2020-06-09 第201回国会 衆議院 予算委員会 第26号
なお、御指摘の事例については、当該船長は、金銭をかけたマージャンを行ったことのみならず、航海中、酒に酔って同僚に暴行した航海士の監督責任も問われて停職処分とされ、一方、当該船長とともにマージャンを行ったとされる四名の者はいずれも訓告とされていること、金銭をかけたマージャンが行われたのは航海中であったこと、当該船長らが行ったとされるマージャンにおける賭場の性格、規模、かけ金額の多寡や、その者の役割等も
なお、御指摘の事例については、当該船長は、金銭をかけたマージャンを行ったことのみならず、航海中、酒に酔って同僚に暴行した航海士の監督責任も問われて停職処分とされ、一方、当該船長とともにマージャンを行ったとされる四名の者はいずれも訓告とされていること、金銭をかけたマージャンが行われたのは航海中であったこと、当該船長らが行ったとされるマージャンにおける賭場の性格、規模、かけ金額の多寡や、その者の役割等も
そして、その刑法におきましては、常習性につきましては、その認定に当たりまして、賭博の種別、賭博の複雑性、賭場の性格、規模、賭け金の多寡、その者の役割、賭博の相手方、営業性等諸般の事情を総合的にしんしゃくして判断されるべきであると言われております。
これらによりますと、常習として賭博をしたか否かということについては、その賭博の種別、種類、それから賭博の複雑性、賭場の性格、規模、かけ金額の多寡、その者の役割、賭博の相手方、あるいは営業性などの諸般の事情を総合してしんしゃくして判断されるべきと言われております。 そして、今回の具体的な判断でございます。
この常習性、人事院の処分指針における常習性というのはどういうことかというのは必ずしもつまびらかではございませんが、刑法の常習賭博罪の常習性の考え方が参考になると考えましたところ、この刑法の常習賭博罪の常習性については、単なる回数であるとか頻度によって認定するという考え方はとられておらず、常習として賭博をしたか否かは、賭博の種別、賭博の複雑性、賭場の性格、規模、かけ金額の多寡、犯人の役割、賭博の相手方
常習として賭博したか否かは、賭博の種別、賭博の複雑性、賭場の性格、規模、賭金額の多寡、本人の役割、賭博の相手方、営業性等の諸般の事情を総合的にしんしゃくして判断されるべきと言われております。 本件は、旧知の間柄の者との間でマージャンを行ったものである上、かけ金も必ずしも高額とは言えず、また営業性を帯びているものとも言えないことから、常習として賭博をしたものとは認められなかったものでございます。
○副大臣(義家弘介君) まず、賭博の種類、賭博の複雑性、賭場の性格、規模、それから賭け金の多寡、本人の役割、賭博の相手方、営業性等々を総合的に勘案した上で処分というものは決められるものであると思いますけれども、今回は訓告という処分となった次第でございます。
時代劇の中でも、賭場で負けると、きょう、ついてないですねといって、じゃ、どうぞとお金を出す。よくあることじゃないですか。これがまさしくこのカジノで認められているんです。 そして、更に言うと、貸金業規制法の適用も排除されております。 貸金業法の改正は、二〇〇六年、国会の中で議論されて成立した法律でございまして、多重債務者対策で非常に機能しております。
一事業者が、Aという事業者が三〇%、四〇%の控除率で賭場を開く、カジノを開く。片や一〇%で開く。お客さんは、それは自分の還元率の高い方に流れるに決まっていますから、そんなばかなことは起きないんですね。 したがって、海外の事例も、当然のことのように、武田大臣、しっかりとこれを受けとめて考えていくというふうにおっしゃっているわけです。
国民の中で、ギャンブルできるようにしてくれ、カジノ、賭場を開いてくれという声、どれぐらいありました。慎重にやってくれ、ちょっと行き過ぎているんじゃないか、そういう声の方が多いじゃないですか。誰の声を聞いて政治をやるんですかって、誰の国の政治を今行っているんですかって。 このカジノという考え方に関しましては、特区で元々ありましたよね。
だって、普通に賭場を開張できないわけですよね、普通には、賭け事する場所を提供できないわけですよね、普通は、合法ではないわけだから。この二段階によって、その先には賭場を開くことがオーケーになる地域であったりとか主体というものを決めていかれるわけだから、これ地続きですよ。
賭場も、支給日前日より支給日以降では、見張りの数から推測すると、開いている数がふえているようにも思われました。 また、パチンコに保護費を使っている被保護者も多く存在します。あるパチンコ店の売り上げの比較をすると、保護費支給日以降の三日間の一日の売り上げは、その他の日の三倍であると言います。
まず、刑法において、百八十五条において賭博罪、また、百八十六条において賭博の開張罪、賭場の開張罪は刑罰の対象となっているわけであります。その理由について、法務省、お答えいただけますでしょうか。
○近藤(洋)委員 刑法百八十五条では、賭博をした者は五十万円以下の罰金、また、百八十六条では、常習として賭博をした者は三年以下の懲役、さらには、賭場を開張した者は三月以上五年以下の懲役に処する、これは明確に記されているわけですね。これはこういうことなわけです。これが我が国の法制度であります。
ところが、こういうことが頻繁に起こったりすると、何となく日本の証券市場が一部の人たちの賭場がわりみたいに使われているというようなイメージを持たれると、これは日本の経済にとっても非常に大きなマイナスであろうというふうに考えるわけです。
それがだんだん高じて、虚が虚を生むような、いわば賭場のような状況になって、もうける人がおれば、片っ方では損をしている。しかし、それが両者の間での決済だけで済めばいい話でありますが、御承知のように、保証金の問題一つ取り上げても、いざという場合、全体がカバーできないわけでありまして、破綻をした場合は、これが実体経済まで深刻な影響を及ぼしていっている。
賭場が随分変わってきたなと思うんですけれども、やはりそういうことじゃだめなんだということを、かつてはそれをやってきたジョージ・ソロスさんも、ことしのダボスで、新しい保安官が必要だと、規制の道は必要だということを彼も訴えているんですね。
○渕上貞雄君 私設賭場の摘発のために施行者の職員が証拠集め等ができるようになるようですが、このような行為によって職員に危機が、危険が及ぶようなことはないんでしょうかね。私は大変危ない問題ではないかというふうに思うんですが、なぜ警察でなくて職員が行わなければならないのか、お伺いいたします。
だから、つまり、賭場が危険なところであるとわかってやっている、これはいいんですよ、ほうっておけば。一生懸命おやりなさいと言っておけばいいんです。特に公営競馬や何かでは、それが公共の福祉になったり、そういうふうにつながる場合もあります。 ただ、私が一番申し上げたいのは、健全な青少年であるとか、やりたくない人をそういうところに誘い込むようなことが一番いけないというふうに私は思うんですね。
○山崎力君 この辺のところ、賭博罪のところのことでちょっと関連してくるわけですが、いわゆる賭博に関しては賭場を開張してやったというような賭博罪もありますけれども、ほかのところで、むしろ一般的に言われているのは、この公営ギャンブルに関しまして、のみ行為と非常に俗語で言われていることが取締りの対象になってくることがよく耳にするわけでございますけれども、こういう公営競技に係るのみ行為に関しまして現状はどうなっているのか
政治家一般がそうだというようなことで、先ほど来いろいろ市場のことも御批判をいただいたわけですけれども、何かあれをやると賭場というか、かけごとをしているというような、そういうことで見られる、ある意味でそういう価値観をつくってしまっているじゃないかと。
また、NECの関本会長は、これは週刊東洋経済ですけれども、白昼堂々と賭場が開かれ、総理の前で、大蔵大臣の前で、皆の眼前でばくちが行われている、こういうふうに、当時の円の急騰に対して激しく告発をしているわけであります。
この今の投機の実態を「白昼堂々と賭場が開かれ、総理の前で大蔵大臣の前で、みんなの眼前でバクチが行われている。」。これは私の意見じゃないんですよ、社会的地位のある関本さんがそう言っているわけですね。 そういう白昼公然と賭博が開帳されているという事態を放任していいのか規制が必要なのか、これは総理の前で行われていると関本さんは言っていますから、総理、どういうふうにお考えか。
「このようなことから、私は理事長に言われてホテルの物色等、香港やその他バカラ賭博の入れ物」——これは賭場のことでありますが、「入れ物の下準備をやったり、賭場での世話をやったりしてまいりました」。つまり、稲川会の資金担当である石井進は十億円前後の借金があり、苦心をしていた。そのために、昭和四十九年ごろからバカラ賭博を開帳するようになって、その下準備をしていたということであります。