1980-04-15 第91回国会 参議院 建設委員会 第9号
そこで、おただしの第二項の「土地の所有者その他政令で定める利害関係を有する者」の範囲ということでございますが、ただいま予定をいたしておりますのは、まず土地の所有者、そのほかはその区域内の土地について権利を有する者、具体的に申し上げますと、地上権あるいは土地についての賃借権を有する者、それから使用収益権を有する者、それから抵当権者、不動産質権者等のいわゆる土地の担保権を有する者等を定める予定でございます
そこで、おただしの第二項の「土地の所有者その他政令で定める利害関係を有する者」の範囲ということでございますが、ただいま予定をいたしておりますのは、まず土地の所有者、そのほかはその区域内の土地について権利を有する者、具体的に申し上げますと、地上権あるいは土地についての賃借権を有する者、それから使用収益権を有する者、それから抵当権者、不動産質権者等のいわゆる土地の担保権を有する者等を定める予定でございます
従いましてこの建設機械について抵当権が設定されましても、その抵当権は従前の質権者等には効力を生じないことといたしてございます。 次に第四条でございますが、これは先ほど申上げました打刻に関する規定であります。この第二項におきましては、その打刻又は検認の手続等はすべて政令で定めることといたしたのであります。