2020-05-22 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第15号
その方が、今、総理が直接はお述べになりませんでしたが、賭博行為、そして接待疑惑、さらには、あれだけ国民が苦しい思いをしているときに自粛要請を無視して、外出して密室にこもってかけごとをするという、ちょっと信じられない不祥事で検察最高幹部が辞任するなんというのは前代未聞です。 総理、この異様な、異例の任命過程を経て、今回のてんまつに至った、その任命責任をどうおとりになるつもりか、それをお聞きします。
その方が、今、総理が直接はお述べになりませんでしたが、賭博行為、そして接待疑惑、さらには、あれだけ国民が苦しい思いをしているときに自粛要請を無視して、外出して密室にこもってかけごとをするという、ちょっと信じられない不祥事で検察最高幹部が辞任するなんというのは前代未聞です。 総理、この異様な、異例の任命過程を経て、今回のてんまつに至った、その任命責任をどうおとりになるつもりか、それをお聞きします。
○宮本委員 もともと、今回の事態は、黒川氏が賭博をやった、そのことへの国民の憤りは当然ありますけれども、それと同時に、違法な閣議決定で黒川氏の定年延長を行った、そのことに対する国民の怒りもずっとあるわけですよ。だから、あの検察庁法案を撤回しろという、かつてないネット上での国民の怒りも広がったわけですよ。そこをわかっていないんじゃないですか。
賭博をした職員は減給又は戒告。そして、常習として賭博をした職員、報道によれば、あるいは検察内部の捜査も調査も終わっているんでしょうが、いろいろな証言を組み合わせると、月に二、三回、数年単位で行っていた、これはもう賭博の常習だと思いますが、停職です、人事院のルールによれば。
○森国務大臣 人事院の賭博における定義が一義的に明らかになっているわけではございませんが、刑事処分上の賭博罪の賭博が一つの参考になると思われますが、そこに、いわゆる賭博とは、一般的に、偶然の事情に関して財物をかけ、勝敗を争うことをいうところ、金銭をかけたマージャンは一義的にはこれに当たると考えております。
○森国務大臣 人事院の指針に定めるところの賭博の定義については一義的に明らかではございませんが、今先ほどの刑法の賭博罪の賭博を参考にし、そこにおける賭博に当てはまるというふうに解しております。
○森国務大臣 賭博をしたかとのお尋ねでございますが、刑法における賭博罪の賭博ということでございますと、ここで言う賭博は、一般に、偶然の勝負に関して財物の得喪を争うことをいうと解されておりますが、刑事処分に当たる、賭博罪に当たるかどうかについては、捜査機関において判断されるものでございます。
○山尾委員 法務大臣、確認したいんですけれども、今されている事実認定において、この黒川検事長のかけマージャンが、罰金五十万の賭博罪とか、あるいは懲役三年もあり得る常習賭博罪、こういった罪で可罰的違法性が存在する可能性はあると考えているんですか、ないと考えているんですか。
今回の常習性というのは、人事院の処分の指針における常習性でございますので、必ずしも常習賭博罪の常習とは違う局面でございますが、その解釈が参考になるということで、常習性についてどう考えるかということでございますが、一般に賭博を反復累行するような習癖が存在するというところでございますが、今回の調査結果では、そういった賭博を反復累行する習癖までは直ちに認定できなかったということでございます。
さらに、繰り返しになりますが、刑事における考え方が参考になりますので、常習性をどのように認定するのかというところでございますが、刑事におきましては、常習性というのは、すなわち、慣行的に賭博行為をする習癖は、現に行われた賭博の種類、これは、賭博というのはいろいろな種類がありますので、その賭博の種類であるとか、かけ金の多寡、賭博が行われた期間、度数、前科の有無等、諸般の事情を総合的にしんしゃくして判断されるというものでございます
これはぜひ、私は、じゃ悪いのは誰なのかということを思ったときに、いや、確かに黒川前検事長も、かけマージャンは刑法違反の賭博罪ですからだめですよ。だけれども、その黒川さんを余人をもってかえがたいと、違法な閣議決定までして定年延長させた安倍政権、安倍内閣の任命責任、どうとるんですか。副長官、お答えください。
何年も前から常習賭博者じゃないですか、認めているじゃないですか。それが余人をもってかえがたいの理由だったんですか。いいかげんにしてくださいよ。これまでの法案審議の時間を返してください。 じゃ、法案審議をやるために、さっき浅野さんも聞いていたけれども、まともな答えを全くしていない。
賭博。「賭博をした職員は、減給又は戒告とする。」しかも、黒川さんの場合は、新聞社の調査報道、今回出ていますが、それも含めて常習犯じゃないですか。「常習として賭博をした職員は、停職」ですよ。最低、減給又は戒告。これは、停職にもなって当然の報告が出ている。 人事院に聞きますけれども、訓告の場合は、私も確認していますけれども、国家公務員退職手当法によれば、退職金、減給されるんですか。お答えください。
そして、その調査結果を踏まえて、法務省から最高検に対し訓告相当との意見を伝え、これを受けて検事総長が訓告したものでございますが、まず大前提として、これが、単純賭博罪の問題を今、森先生おっしゃいましたけれども、犯罪の成否には、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断される事柄でありまして、どのような証拠で捜査が行われるかというところでございますが、今回の処分においては、これは行政上の話でありまして
賭博罪という刑法違反ですよ。金額が少ないからって、本当なんですか。国民の皆さんが納得するような、きちんと調査を慎重にやった上で判断されるべきだったんじゃないんですか。
○森ゆうこ君 これ、賭博罪に該当するおそれありますよね、百八十五条。そして、百八十六条、常習賭博じゃないかとも言われている。刑法犯ですよ。どこまで調べたんですか。朝日の記者の話では、三年間、毎月三、四回、二、三回、要するに複数回、毎週という感じじゃないですか、賭けマージャンをやっていた。どこまで調べて諸般の事情なんですか。
刑法百八十五条の賭博とは、一般に、偶然の勝負に関して財物の得喪を争うことと解されている。したがって、あくまで一般論として申し上げれば、お尋ねの賭けマージャンが偶然の勝負に関し争うものである場合においては刑法の賭博罪が成立し得ると考えております。
○福島みずほ君 賭けマージャンが刑法の賭博罪に当たり得ると、常習賭博に当たるかどうかは今後の調査にまつという重要な答弁でした。 だとすると、これ、辞職では駄目ですよね。懲戒処分の対象になり得るということでよろしいですね。
○福島みずほ君 判例では、一回目でも常習性を認める、常習というのはそういうもので、反復継続する可能性があれば常習賭博、三年以下の懲役になります。二回やっていますし、過去の例があるのであれば、常習賭博になる可能性が極めて強いと思います。 賭博罪についてですが、判例は、賭けるものが金銭であれば幾ら少額でも違法行為となるというのが判例です。いかがですか。
○奥野(総)委員 最初に申し上げましたけれども、単純賭博だと、地方公務員の例だと、停職とか、非常に厳しい例としては懲戒免職なんという例も、調べたら出てきましたよ。それほどの話なんですよ。なぜか。やはり公務員だからですよ。公務員はしっかり、公正中立にやらなきゃいけない。
四人でやるから、相手のあることだとおっしゃっていますが、かけマージャンは単純賭博罪となっている判例は幾らもありますよね。地方公務員なんかだと、停職とか、それから懲戒免職なんという厳しい例もあるんですよ。犯罪ですからね、これは。 もちろん、まだここでお認めになっていませんけれども、ただ、そういう報道がなされている、本人が認めたという報道がなされている、これは重要なことだと思うんですよ。
その中で、カジノ管理委員会を御担当される武田大臣として、非常に、今、観光もインバウンドどころじゃない、あしたの生活が困るんだという中で、賭博のカジノをまだこの日本で続けるのかということであります。
こうしたパチンコなどが賭博ではなく単なる遊技であるというのであれば、なぜわざわざ遊技に二種類の区分を設けて、第四号営業の方では換金に値するほど高額な商品の提供を可能としているのでしょうか。その立法趣旨についての政府の見解と、また、この点が既得権となっているのではないかという指摘に対する所感を併せて警察庁にお伺いいたします。
また、パチンコ営業につきましては、風営適正化法に基づき必要な規制が行われておりますところ、当該規制の範囲内で行われる営業につきましては賭博罪に該当しないものであり、新たに特別法を制定して違法性を阻却することが必要とされるものではないというふうに認識をしてございます。
第四号営業の存在意義はもはや薄れており、パチンコは遊技ではなく賭博と位置付け、新たな法律を作って運用するか、あるいは風俗営業第四号を撤廃し、パチンコも高額商品が提供できない完全な遊技とするか、どちらかにするべきと考えますが、最後に政府の見解をお伺いいたします。
これは、日本の賭博政策の大転換になります。つまり、今までは、競輪にせよ競馬にせよ、全て公設公営、上がった収益は全て公益事業として国内に還流していました。今回初めて民設民営。上がった収益の三割は納付金ですが、七割は外資に、外国に流れる可能性が高い。しかも、お客さんは、韓国で国内用と国外用、一対十六なんだそうですね、箇所数が。売上げは一対一なんだそうですね。つまり、ほとんど国内客ということですよ。
賭博の胴元が金を貸すというあり方という点でも、しかも貸金業法の総量規制を適用しないということを考えたときに、この多重債務問題に取り組んできた経験から、その重大性について御意見をいただきたいと思います。
○新里公述人 きょう私がこの予算委員会の公聴会でカジノの問題を話しているというのは、まさしく今まで、日本の賭博政策と言ったら変ですけれども、一部解禁をしてきた、公的管理をしながら八要件のもとに違法性阻却をしてきた、それの大転換であって、依存症患者をふやすだけではなくて、日本の金融資産、先ほども述べましたけれども、一千八百兆円が、カジノの収益に上がり、そして株式配当という形で外から来たカジノ業者の方に
三店方式という格好で、賭博ではないということで、遊技として扱われているけれども、実際は、僕は賭博、脱法行為ではないのかなと。その意味では、きちっとした規制を更に強化しなきゃならない。 実際、一時は利用者が三千万人という時代から、今、一千万人を欠いて、非常に少なくなってきているのではないかなという中で、どう規制を強化していくか、やはりそこらのところがないといけないのかな。
この間、賭博行為の違法性についての総理の認識も尋ねましたけれども、最高裁判例、総理も引用されていましたけれども、賭博行為は、勤労の美風を害するばかりではなくて、副次的な犯罪を誘発し、国民経済の機能に重大な障害を与えるおそれがあるということで、要は、IRの周辺地域の風紀や経済にも及ぼす害悪は大きいということも言っているわけですね。
そして、賭博行為自体が、今総理も言われたように、違法であるだけではなくて、特定の事業者に対し特定の区域のみでカジノ賭博を認めるIRという新たな仕組みが今度できます。賭博特区ともいうべき、新たな利権が生まれます。そして、この利権に群がる人々によって、贈収賄など、さらなる人の道に反する違法行為が行われるのではないか、こうした疑念も国民の間に広まっているわけです。
これは、幾ら特別法をつくってカジノを合法化したとしても、賭博は本来、人の道に反する違法なものであるという社会通念が国民の間に根強いからではないでしょうか。 歴史をひもとくと、我が国では、七世紀の持統天皇の時代から賭博は違法とされてきました。持統天皇は、令和という年号のもととなった万葉集にもみずから詠まれた和歌が載っている有名な方です。
○安倍内閣総理大臣 刑法上賭博が犯罪とされるのは、最高裁判所の判例によると、賭博行為が、勤労その他の正当な原因によらず、単なる偶然の事情により財物を獲得しようと他人と相争うものであり、国民の射幸心を助長し、勤労の美風を害するばかりでなく、副次的な犯罪を誘発し、さらに国民経済の機能に重大な障害を与えるおそれがあることから、社会の風俗を害する行為として処罰されることとされているところでございます。
刑法が禁じている賭博について、公設、公営、公益の場合に限って認めていたものを、民間企業に初めて認めたのがこのカジノ法であります。安倍総理が成長戦略と言うIRの収益の八割はカジノの上がりであります。賭博で負けるという人の不幸を成長戦略と言うのは余りにも情けない話じゃないでしょうか。
まず、今のIR整備法は、刑法の賭博に関する法制との整合性を図る上で検討すべき、目的の公益性ですとか、運営主体等の性格ですとか、収益の扱いですとか、そうした八つの観点を踏まえた十分な諸制度を整備しておりまして、このIR整備法によりカジノ事業を認めたとしても、刑法が賭博を犯罪と規定している趣旨を没却するものではなく、まず法秩序全体の整合性は確保されております。
だったら、そのディーラーさんたちだけのことを別途適用除外にするような条文をおつくりになられればよかったと思うし、この博徒結合図利罪を違法性を阻却して適用しませんというのは、私はちょっと検討が甘いのではないかというふうに言わざるを得ないし、では、そもそも、法務省さんがおつくりになっていらっしゃる資料で、「IR・カジノ制度の在り方と刑法の賭博に関する法制との整合性の検討について」という紙なんですけれども
ちょっとパネルを見ていただきたいんですけれども、このカジノというのは、刑法第百八十五条の賭博罪、それから刑法百八十六条の賭博場開張等図利罪並びに博徒結合図利罪という、すごい名前でしょう、これらの違法性が阻却されるのがカジノ、政府が認めたカジノなんですって。
それを、今回、初めて安倍政権で民間賭博を解禁した、合法化した。 そもそも、ギャンブルというのは、闇社会、裏社会に通じているんじゃないかというイメージもある。いろいろな利権の温床になる、そういうイメージもある。当然、今回のような、民間賭博を解禁すれば、こういう汚職が起こることも想定されていたわけですよね。その証拠が、この決議なんですよね。二〇一八年七月、IR整備法成立時の参議院の附帯決議だと。
元々、カジノは、刑法で禁じられた賭博であるにもかかわらず、国民多数の反対を押し切って解禁されました。逮捕された自民党のあきもと司議員は、カジノ推進法を強行採決したときの衆議院内閣委員長、カジノ実施法を提案したときの内閣府IR担当副大臣と、カジノ解禁に道を付けるど真ん中を歩いてきた人物です。
カジノは、持統天皇以来の伝統に反して、規律ある日本社会を壊す賭博行為そのものであります。あらゆる世論調査で六割以上が反対しており、カジノは要らないというのが大方の国民の声であります。私たちは、これまでの議論でも、金権、利権まみれの状況を生むと懸念してきましたが、今回の件ではっきりしました。 政府は、異論や不祥事などなかったかのように準備を進めていますが、到底容認できません。
これは、韓国の賭博中毒者の年間社会・経済的費用というものであります。 韓国は、十七カ所カジノがあります。韓国人が入れるのは一カ所だけなんですが、全てのカジノを合わせて経済効果が約二兆円というふうに言われているんですが、一方で、それをはるかに上回る年間の社会的、経済的費用、負のコストといいますか、こういうものが生まれていると言われているんです。
ギャンブル依存の大きな問題は、借金してまで賭博を行うことなんですよね。実は、ギャンブル依存症対策基本計画、資料の五枚目ですけれども、ここでは、施設内のATMを撤去するということになっております。
こんなものをわざわざ、さっき言ったように、日本の悠久の歴史に反するような、賭博は御法度だというのを解禁してまでやるようなことですか。もう廃れたビジネスモデルを、何で今さら日本に導入するんですか。結局、じゃ、収益が上がって、三割は公益に使うにしても、七割は外国に送金するんでしょう。そういうことですよ。
それはもう言うまでもなく、賭博罪を解禁するという関係でいろいろ法律も整備したということなので、私は、もうIRイコールカジノだという前提で、いろいろこれから質疑をさせていただきます。
今まで、パチンコというのは遊技ということで、賭博ではないというのが日本の昔からの刑法上の理解でございまして、当然ながら、ギャンブルというのは賭博を英語に言いかえたものでございますので、本来的には、パチンコというのはギャンブルではないはずなんですが、これはあくまでも建前のことでございまして、本当のことを考えますと、やはりこのパチンコで苦しんでいる人たちにどう寄り添っていくかということを考えていかなければ