1985-03-07 第102回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
大変質問件数が多うございますので、ひとつ的確な、簡単明瞭な御答弁をお願い申し上げたいと思います。早速質問に入らせていただきます。 まず第一は、酒税法四十七条第四項によりまして、酒の小売屋さんは酒類の購入及び販売数量等の報告の申告義務がございまして、毎月月末、棚卸しをいたしまして、翌月十日まで税務署に報告をするように承っております。
大変質問件数が多うございますので、ひとつ的確な、簡単明瞭な御答弁をお願い申し上げたいと思います。早速質問に入らせていただきます。 まず第一は、酒税法四十七条第四項によりまして、酒の小売屋さんは酒類の購入及び販売数量等の報告の申告義務がございまして、毎月月末、棚卸しをいたしまして、翌月十日まで税務署に報告をするように承っております。
○宇ノ沢会計検査院説明員 なるほど御指摘のように、質問件数が四十年度は八千二百六十七件に対しまして、四十一年度は七千八百二十一件、約五百件近く減っておるわけでございますが、これ、内容を分析してみないとちょっとここで正確なことを御答弁できませんが、いわゆる補助の関係が、四十年度の検査報告をごらんになっていただいてもおわかりのように、四十年度は、三十九年度あたりから比べてずっと減っておりますが、四十一年度
○説明員(池田直君) なお検査院がこのように検査をいたしまして発しました質問件数が一万一千件、二十六年度の場合と二十七年度の場合はたまたま件数が一致してありまするが、この検査はすべて実地検査と書面検査をいたしまして、大体不当事項があることが非常に濃厚なものにつきまして質問を発しました事項でございまして、その中から相手官庁の説明その他事後の処理の状況いろいろな観点から質問はいたしましたが、検査報告には