1972-05-23 第68回国会 衆議院 地方行政委員会 第27号
○本庄政府委員 この欠格事項のいわゆる三年という期間でございますが、法律はたくさんございまして、これも多種多様でございますが、おおむね三年というのはかなり多いようでございまして、たとえば警察主管の質屋営業者につきましても、これも「禁こ以上の刑に処せられ」云々で、三年ということになっております。それから火薬類の製造業者、販売業者といったものも三年ということになっております。
○本庄政府委員 この欠格事項のいわゆる三年という期間でございますが、法律はたくさんございまして、これも多種多様でございますが、おおむね三年というのはかなり多いようでございまして、たとえば警察主管の質屋営業者につきましても、これも「禁こ以上の刑に処せられ」云々で、三年ということになっております。それから火薬類の製造業者、販売業者といったものも三年ということになっております。
古物営業者あるいは質屋営業者だから酷になるという考え方ももちろんあり得ると思いますが、一面、窃盗罪等の財産罪をできるだけ容易に起こさないようにするというためには、明らかにこの三百六十七条というものはプラスになる。だから、そこでどういう立法政策をとるかという問題に帰着するのであって、三百六十七条自体が絶対だめな規定ということには私はならぬと思います。
そういうことを考えますと、古物営業者あるいは質屋営業者というものは、そういうものに対しての盗品の追及ということを容易にするために協力する義務はやはりあると思うのです。その意味におきまして、その義務の限界をどこにめ求るかということでありますが、少なくとも過失があるならば困るではないかというのがこの三百六十七条の趣旨だと思うのであります。
しかし、一般大衆に金を貸しております貸金業者及び質屋営業者につきましては、社会的正義の観点から、今までお話がございましたように、一般大衆に対して非常な高利をもって金を貸すということは社会正義に反する、こういう感覚をもちまして、金利についてのみ最高限度三十銭というものが定められておるわけでございまして、その範囲において貸し出しをやっていただく。
この問題で私は今お聞きをしておきたいと思いますが、こういう兼業についてはどういう状況でこれが許されておるのか、あるいは全体の質屋営業者に、こういう兼業は許されておるのであるかということについて、おわかりであったら一つ御答弁願いたいと思います。
従って今お話しのように、全部の質屋が許可願を出せばそれで許可されるということになっておれば、もう一つ進んで、質屋営業者に対しては、自分のところで質受けをして、そうして流れた品物についてだけは、古物商としての取り扱いができるのだということにすることによって、質置人の支払う利息を下げることができはしないか、こういうことが私にはしろうとの考え方として考えられる。
また、利子の点でございますが、この利子の点についての要望がございましたが、これにつきましても実は二十九年に法の改正をいたしまして、相当質屋営業者にとっては有利な利子計算方法その他改正いたしておりますので、今回質屋営業者の業界からの請願どおりにやる必要はないということで、これも折衝いたしまして御了解をいただいたのであります。
○中井委員長 今の問題に関連いたしまして、もし質屋にも同じく一般金融業者に対する取締りの規定が適用されるということになると、先ほども局長お話の通り、いかにも質屋営業者に対して苛酷な結果になります。質屋営業法を改正しようという政府なり、またこれを承認して参議院へ送つた衆議院の意思にももとることになるのであります。
第三点は、質物の保管に関しまして、他の一般金融に関しましてもいろいろあろうと思うのでありますが、この質屋に関しましては、質物の保管に関しまして、行政機関が保管施設の設備等につきまして一定の制限を加える、こういうことに相なつておりますので、その制限に基いて保管設備その他をする必要がございますので、その制限等のために質屋営業者等がこの施設をつくるについて出費をする、こういう理由等がございますので、そういう
そこで今日の質屋営業者の営業ぶりを見ておりますと、担保物件を持ちながらなおかつ一箇月一割ないし一割以上の利息という形になつている。しかも公定の利息だけでも一箇月に一割、この利率というものは、私は今日の経済事情から見まして、必ずしも妥当ではないと思う。担保をとりながら、しかも一箇月一割、月一というやはり言葉さえ最近はあつた。しかも質屋は担保をとつている。
現行の質屋取締法は明治二十八年に制定せられ、すでに五十年以上を経過し、その形式内容共に時代に副わない点があり、更に戰後各種の犯罪が激増し、なかんずく盗犯による国民の財産の損害は誠に著しいのでありますが、その贓品が古物商及び質屋営業者、特に潜り業者の手で捌かれることが多いのであります。
で先程も質屋の現状について御説明を申上げたように、質屋において保管設備を完全にする、そうして火災、盜難の予防をし、以て質置主の利益を擁護するということは、これは質屋営業者としては当然負うべき責任であるわけであります。従つて保管設備に万全を期して、そうして適正な営業ができるということは、国民のためにも是非必要であるということを考えました。
それから保管設備でありますが、これは先ほども御質問がありましたが、質屋営業者といたしまして十分利用者の立場を考え、管理者の注意を怠つてはならないという義務があるわけであります。従つてその保管設備を置いて、十分利用者の利益の保護をしなければならぬという意味で、かような保管設備を持つことも営業をやる以上当然のことと存じます。
そうしてその贓品が古物商及び質屋営業者、特にもぐり業者の手によつてさばかれることが多い実情にかんがみまして、現行の質屋取締法の不備を是正いたしまして、盗犯の防止とか、捜査検挙の迅速その他の実をあげまして、国民の財産の損害を最小限度にとどめますことは、まことに必要なことと存ずるのであります。ゆえに改正法案におきましては、質屋の営業は、公安委員会における許可を受けさせることにいたしました。
○國宗政府委員 これは質屋取締法とか、あるいは古物商取締法というものがございまして、そうして質屋営業者、あるいは古物商の営業者はこの法律で取締りを受けるのであります。