2020-05-26 第201回国会 衆議院 法務委員会 第11号 常習として賭博したか否かは、賭博の種別、賭博の複雑性、賭場の性格、規模、賭金額の多寡、本人の役割、賭博の相手方、営業性等の諸般の事情を総合的にしんしゃくして判断されるべきと言われております。 本件は、旧知の間柄の者との間でマージャンを行ったものである上、かけ金も必ずしも高額とは言えず、また営業性を帯びているものとも言えないことから、常習として賭博をしたものとは認められなかったものでございます。 森まさこ