしめるため、公團認証手形、配給手形、貿易手形制度を創設し、また農村金融対策といたしましては、肥料、農機具、農薬等の購入代金等の農業生産資金を供給する手段として農業手形制度を創設し、その効果をあげている等が、その実例でございます。
第一に終戰処理費の関係の事項でございますが、終戰処理費関係に関しましては、予算の使用及び物件の管理等措置のよろしきを得なかつたもの、工事費の精算が著しく遅延しておるもの、物品購入代金の概算拂いの中、過拂いとなつたものの回収に至らないもの、会計経理が著しく不良なもの、補助金の交付が多額のものに達したもの等多数事項につき御指摘を受けた次第であります。
インフレが高進しておる情勢下において五十銭とか二十銭とかいう小さなものは要らぬのじやないかという御説は一應もつともでございますが、ただ実際問題といたしましてまだ家庭配給とか、税金の支拂とか、あるいは新聞紙の購入代金の支拂とか、そういうような場合には、やはり五十銭單位のものが必要でもございますし、また最近の実況におきましても、大体月々二千数百万円くらいの小額紙幣の需要増があるようでございます。
第六十八條、保管證券の購入代金の拂出等、これも内容は現行法令と同一でございます。 第六十九條、無記名の保管證券の返付及び賣却、これも内容は現行法令と同一でございます。 第七十條、貯金の全部拂もどし又は讓渡の場合における保管證券、これも同様、内容は現行法令と同一であります。以上をもちまして本法の七十條の説明の概略を終りました。 次には附則であります。