2020-06-09 第201回国会 衆議院 予算委員会 第26号
○森国務大臣 先ほどの御答弁は、一般論として申し上げれば、お尋ねのかけマージャンが偶然の勝負に関し財物の得喪を争うものであれば、刑法の賭博罪が成立し得るというふうに申し上げたものでございまして、犯罪の成否については、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でございます。
○森国務大臣 先ほどの御答弁は、一般論として申し上げれば、お尋ねのかけマージャンが偶然の勝負に関し財物の得喪を争うものであれば、刑法の賭博罪が成立し得るというふうに申し上げたものでございまして、犯罪の成否については、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でございます。
今、森大臣は、賭博罪に相当すると言った。これは、賭博罪に相当し得る行動を行ったということを文書で認定しているんですよ。そういうことになりますね。 ということは、刑事訴訟法の二百三十九条二項で、公務員は不正を見つけたら、違法なことを見つけたら告発をしなければいけないという義務があるんですよ。
○森国務大臣 犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄であり、お答えは差し控えさせていただきますが、なお、刑法百八十五条の賭博とは、一般に、偶然の勝負に関し財物の得喪を争うことをいうと解されますので、したがって、あくまで一般論として申し上げれば、お尋ねのかけマージャンが偶然の勝負に関し財物の得喪を争うものである場合には、刑法の賭博罪が成立し得ると考えられます。
先ほど紹介した東京高検の文書では、国公法第九十九条の信用失墜行為の禁止の説明で、「刑事罰の対象となる事案が多く、そのほとんどは刑事罰に加え懲戒処分を受けることになります」とあり、その対象の一つに賭博が明記されています。法務大臣の認識では賭けマージャンは賭博に当たらないのでしょうか。明確にお答えください。 さらに、いとも不可解なことがあります。
次に、いわゆる賭けマージャンの賭博の該当性及び黒川氏の処分についてお尋ねがありました。 御指摘の東京高等検察庁の文書には、懲戒処分となり得る信用失墜行為の例の一つとして、賭博が記載されています。そこに賭博の定義は示されていませんが、一般に賭博とは、偶然の事実によって財物の得喪を争うことをいうと解されており、財物を賭けてマージャンを行うことも賭博に当たり得るものと考えられます。
賭博により検察の権威を傷つけた人物を、余人をもってかえがたいと勤務延長させた責任を総理はどう感じているのか、お答えください。 検察当局は、国会閉会を待って、河井克行元法相と妻のあんり議員を公職選挙法違反、買収容疑で立件する方針と言われています。また、買収の原資となった一億五千万円の選挙資金に関し、自民党本部関係者が事情聴取を受けています。
実際、黒川氏の処分後に賭博の常習性を示す事実が報道されています。なぜ僅か数日の調査で訓告としたのですか。以上、法務大臣の答弁を求めます。 検事長の任命権者は内閣であり、懲戒を決めるのも内閣です。法務省の案を了承しただけと言いますけれども、了承自体が判断です。なぜ、懲戒処分はしない、訓告でよいという判断を行ったのですか。官房長官、お答えください。
なお、法務省においては、黒川氏が約三年前から月一、二回程度金銭を賭けたマージャンをしていたことを事実として認定し、この事実も踏まえて、常習として賭博をしたものとは認められないと判断しており、黒川氏に対する処分後の報道があることを踏まえても、その判断は変わらないものと考えております。 次に、国民の皆様からの信頼回復についてお尋ねがありました。
私の立場では犯罪の成否はお答えを差し控えますので、あくまでも人事上の処分という観点から申し上げますが、人事上の処分という観点からは賭博に当たると考えております。
○真山勇一君 そして、諸般の事情、いろいろな周りのこととか過去の例を見ると、やっぱりそれは賭博の、賭博罪に当たるのではないかと思いますよ。 局長、もう一つ確認をさせてください。黒川氏のこのことで刑事告発が出ていますね。市民グループとか弁護士さんから出ているんじゃないかと思うんですが、この事実はまず承知しているかどうか、幾つ出ているか、教えてください。
まず、常習性の点でございますが、私どもの処分に当たり、常習性が問題になるのは、人事院の指針におきまして賭博と常習賭博という形で類型が二つになっておりますので、まず、その問題で常習性が認定できるかというのがまず問題になるところでございます。
三点目、法務省の過去例に対して言えば、例えば、多数回にわたり、野球、サッカーの試合を対象に多額の現金をかける賭博を行ったケース、現金千六百万円以上をかける賭博の胴元になるなどして利益を図った者のケースがございます。これは免職となっております。
人事院の標準例では、賭博は減給若しくは戒告、職責が特に高いときや公務内外に及ぼす影響が特に大きいときは標準例より重いものにするということなんですよ。 何でこれが訓告どまりになるのか。
我が法務省刑事局といたしましては、刑法を所管しています、賭博罪が規定されている刑法を所管しておりますので、IR整備法の立案過程においてその観点、つまりIR推進法の附帯決議で示されたいわゆる八要素というのがございますけれども、その観点から、その趣旨に沿った制度設計がなされているかどうかということから必要な協力を行ってきたものでございます。
具体的には、多数回にわたり、賭客として野球、サッカーの試合を対象に多額の現金をかける賭博を行ったほか、現金一千六百万円以上をかける賭博の胴元となるなどして利益を図った職員を免職、多数回にわたり、賭客として野球、サッカーの試合を対象に現金一千万円以上をかける賭博を行ったほか、現金百六十万円以上をかける賭博の胴元となるなどとして利益を図った職員を停職六月、多数回にわたり、野球、サッカーの試合を対象に現金六百万円以上
内閣が余人をもって代え難いとして、法解釈を変更してまで定年延長させた黒川氏が、あろうことか賭博行為である賭けマージャンをしていたこと、さらにその処分は訓告にとどまり、約六千万円もの退職金が支払われることに、国民から抗議の声が上がっております。総理は、任命責任をどう果たすおつもりですか。十年前からの常習性を疑わせる新たな事実が報じられています。再調査の指示を出すべきではありませんか。
第一次安倍政権は、二〇〇六年十二月十九日、賭けマージャンが賭博罪に当たると閣議決定しています。ここに金額の多い少ないという記述はありません。それどころか、防衛省は二〇一七年三月二十七日、陸上自衛隊青野原駐屯地で黒川氏と同じレートで賭けマージャンをしたとされる自衛官九名を停職の懲戒処分にしました。 安倍総理に伺います。
○鈴木宗男君 ちょっと委員長、時間ないですからね、賭博罪に当たるかどうかだけ、二万円まではセーフなのかどうかということを聞いているんですから、的確にそれだけ答えてください。
私の受け止めでは、これは賭博罪にならないし、ペナルティー、罰則を受けない、今回やった人たちが、ということは、一般的に、これ委員の皆様方も聞いてください、世間では二万円までは賭けマージャンやってもセーフだなというのが今の国民の受け止めです。そういうことで、二万円までは賭博罪に当たらぬという受け止めでよろしいですね、刑事局長。
今の御質問は、賭博罪かということですと、政府の決定した質問主意書には賭博罪に当たり得るということで、質問主意書に対する答弁と同じでございます。 あと、人事上の処分の関係で申し上げますと、少なくとも本件の問題となっている黒川氏の賭けマージャンは賭博に当たると認識しております。人事上の処分における賭博に当たると認識しております。
○岸真紀子君 繰り返しの答弁になってしまっているんですが、残念ながら、一般の公務員の場合、賭博を行えば懲戒処分となるんです。しかも、管理にある者は処分が重くなるというのがルールです。だから、真面目に働いている公務員にとって、このことによって風評を受ける可能性もあるということを指摘しておきます。
○岸真紀子君 今官房長官の方から処分の重い訓告というふうにお話がありましたが、しかし、国家公務員の懲戒処分の指針では、賭博をした職員は軽くても戒告、常習の場合は停職となっています。また、検事長のように、職責、つまり管理監督にある人は標準例に掲げる処分の種類よりも重いものでなければなりません。基準と照らし合わせても軽過ぎるのではないでしょうか。
その手続自体も大きな問題でございますが、余人にかえがたいと繰り返し主張されて、官邸主導で定年延長をした黒川前検事長が、報道によると、常習的にかけマージャン、いわゆる賭博行為をしていたこと、御本人も認めたということで、極めて不適切な人事であったと思いますが、これでも、余人にかえがたいという内閣のお考えは現在も変わらないのでしょうか。余人にかえがたいと今でも思っていらっしゃるのでしょうか。
その上で、いわばその態様でございます、賭博の態様をどうして考慮できるのかという御質問だろうかと思いますが、人事院の「懲戒処分の指針について」というところでございまして、ここの第一、基本事項というところがございます。
○串田委員 長々と説明していただきましたけれども、百八十五条の賭博罪には一切そんなことは書いてないわけですよ。その情状の有利さというのを知っているのは、川原刑事局長も検事だし、起訴する側ですよ。起訴される国民は何も知らないんですよ。
そのため、刑法の常習性、常習賭博における常習性の考え方が参考になると考えて判断をしております。 この刑法の常習性についての考え方でございます。これにつきましては、最高裁の判例があり、また、幾多の実務の事案の集積がございます。
しかし、閣議決定でいとも簡単に法律の解釈を変更して、余人をもって代え難いと黒川前東京高検検事長の定年を違法に延長し、それを正当化するために検察庁法の改正案を強行採決しようとしていたにもかかわらず、まさかのマージャン賭博で黒川氏が辞任するや否や、法改正そのものが間違いかもと恥ずかしげもなく言い出す安倍政権の法解釈を信用することなど到底できません。
更に問題なのが、人事院による懲戒処分の指針では、賭博をした職員は減給又は戒告、常習として賭博をした職員は停職と定められているにもかかわらず、黒川氏の処分は訓告でした。高い遵法意識が要求される検察当局の最高幹部の賭博行為に、なぜこのような軽い処分としたのでしょうか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 賭博罪に当たるかどうかということについては、まさに当局であるこれは検察庁がこれは判断するものでございまして、今私がここにおいてそれを確定的に答弁することは当然できない、できないわけでございます。
○石橋通宏君 これ、改めてお聞きしているのは、第一次安倍政権時、二〇〇六年十二月、賭けマージャンは賭博罪に当たるとの閣議決定をされております。これは、質問主意書に対する答弁書としての閣議決定をされております。その閣議決定では、賭けマージャンは賭博罪に当たる、そして、その中では金額についての言及はありません。つまり、賭けマージャンは賭博罪に当たるという閣議決定をされているはずです。
そしてまた、もちろん、当然、この検察のナンバーツーと言われる黒川さんがマージャン、それも賭けマージャン、賭博をやるということはこれもう言語道断でございまして、許されない行為であると思うところでございます。
先生のおっしゃる、委員のおっしゃるその賭博というのは、賭博罪かと、刑法上の賭博罪かということになりますと、刑法上の賭博罪に当たるかということになりますと、これは捜査機関が収集した証拠によって認定すべきことでありますのでお答えは差し控えさせていただきますが、私、五月二十二日の衆議院法務委員会で、委員が御指摘のような答弁を申し上げましたが、この答弁は、今回の処分を決めた理由としてそういったレートも事情の
法務省における先例といたしましては、サッカー、野球賭博事案で複数回にわたって賭博し、合計百数十万円の利益を得た者で減給一月、百分の二十、また、野球賭博の事案で三回にわたって賭博し、合計十数万円の利益を得た者で戒告、また、金銭を賭けたマージャン事案で二回にわたって職場の仲間内でマージャン大会を実施し、任意に千点当たり五十円のレートで賭博した者で厳重注意、注意又は不問などの事案が確認されたところでございます
先ほども申し上げたところでございますが、まず今回の問題となっているのは、常習賭博罪という犯罪の成否ではなくて、その処分、人事上の処分等の関係の常習性でございます。
○森国務大臣 委員御指摘の運用指針において、禁錮以上の刑に当たる犯罪である常習賭博における常習性があるかどうかということでございます。 人事院の処分指針では、常習性に関する明確な解釈等は示されておりません。その上で、常習性の事実認定に当たっては、刑法の常習性についての考え方が参考になると考えられます。
○副大臣(義家弘介君) まず、賭博の種類、賭博の複雑性、賭場の性格、規模、それから賭け金の多寡、本人の役割、賭博の相手方、営業性等々を総合的に勘案した上で処分というものは決められるものであると思いますけれども、今回は訓告という処分となった次第でございます。
例えば、法務省における賭博という関係で申し上げますと、法務省の先例では、サッカー、野球賭博事案で複数回にわたって賭博をしてといった例ですとか、それについては減給一か月となっております。野球賭博の事案で三回にわたって賭博をした場合には、合計数十万円の利益を得たということで戒告。
じゃ、続けて、過去に、自らの自由意思によって刑法の賭博罪に当たり得るような賭博行為をした者であって、実際に刑法の賭博罪で起訴される前あるいは起訴を受けて有罪などの判決を受ける以前に防衛省として懲戒処分を付した例というのはあるでしょうか。
○山添拓君 日常的に賭博に親しんでいる方がですね、民間賭博の違法性阻却に異を唱えるということは期待できないと思うんですよ。この調査をかたくなに拒む、その政府の姿勢そのものが賭博の違法性についての政府の認識の甘さを示す、こう言わざるを得ないと私は思います。
人事院の処分指針上の賭博の具体的な定義は明示されておりませんが、法務省における先例では、サッカー賭博、野球賭博事案で複数回にわたって賭博し、合計百数十万円の利益を得た者等々、先ほどの、前の委員の方に御提示した三つの先例でございますが、そのような事案が確認をされました。黒川氏の戒告の処分については、こうした先例をも考慮した上で決めたものでございます。(発言する者あり)失礼いたしました。
○国務大臣(森まさこ君) 人事院の処分指針は様々な規定がございますが、委員の御質問が賭博と書いてある部分であるものであるというふうに理解して御答弁申し上げますけれども、人事院の処分指針上の賭博の具体的な定義は明示されておりませんが、法務省事務方が示してきた先例によると、サッカー賭博、野球賭博事案で複数回にわたって賭博し、合計百数十万円の利益を得た者で減給一月、百分の二十、野球賭博事案で三回にわたって