2021-06-15 第204回国会 衆議院 本会議 第34号
そのため、立憲民主党は、病気の方が受診する際の窓口負担を増やすのではなく、保険料賦課限度額の引上げによる応能負担の強化と一部国費の充当によって、政府試算と同程度に現役世代の負担を軽減する対案も提出しています。 こうした指摘を踏まえた十分な議論をせず、政府案を強行採決した菅内閣は、到底信任できるものではありません。
そのため、立憲民主党は、病気の方が受診する際の窓口負担を増やすのではなく、保険料賦課限度額の引上げによる応能負担の強化と一部国費の充当によって、政府試算と同程度に現役世代の負担を軽減する対案も提出しています。 こうした指摘を踏まえた十分な議論をせず、政府案を強行採決した菅内閣は、到底信任できるものではありません。
立憲案は、保険料の賦課限度額を引き上げ、後期高齢者の中で特に高所得の方に負担をお願いすることによって、公費の投入と併せ、政府案の見込みと同程度、現役世代の負担を軽減することを目的としたものでした。これは、政府案で懸念される高齢者の受診抑制による重症化などを防止するために必要な改正であり、与党側からも傾聴に値するものと評価が得られておりました。
十二、二〇二二年以降後期高齢者が急増する中、現役世代の負担上昇を抑えながら、国民皆保険制度の維持に向けた持続可能な全世代型の医療保険制度を構築するため、保険料賦課限度額の引上げなど能力に応じた負担の在り方、保険給付の在り方、医療費財源における保険料、公費、自己負担の適切なバランスの在り方等について、税制も含めた総合的な議論に着手し、必要な法整備等を講ずること。 右決議する。
○国務大臣(田村憲久君) 高齢者の負担割合の変更でありますとか、それから賦課限度額等々いろんな御提案いただく中において、それも一つだと思います。
法案審議の中でも議論になったということですけれども、高齢者の保険料負担割合や賦課限度額の見直し、金融資産の勘案という論点も含めて、全ての人が安心して御利用できる社会保障制度の構築、こうしたものにしっかり議論をしていく、このことが大事だというふうに認識をしています。
先ほど佐保参考人にもお聞きをしたんですが、立憲民主党が提出した法案のように、保険料の賦課限度額の引上げと国費による対応というのは、これは本当に検討したらいいんじゃないかというふうに思っておるのですが、これはいかがでしょうか。
○参考人(佐保昌一君) 受診控えが懸念される中で、やはりそのことについてどうしたらいいかということを考えていきますと、賦課限度額の引上げ、国費の投入ということも検討する必要があるのではないかといった意味で発言をしたものでございます。 以上です。
ところで、佐保参考人にお聞きをいたしますが、保険料の賦課限度額の引上げと国費による対応ということも検討する必要があると考えますと、先ほども、立憲民主党が提出した法案のように、保険料の賦課限度額の引上げと国費による対応についても検討する必要があると考えますというふうにおっしゃいました。この点についてはいかがでしょうか。
現に、賦課限度額につきまして、後期高齢者医療制度におきましても国保並びで定期的に、大体おおむね二年に一回程度上げてきております。
立憲民主党さんの対案でも出ておりました社会保険料の賦課限度額、こちらを、御対案では六十四万から八十二万に上げるという御対案だったと思いますが、これについて、後期高齢者の社会保険料の賦課限度額を上げることで負担増となる高齢世帯はどれくらいいらっしゃるのかという点と、あわせて、賦課限度額を急激に引き上げる、これに対しての問題点ということが一般的に出ておりましたが、これについて、改めてどのように、具体的にどういうところが
直近のデータであります令和元年度におきまして、当時の賦課限度額である六十二万円を超える方の人数は約二十三万人でございまして、これは被保険者のうち一・二九%に該当いたします。仮に立憲民主党案のように賦課限度額引き上げますと、おおむねこの対象者数に影響が及ぶものと考えております。 この賦課限度額につきましては、制度発足来、おおむね二年ごとに引き上げてきております。
○国務大臣(田村憲久君) 納付意欲が下がって保険料納めてもらえないと保険自体が成り立たなくなってきますので、そうならないような形で今まで賦課限度額を上げさせてきていただいているので、エビデンスということになれば、思い切り上げてそれで下がったということを証明しなきゃならなくなりますので、そうならないような対応を今までさせてきていただいておるというふうに御理解いただければ有り難いというふうに思います。
○国務大臣(田村憲久君) 昨年度も賦課限度額引き上げているんですね。(発言する者あり)ええ、そうなんです。賦課限度額というものは二年ごと置きぐらいに見直しをしている、基本的にはこういうものであって、決していじっているわけではないわけであります。
一般的に、その賦課限度額につきましては、保険である以上、受益と負担が著しく乖離することが納付意欲の低下を招くおそれがあるということで、制度発足以来、国保等でもそうでございますけれども、保険料納付の上限といたしまして賦課限度額を設けております。
私たちは、衆議院で、保険料の賦課限度額を引き上げ、後期高齢者の中でも一部の特に高所得の方々に絞り保険料の負担増をお願いして、応能負担の強化と公費の追加投入によって、社会全体で医療費負担を分かち合うべきだと対案を出しました。衆議院では、与党の一部からも私たちの対案の方がいいと評価する声が聞こえていたそうですが、菅総理の率直な御意見をお聞かせください。
このため、保険料納付の上限として賦課限度額を設けているものであり、その見直しを行う場合には、関係者と十分に議論して検討すべき重い課題だと認識しております。 また、御党の対案では、政府案と同程度の現役世代の負担軽減を行うためには国費を約二百三十兆円、二百三十億円要することとなっており、その財源の確保が課題であると考えます。 窓口負担の引上げと税制改正についてお尋ねがありました。
その上で、賦課限度額に関しては、我々も上げていくつもりです。二年ごとに今までも上げてきております。委員らの、立憲民主党の皆様方の御提案は、急激に上げろということだと思います、それは財源を出すために。
それで、資料七ページ目に示しておりますけれども、長妻さんからは立憲民主の案として、賦課限度額を引き上げること、それから、国庫負担を増やすんだという話があります。 私は国庫負担の話を今日したいんですけれども、後期高齢者医療制度の発足時に比べて、国庫負担率というのはかなり実際は下がっているんですね。これは何が下がっているかといったら、支援金中の国庫負担まで含めれば大変下がっております。
まず、急激に上げる、我々が賦課限度額。急激に上げるといったら、与党の方が倍ですよ、これ。今、閣法は倍ですよ。急激に上げるじゃないんですか。窓口負担が倍というのは、これは二倍ですよ、大臣。これこそ急激じゃないですか。大臣、分かっているんですかね、それだけ実際の声を多く聞いていますけれども。 大臣らしくないのは、批判ばかりじゃないですか。
その中で、この間もお話があったとおり、実際問題、保険料、これは賦課限度額を上げるとおっしゃられましたが、その保険者で非常に厳しいところ、これは料率が高いですから、賦課限度額を上げても、所得の低い方々が、今皆さんが言われている八十二万円までいってしまうわけでありまして、所得が低いのにそういう厳しい保険者は八十二万の賦課限度額までいってしまう、そういう問題もあるんだ、こういうような御発言があったというふうにお
まず一点目の、賦課限度額の引上げは保険料の納付意欲をそぐのではという御懸念についてお答えいたします。 本法案は、後期高齢者医療における現役世代の負担の軽減を図るため、後期高齢者の中でも特に高所得の方々に、これまでよりも多くの保険料の負担をいただくものであります。
加えて、この賦課限度額を引き上げることは、保険料の納付意欲をそがれるのではないか、また、保険料は、後期高齢者広域連合が条例で決めるものであって、想定どおりにいかないのではないかという懸念に対しては、どのようにお考えでしょうか。
○田村国務大臣 まず、負担を上げないという話は、それは二割のところをどうするんだという話であって、先ほど来立憲民主の皆様方がおっしゃっておられるように、賦課限度額等々をどうするんだとか負担割合をどうするんだとか、こういう問題は別です。これは、要するに、医療保険制度を維持するためにはいろいろなことをやっていかなきゃならないので、いろいろな対応は我々としても検討しなきゃならないと思っています。
立憲民主党さんからは、後期高齢者の保険料の賦課限度額の上限を引き上げよう、それから国庫から負担を入れよう、そのことによって現役世代の負担軽減は当面できるじゃないかという提案がありました。昨日の参考人質疑でも、賛成だ賛成だという意見が出ていましたよ。私も賛成ですよ、立憲民主党さんの提案には。それでいこうという声が与党からも是非上がってほしいというふうに私は思います。(発言する者あり)
審議会の中でいろんな御議論をいただく中において、最終的にこういう形に決定したんですが、そもそも、立憲民主党さんが提案されている、賦課限度額を引き上げるのと税財源をどこかから二百数十億持ってこられるというような案でありますが、賦課限度額は、我々もこれを上げること自体を否定しているわけではなくて、今も二年ごとに上げてきているわけでありますね。
それで、立憲民主党さんの案は賦課限度額を上げるということですよね。だけれども、無限に上げるということじゃないですよね。ということで、賦課限度額を設ける、その天井を今よりもやや高くするということで、そのことによってお金持ちが破産するなんということは絶対に起きないわけです。
私どもとしても、今回の立憲民主党の提案について、一つ、一割堅持、そして二点目に、賦課限度額引上げ、そして三点目に、中低所得者の保険料引下げ、これは大きく評価させていただいています。よくぞ出していただいたと感謝申し上げます。 以上です。
賦課限度額を上げることについて。 というのは、もちろん、高齢者医療と国保は違いますが、ただ、国保では、これは毎回議論になっています。賦課限度額を引き上げるという話です。今回、私も、これはこれで一つの考え方だというふうに思っておりますが、ただ、関係者間での議論をしっかりしていかないと、議論を整えないといけない。
今、賦課限度額のお話がありましたが、これは平成二十年に後期高齢者制度がスタートしてから、当時五十万だったのが六十四万まで賦課限度額は上がってまいりまして、直近、令和二年も上げているんですね、令和二年度も。ですから、これはこれで上げてきているわけでありまして、決して賦課限度額に我々が手をつけていないわけでも何でもないわけであります。
コロナ以外のいろんな感染症がどうなるかということも含めて予見ができないわけでありますので、そこに関して今何か断定的に申し上げることはいたしませんが、今委員がいろんな形で賦課限度額の上昇等々の御提案もいただきました。
具体的には、保険料の賦課限度額を引き上げ、後期高齢者の中で特に高所得の方に負担をお願いすることによって、公費の投入と併せ、政府案の見込みと同程度、現役世代の負担を軽減できると考え、本法律案を提出いたしました。 次に、本法律案の概要を御説明いたします。
保険料の賦課限度額についてお尋ねがありました。 保険である以上、受益と負担が著しく乖離することは納付意欲の低下を招くおそれがあります。このため、保険料納付の上限として賦課限度額を設けているものであり、その見直しを行う場合には、関係者と十分に議論して検討すべき、重い課題だと認識をしております。 窓口負担の見直しにおける受診行動の変容の分析についてお尋ねがありました。
具体的には、保険料の賦課限度額を引き上げ、後期高齢者の中で特に高所得の方に負担をお願いすることによって、公費の投入と併せ、政府案の見込みと同程度、現役世代の負担を軽減できると考え、本法律案を提出しました。 次に、本法律案の概要を御説明いたします。
そして、後期高齢者負担率の特例によって生じる後期高齢者の負担については、保険料賦課限度額の引上げにより、所得の高い後期高齢者に更なる応能負担を求めることに加え、国による公費負担によって対応いたします。
しかし、じゃ、これを税と同じように累進的にずっと全部やるかどうかということについてはいろいろ御意見があって、リスクプールとしての医療の保険がきちっと成り立っていくかどうかというときに、やはりそこはいろいろ考えながらこういう形でやっていって、どちらかというと累進的になってきているというのが現実だろうと思いますが、しかし、それを一挙に、じゃ、この賦課限度額やめて累進的にするかというと、そう簡単には、将来
国保のいわゆる賦課限度額については、これまでも段階的に、先生御案内のように、引き上げてきておりまして、平成二十七年度も四万円合計引き上げて八十五万円ということで、これは医療分と介護納付金分の合計でありますけれども、上げてきておりますが、今後とも負担能力に応じた負担ということになるように、地方の御意見も踏まえつつ必要な見直しを行ってまいりたいというふうに思いますし、これは平成二十年度、二十一年度、二十二
そういうことで、私どもはこれまでも、保険料負担の公平性を確保して、そしてできるだけ御納得いただけるようにということで、負担能力のある方につきましては国保保険料の賦課限度額の段階的な引き上げということをお願いしてまいりました。これはいわゆる上限ということでございます。 それから、他方で、非常に国保の場合は低所得者の方が多い、年金だけの収入の方も多いというようなこともございます。
そして、それを実現するためには、国民の負担に関する公平を確保する観点から、今回、後期高齢者支援金に全面総報酬割を導入するとともに、健康保険の保険料算定の基礎となっております標準報酬月額の上限を引き上げる、国民保険料についても賦課限度額を引き上げることとしているわけでございまして、いずれも負担の公平を図って、給付と負担の均衡がとれた制度にするための改革と言うべきであって、これを国民の皆様方に御理解いただけるように
一部、国民健康保険には介護分の賦課限度額が十二万円だ、たしかそういう規定はありますけれども、それ以外の保険者については特段の上限の規定がないんですね。
○福島委員 それで、現場的にはどう理解されているかといいますと、四月からの保険料の通知で、医療分は賦課限度額四十七万円、そして介護分は今までもありまして、これはちょっと省きますけれども、それに支援金の賦課限度額ということで十二万円という話になりまして、どうも、後期高齢者医療制度がスタートして、改めて何か支援金を取られているんじゃないか、こういう話になっている。