2021-02-26 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第7号
その上で、今御指摘のありました未使用の伝票を確認するといったことについてでございますけれども、一般論として申し上げますと、調査について必要があるときは、調査対象となる課税期間以外の課税期間に係る帳簿書類その他の物件も質問検査権等の対象となるものでございまして、その課税期間には進行年分も含まれるところでございます。
その上で、今御指摘のありました未使用の伝票を確認するといったことについてでございますけれども、一般論として申し上げますと、調査について必要があるときは、調査対象となる課税期間以外の課税期間に係る帳簿書類その他の物件も質問検査権等の対象となるものでございまして、その課税期間には進行年分も含まれるところでございます。
それをあいまいにして受け手側のいわば脱税を助けるということになれば、それはそれで一つの犯罪的性格を持ってくるわけでありますから、私はこういう点では、文字どおり調査している率が一四%から一六%ですか、もっとこの実施調査の率を高めたり、あるいは使途不明金と言われているものについてその中身を、もっと質問検査権等を行使して解明しようとなれば、体制が必要だとなればその体制をとってでもこれをきちっとやって、真の
したがいまして、私どもは私どもなりに、場合によっては質問検査権等を行使することによって必要な書類を得、そのことによって先方政府と十分協議する、そして求むるべき正しい値を求めて、それによってしかるべき所得を算定するということで対応しております。
○中川説明員 先生も御承知のように、まさに実質の課税ということから申しますと、使途不明ということでとどまることについては必ずしも十分でないのでありますが、質問検査権等に基づくいわゆる任意調査ということでございまして、現在のところ使途不明金につきましてはそういったところで調査に努力はしておりますが、限界があるということでございます。
これは、税法に規定されております質問検査権等の行使ということではございませんで、いま委員から御指摘がございましたが、私どもに課せられております適正課税のための努力の一環といたしまして、各種の資料、情報等を収集するという活動でございますから、これにつきましてできるだけ御協力はいただきたいと思いますものの、その提出については任意でございます。
私は、所得税法の守秘義務についても国政調査権との関係で、公益の必要から比較考量しなければならない、本件の場合には国政調査権が優先すると思いますが、特に国税徴収法のように、その特別法で特別の守秘義務を決めていない場合には、所得税法によって質問検査権等によって知り得たことよりももっと国政調査権に協力しなければならない範囲が大きいというのは理の当然であろうと思うのですね。その点についてはいかがですか。
今回の国税通則法におきましては、審査請求、つまり国税不服審判所が調査を行なう段階におきましては、特別の質問検査権等を設けまして、税法の国有の調査権は行使をしないというたてまえにしたわけでございますから、いまの不服審査法のたてまえとぴったり合致しているわけです。従来は、協議団の場合も国税の分野に入っておりましたから、税法の規定を使っておりました。
ということでつないではおりますけれども、御指摘のように、質問検査権とかそれに対する罰則というものをむしろ通則法に規定すべきではないかということは、実は、国税通則法制定の際に、税制調査会等におきましては、質問検査権等の統一的規定ということを言っておったわけであります。
この答申された事項のうち、学会、中小企業等より異論の多かった実質課税の原則、質問検査権等の項目については、なお今後の検討にゆだねることとし、これを除いて提案されたものであります。
何か安保条約と行政協定は変えなければならないということで、四月までにやろうというお話で、おたくの与党では一生懸命やっておられるようだが、特にその行政協定の中の関税の部分については、行政協定の中に盛られた関税に対する非課税やそれから質問検査権等については、非常にアメリカを優遇し過ぎておるのじゃないかという意見が日本の国内に多いわけなんですがね。
15は、徴税吏員の質問検査権等、16は、自治庁職員の質問検査権、17は罰則であります。18は犯則取締、19は使途等、(1)は指定市に対する交付、「(イ)、指定市を包括する道府県(以下「指定府県」という)は、総理府令で定めるところにより、当該指定府県の軽油引取税額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額に当該指定市の区域内に存する道路(一級国道及び二級国道並びに都道府県道をいう。)
これらは一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金ということになつておりますが、二、三、四はいわゆる質問検査権等に対するところの妨害行為。 第四十五条は、これは申告義務に対するところの違反、或いは報告義務があるという規定に対する違反、配当の報告書を出すということに対するところの報告書を提出しなかつた場合の規定、しなかつた場合、それらの場合の罰則でございまして、これは十万円以下の罰金。
先ほど附帯決議案の中で現われておりましたが、徴税吏員及び自治庁の職員の質問検査権等は違憲の疑いが十分あります。又中小企業者との間に相当紛争もあると考えられますので、この点は削除しなければならないと考えております。