1962-03-29 第40回国会 衆議院 地方行政委員会 第26号
○松井(誠)委員 この流質期限の問題は、当事者双方に確かに都合のいいことでありましょうけれども、たとえば許可の更新の問題だとか、あるいは三十三条、十八条の関係の罰則を除いた問題だとかいうようなことで、質屋営業の取り締まりが多少緩和されたという傾向は、私は争い得ないのじゃないかと思うのですが、ただその反面、質置人の保護という点について、あるいはどうだろうかと思われるようなことがあるわけなんですが、一つは
○松井(誠)委員 この流質期限の問題は、当事者双方に確かに都合のいいことでありましょうけれども、たとえば許可の更新の問題だとか、あるいは三十三条、十八条の関係の罰則を除いた問題だとかいうようなことで、質屋営業の取り締まりが多少緩和されたという傾向は、私は争い得ないのじゃないかと思うのですが、ただその反面、質置人の保護という点について、あるいはどうだろうかと思われるようなことがあるわけなんですが、一つは
○門司委員 せっかくの答弁ですけれども、私はやはり先ほど申し上げましたように、質屋営業法というものについては、質置人の利益というものを最初に考えて、こういう法案をこしらえることが社会的には望ましい、またそれでなければならないと考えられるのであります。
そうなって参りますと、質置人の利益というものはそれだけそがれる。
これは警察に聞くのは無理だと思うが、そういう建前に立っておりますのと、それから公益質屋の取り扱いと一般の質屋との取り扱いについては、質置人の利害の関係がかなり違うわけであります。たとえばあなた方よく知っておると思うが、一般の質屋でありますならば、流質期間が来れば、それで大体打ち切られる。