1978-03-29 第84回国会 参議院 公害対策及び環境保全特別委員会 第7号 第一点は、お尋ねの中にもございましたように、この財源といたしております自動車重量税というものが、現行税率の特別措置の適用期限がさしあたり二年となっておりまして、二年ごとにそちらの方も直りますので一応二年としたというのが一つの理由となっているわけでございますが、そのほかには、本制度発足に当たりまして、いわゆる自動車排ガスによる大気汚染というものに着目して、いろいろな賦課金方法あるいは既存の税制度の引き 山本宜正