2006-11-07 第165回国会 衆議院 本会議 第14号
しかしながら、既に、例えばにせものの高級時計を情を通じた業者から借りさせて、それを質受けするなど、消費者を食い物にした新たな金融手段が登場しています。こうした行為に対する取り締まりの強化にどのように取り組んでいくのか、国家公安委員長にお尋ねいたします。
しかしながら、既に、例えばにせものの高級時計を情を通じた業者から借りさせて、それを質受けするなど、消費者を食い物にした新たな金融手段が登場しています。こうした行為に対する取り締まりの強化にどのように取り組んでいくのか、国家公安委員長にお尋ねいたします。
そして、それを今度質受けしてしまうと。これは力関係からいって、どうしても出さざるを得ないようにされてしまう。 そうなりますと、普通ですと、その株を担保にほかで借りられるのが、今度そういう上下関係で質に取られてしまうとそれを運用できない。その辺がこれは中小企業にとってはマイナスじゃないか、こういう指摘があるわけですよ。それは事実だと思うんですね。
その中で特に指摘をしたいのは、自己株式の質受け問題です。この点は前回の答弁では、むしろ中小企業のためになるんではないか、利益になるんではないかと、こういう指摘があったけれども、実際そうでしょうか。
自己株の質受け制度の創設がその一つでありますが、大企業は取引先の中小企業に取得させた自己株を債権の担保としてみずから保有し、債権保全の手段とすることは明白であり、中小業者は従来行ってきた取引先大企業の株式を担保にして銀行等の融資を受ける道を閉ざされてしまうことになります。また、三カ月ごとの取締役会への業務報告の義務づけも、中小業者には過大な負担となる懸念があります。
これに対しまして、自己株式の質受けと申しますか、これを担保に取ることがどうして認められないかというと、脱法行為として利用されるからいけないということでございまして、質受け自体が直ちにいけないのだ、そのもの自体が自己株式の取得と同価値的に見られるというものではないわけでございます。
次に、自己株式の質受け制度についてお尋ねをいたしたいわけです。 現行法では、自己株式を取得することについては、資本の空洞化を招く等非常に弊害が多いということで、厳しい罰則で規制されているわけであります。