2014-05-30 第186回国会 衆議院 国土交通委員会 第20号
また、同法立法時の国会審議によりますと、同条に言います「その権限」とは、公職にある者等が法令に基づいて有する職務権限をいうとされており、その例として、国会議員については、議院における議案発議権、修正動議提出権、表決権、委員会等における質疑権等が挙げられているものと承知しております。
また、同法立法時の国会審議によりますと、同条に言います「その権限」とは、公職にある者等が法令に基づいて有する職務権限をいうとされており、その例として、国会議員については、議院における議案発議権、修正動議提出権、表決権、委員会等における質疑権等が挙げられているものと承知しております。
また、同法立法時の国会審議によりますと、同条に言うその権限とは、公職にある者等が法令に基づいて有する権限を行うもので、その例としては、議案発議権であるとか修正動議の提出権あるいは質疑権等もろもろが挙げられております。
そこでは大体、公職にある者等の職務権限ということで、国会議員の場合には幾つかの発議権、質疑権等限られたものだと言っていますが、さらにつけ加えて、こう説明しているんです。党役員あるいは団体役員等の権限は本法案に言う権限そのものには当たらないと思っておりますと、そういう説明です。
そこで、権限というのは、まず、公職にある者等が法令に基づいて有する職務権限を指すわけでございまして、国会議員につきましては、議院、ハウスにおける議案発議権、修正動議提出権、表決権、委員会等における質疑権等が挙げられるところでございます。
「権限」とは、御指摘にもあったとおり、法令に基づく公職にある者等の職務権限をいうのでありまして、国会議員について言えば、その一例として、議院における議案発議権、修正動議提出権、委員会における質疑権等があります。この質問の党役員あるいは団体役員等の権限は、本法案に言う「権限」そのものには当たらないと思っております。
国会議員について申しますと、その例を挙げるならば、議院におきます議案の発議権、そして修正動議提出権、委員会における質疑権等を考えております。 それから、具体的に、党の幹事長とか政調会長の場合はその権限はどうなんだということでございますけれども、今申し上げましたような理由から申しますと、この権限そのものには当たらないということになります。
その例といたしまして、国会議員につきましては、議院における議案発議権、修正動議提出権、表決権、委員会等における質疑権等が、また地方議会における議員につきましては、条例の提出権、議会における表決権等が、地方公共団体の長につきましては、規則の制定権、予算の調製及び執行、会計の監督、その他の当該地方公共団体の事務を管理し執行する権限等が挙げられます。