1948-06-29 第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第47号
そうしますと公安委員の中におきまして、たとえば和書の興行師あるいはばくち打ちというような人が幅をきかしまして、この族館、興行場その他において公然と賭博が行われる。
そうしますと公安委員の中におきまして、たとえば和書の興行師あるいはばくち打ちというような人が幅をきかしまして、この族館、興行場その他において公然と賭博が行われる。
殊に最近特に現われておる青少年、学生の犯罪、賭博という問題は、まことに憂慮にたえぬ重大なる社会問題であります。かつての神戸、大阪における朝鮮人の集團事件、かような事件は、今後ますます増加し、ひいては暴動までも引起すのではないか。食糧問題やインフレ問題の及ぼす生活難問題とにらみ合わせて、私は実に心配にたえないのであります。
次に二百五十條の一号乃至五号は現行法と同樣でございまするが、現行法第六号の單純賭博に関しまする短期時効の制度を削除いたしました。現行法第七号の拘留又は科料にあたる罪については、六ケ月の時効期間とあるのを一年と改めました点が異なるだけでございまして、その他の点は現行法第二百八十一條と変りございません。
こういう字句が使つてありますが、常習という言葉は、いわゆる法律用語として、常習賭博であるとか、あるいは盗犯防止の法律に書かれておる第二條以下の犯罪を指すのですか。それとも裁判所が認定をして、これが犯罪常習者だと見られる場合を指すのですか。いずれを指すのでありますか。
○笠原委員 ちよつとその点について一点お尋ねしたいのですが、大体この法律の目的は、カフエーとか、ダンスホールとか、喫茶店というようなところにおきまする賣淫、賭博というものを取締るのが目的だということを、政府委員の方で説明されたのでありますが、そうしますと、現在の一般の状態を見ておりますと、もと貸座敷というようなものが営業しておりまして、これはほとんど今の営業の目的は、むしろ料理店とか、喫茶店とか、そういう
ところが、この常習というようなことが、これがどうも甚だ曖昧なことで、これはまあ從前は常習賭博というようなことで、常習が問題になつたのでありますが、常習ということはこれはなかなか分らんことなんです。何を以て常習として半斷するか、常習ということを判斷する根據が分らない。そうして尚大變疑問に思われますことは、裁判官は公制以前には起訴状一本しか受取つておらん。
これらの犯罪者が療養所に参りますると、自身自暴自棄のふるまいをなすばかりか、公然と、自分は殺人を行つてきたのであるが、何らの処罰を受けておらない、癩患者は、どうせ前途に希望がないのであるから、何をやつても差支えない、何をやつても処罰されないと公言いたしまして、他の善良なる患者を誘惑いたしまして、病室内において大がかりな賭博を始め、その他種々の忌わしい犯罪を犯して、平然として療養所内の秩序を乱し、まつたくの
○武藤政府委員 御趣旨の点は、第一号で婦女が接待するもののみ抑えて、その他をこれで押えていないが、それでよろしいかということですが、先ほどあるいはちよつと説明が漏れたかもしれませんが、風俗関係として、刑法の規定あるいはその他の法令で、風俗壊乱的なもの、それから賭博的なものといつたものが、防犯的目的から出ておる。第三号はそうした方面を特に見ておるという点でございます。
○證人 ちよつとその当時の事情を少し申上げますが、その事件と申しますのは、当時私一部におりましたので、淀橋、中野方面はたしか普通部の第二部に屬しておつたので、私の担当する事件ではなかつたのですが、何でも身内の者ばかりだと思いました、露店商の十数名か二十名前後の賭博現行犯事件として送局になつた。
公訴の時効につきましては、刑法第百八十條、單純賭博罪の短期時効を廃止いたしまして、これを通常の罪金にあたる罪として、三年の時効期間に改めましたほか、拘留または科料にあたる罪の時効期間を、六箇月から一年に延長いたしたのであります。これは單純賭博罪につきましては、特に短期時効を認める理由に乏しく、拘留、科料にあたる罪については、六箇月の時効期間は短かきに失すると認められるからであります。
公訴の時効につきましては、刑法第百八十五條の單純賭博罪の短期時効を廃止し、これを通常の罰金に当る罪とし三年の時効期間に改めた外、拘留又は科料に当る罪の時效期間を六月より一年に延長いたしました。これは單純賭博罪につきましては、特に短期時効を認める理由に乏しく、拘留玉は科料に当る罪については、六月の時効期間は短かいものと認めたからであります。これが二百五十條であります。
○松野委員 ただいまここに列挙されておりますのは、賣淫、賭博の起りやすい場所という意味に一應了承いたしますが、他においてもこれ以上の危險性があるようなものが見受けられるように思いますが、それにもかかわらず、これのみを対象として特に列挙して取締るという御趣旨は、どういう点にあるのでございますか。
○武藤説明員 警察の立場といたしまして、刑法の風俗犯で最も実質的内容をなすものは、端的に申せば賣淫と賭博でございます。こういつたものがこの種の営業にはとかく起りやすい。
第二点の内海における治安の現状につきまして御発言がございましたが、最近瀬戸内海における客船におきまして、いろいろ集團的な暴行、賭博事件が起つておりますことは、事実のようであります。この点につきまして陸上の警察が十分海上に伸びていないという点も、また事実のようであります。
それが恐ろしくてそばへ寄れないというようなことや、あるいは速力が非常に早いために、追跡していつても追いつけないというような話を聽きましたし、またたとえば関西汽船の別府航路などにおきましては、いわゆる町のはつたり賭博というものが、陸上の取締りが非常にきついために、別府航路の船に乘りまして、はなはだしい場合は、神戸から三組、別府から二組、高松あるいは高浜などからそれぞれ一組を乘せまして、それぞれ航路の区間
これは各地において行われておるようでありますが、タバコによる賭博事件であります。このタバコによる賭博事件は、最初支那人がやつたようであります、その後漸次朝鮮人が行つておるというように聞いております。これは私も見たことがあるのでありますが、それが朝鮮人であつたか、支那人であつたか、日本人であつたかは存じません。
こういう無法なことをしていながら、他方では、この次に法案に出るのでありますが、福引から生じて來た賞金、これは結局するところは、賭博をやつてもうかつた金だ。この賭博をやつてもうかつた金に対して、政府は所得税を免除しようというのである。政府が賭博の親方をやつておれば、こういう本質的には犯罪的なものでさえ、これからもうかつたものに税もかけない。こういう無法なことは一体どこにある。
しかるに勝犬投票券の発賣は賭博行為の一種と認められるため、現行法の範囲においては実行不可能であります。そこでその合法性を確立するために本法の制定を必要とするに至つたのであります。 次に本草案の内容を簡単に申し上げます。本草案は本文十五條及び附則からなつております。そのうちおもな要項を申し上げますと次のようなものがあります。まず第一には競犬施行者の範囲であります。
この競犬法案については、そのこと自体に賭博性を帯びておるという問題があるので、これを通貨の吸収、それから地方財政の窮乏を救うという意味においては、われわれは賛成するものでありますが、ただこの点についての態度は、委員会としてまだはつきりきまつておりません。これ以上のことを申し上げてもよろしゆうございますが、私見になりますから、これ以上は差し控えたいと思います。
そうして投機的賭博思想を増すこと、そうしてそれに徴税することは、大きな一つの罪悪であると思います。その代わりの徴税方法としまして、市場、料理屋の残物を利用して、養豚を大規模にすること、これに当る労働者は使用者のないところの低脳者でよろしいのであります。これにて大収穫を得るのであります。又墓の近くに入浴場を設置して、そうして燃料には市内墓場又は鉄道の塵芥などを集めて燃料といたします。
甚しきは賭博を奨励しております。物価を吊り上げております。殊に最近は株式の業界までも混乱させておるのであります。さような状態でありまするから、これは相当の適当なる処分をするのが当然のことであります。処分の方法といたしましては、第三封鎖を拵えまして、新円をその枠の中に入れるのであります。
賭博常習犯、あるいはやみ屋、かつぎ屋、連れこみ等々の定宿となり、犯罪の温床となつております。一面、当局の犯罪調査の隘路の重大なる原因となつておることも考えられるのでございます。この点に対しまして、その調査ができておるかどうか、どういう考えをもつておいでになるかというようなことも伺いたいのでございます。
千葉縣の例についてというお話でございますが、千葉縣についての特別の報告は私受けておらないのでございまして、新聞等で御覧になります通り、中山の競馬書の賭博の大檢挙というふうな相当大規模な警察事件が起りましたけれども、大体におきまして相協力いたしまして、恙がなくやつているのではないかというふうに考えております。