1968-04-11 第58回国会 参議院 予算委員会第二分科会 第2号 ○政府委員(泉美之松君) お話のとおり、国税犯則取締法に基づく税務の執行の場合におきましては、第一条第一項の質問検査検の場合におきましては検査拒否犯というのがございますけれども、第二条以降の場合におきましてはこの罰則の規定がございません。いわゆる黙秘権なるものがあるということは認められておるところであります。 泉美之松