1988-04-01 第112回国会 参議院 予算委員会 第16号
○大木正吾君 質倒引当金について一つの例だけ伺いますが、銀行が日本の場合には倒産という事例は余りありませんが、アメリカなんかはよくある話なんです。銀行に対しまする貸し倒れ引き当てについて現在のパーセンテージ、あるいは最近これに対して改正を加えようとした動きはあったか、ないか、これについて答えてください。
○大木正吾君 質倒引当金について一つの例だけ伺いますが、銀行が日本の場合には倒産という事例は余りありませんが、アメリカなんかはよくある話なんです。銀行に対しまする貸し倒れ引き当てについて現在のパーセンテージ、あるいは最近これに対して改正を加えようとした動きはあったか、ないか、これについて答えてください。
率直に申しまして、現在の日本の税法は質倒引当金につきましてはほかの国には例を見ないほど厳しいものがございます。ほかの国では、大体貸倒引当金については全額無税積み立てができるところを日本ではわずか一%しかできません。
まず第一に、法人税関係では、引当金等の繰り入れ率について実態に即して見直しが行われてきたところでありますが、今回、質倒引当金について、金融保険業以外の業種に対し、おおむね二割程度引き下げる措置が講ぜられております。
質倒引当金、退職給与引当金を含む引当金制度につきましても、租税負担の公平を中心とする特殊税制理論の観点から申しますと、この多くが利益留保的なものとして考えていいと思いますので、これも租税特別措置に該当すると見ていいと思います。
そうしますと、日本の大きな企業の質倒引当金の実態の多くは、利益の留保であるというふうに学問的にはならざるを得ないのでありまして、そのことを申し上げたのであります。
ちょっとあわてて海外融資質倒引当金制度をつくれと言ったように思います。それの額もどうも余り多くないようですし、しかも有税である。対外債権というのは、国の政策に協力してやっていることが多いんでしょうから、果たして有税でいいのかどうか、これは国際金融局長の答弁以外に主税局長にもお答えいただきたいんですけれども、その辺のこともちょっと説明していただきたい。