2001-02-27 第151回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第1号
それから同時に、公的年金に対しても賦課権があります。では、最近、税収が上がるかどうかわからぬ、年金に対する徴収権というものはだんだんと年代構成等の関係で少なくなってくるじゃないか。それはそうかもしれません。しかしながら、そういう権限がある以上、それはやはり資産の見合いとあるべきで、この段階では考えるべきだと思います。
それから同時に、公的年金に対しても賦課権があります。では、最近、税収が上がるかどうかわからぬ、年金に対する徴収権というものはだんだんと年代構成等の関係で少なくなってくるじゃないか。それはそうかもしれません。しかしながら、そういう権限がある以上、それはやはり資産の見合いとあるべきで、この段階では考えるべきだと思います。
なぜ選択を認めるかといいますと、それぞれの根拠法令は違いますが、例えば賦課権の期限制限でありますとか、徴収権及び還付請求権の消滅時効が違っているとか、扱いはまた変わっているんです。その点はちょっと違った扱いになっておりますので、その中で選択をして三百十の市町村は保険料ということにしてあるわけです。 基本は、今、自治大臣が言ったように、健全な保険財政を維持するためであります。
○説明員(武田文男君) 今申し上げましたように、地方税法上、いわゆる課税権といいますか、賦課権、徴収権、こういったものにつきましては各市町村におきまして有している、こういうことでございますので、この滞納額等の公表につきましてはそれぞれの市町村において適切な判断がなされるべきだというふうに考えております。
この考え方の大前提といたしましては、当然のことながら、地方税というのは地方政府が賦課権者となって強制力をもって納税者から集めるものである、そういう地方税を前提にしておられるわけでございます。したがいまして、地方政府と中央政府といいますか、国というのが対等の徴税権者、憲法上も対等の徴税権者としてあって初めてのそういう御議論であろうかと思うわけでございます。
ついては、事業所税の賦課権を当該市に選択できるようにさせるのも一つの方法ではないかと考えるんです。今は法律で決まっておりますね。大臣の所見を伺いたいのであります。
従来賦課権の除斥期間が五年だったのが七年になった、そのくらいなことなんですね、根本的なことでこの中期答申の中で実現を見ているのは。総合課税化も、グリーンカード実施、またこれも延期になってしまいましたね。 そうすると、せっかく税調で答申をして、総合課税化が税の公平化の前提であるという角度から総合課税をやるべしという見解が、せっかく実行しようというやさきに、これまた延期になってしまった。
五年間といたしましたのは、租税債権、賦課権が五年間で消滅してしまうというようなことも一方にございますし、また、毎年毎年出てくる徴収猶予を十年間も続けて繰り返していくということ自身に大変な事務量の増加も伴う、いまの行政の簡素効率化という趣旨からもできるだけ事務手続は簡便に済ませる方がいいということで五年間に区切ったような次第でございまして、あくまでも実態は十年というふうに私どもは考えておるわけでございます
○木下参考人 いまのお話の中の、新年度の税制改正に関しての「賦課権の除斥期間、罰則及び公訴時効期間」と申しますのは、執行面の実質的負担の公平を確保するためにやむを得ずとった措置でございまして、本来はこういうことをわざわざやらなくても自発的に、自主的な申告制度のもとではすべての納税者が正確に、正直に申告するということが当然あるべき姿でございますけれども、残念ながら現実というのはそういきませんので、やむを
○塩出啓典君 それから、賦課権というのは課税権と考えでいいのかどうか。 それから除斥期間というのはどういう意味、語源はどこにあるのか、なかなか通常使われない日本語が使われておるわけでありますが、これはどういう意味なんですか。
○塩出啓典君 それでは、本法律案は賦課権の除斥期間の延長あるいは罰則の強化等を内容とするものでありますが、この法律が施行されることによってどれぐらいの税収増になると予測しておるのか、この点はどうでしょうか。
○塩出啓典君 賦課権が制限される期間を除斥期間というのであればむしろ逆であって、七年間のその前がいわゆる制限されるわけで、この除斥というのは逆に使われておる、そういうことはないんですか。
それで、国税の脱税等に係る事犯について賦課権の除斥期間を延長しろ、それに伴って徴収権の消滅時効も延長しろというのは、ロッキード事件あるいはダグラス、グラマン事件等が起こりましてから広範な国民の世論になりましたことは御承知のとおりであります。
以上のほか、税務執行面における公平確保の見地から、脱税の場合の賦課権の除斥期間を延長する等の措置を講ずることといたしております。 また、財政投融資計画につきましては、限られた原資事情にかんがみ、対象機関の事業内容、融資対象等を見直して、規模の抑制を図るとともに、重点的、効率的な資金配分に努めたところであります。
したがいまして、今回等も、脱税の場合の賦課権の除斥期間というものを延ばしたりして、また脱税に対する罰則を強化する、公訴の時効期間を延長するというようなことは、やはりその不公正なものが免れるということはいけないという点から、それらについて強化をしていこうという考えから出ておるわけであります。
以上のほか、税務執行面における公平確保の観点から、脱税の場合の賦課権の除斥期間を延長するなどの措置を講ずることといたしております。 また、財政投融資計画につきましては、限られた原資事情にかんがみ、対象機関の事業内容、融資対象等を見直して、規模の抑制を図るとともに、その重点的、効率的な資金配分に努めたところであります。
以上のほか、税務執行面における公平確保の観点から、脱税の場合の賦課権の除斥期間を延長する等の措置を講ずることといたしております。なお、税の執行に当たりましては、国民の信頼と協力を得て、今後とも層一層適正公平な税務執行を実現するよう、不断の努力を払う所存でございます。
以上のほか、税務執行面における公平確保の観点から、脱税の場合の賦課権の除斥期間を延長する等の措置を講ずることといたしております。なお、税の執行につきましては、国民の信頼と協力を得て、今後とも一層適正公平な税務行政を実現するよう、不断の努力を払う所存であります。
今回の税制調査会の中期答申でいまお話のございました「賦課権の除斥期間の見直し」が提案されましたのは、一つは制度それから執行両面を通ずる水平的な公平というものをこれによって確保していくということでございますが、これにつきましては、いわゆる公債権の、国の債権の時効期間それから納税者の方々の帳簿の記張水準ないし保存期間、それからさらには法的な安定性等いろいろな検討すべき問題がございますけれども、中期答申でこういう
最後に、今度の税制調査会の答申の最後の方に「賦課権の除斥期間の見直し」というのですか、これは恐らくいわゆる脱税の時効の問題じゃないかと思うのでありますが、これを五年間を延長すべきである、こういうような内容があるわけでありますが、私は、時効であるために脱税が許される、徴収できない、こういうようなことは非常によろしくない。
そこで考えてみまするに、一つは、先ほども商法の三十六条で商業帳簿の保存期間が十年になっておるから、したがって課税上の資料としても十年に賦課権の除斥期間を延長しても差し支えないではないかというような御議論があるわけでございますけれども、実際問題として商人の商行為以外には、また商業帳簿と営業に関する重要書類以外にはこの十年という商法の規定の適用がない。
○高橋説明員 いわゆる賦課権の行使期間の制限でございますが、これにつきまして外国の立法でございますけれども、単純な過少申告の場合に賦課権の行使期間制限は、日本、アメリカ、これは三年でございます。それからイギリスが六年、ドイツが軽過失に基づく場合四年、重過失に基づく場合五年、フランスが四年。これに対しまして、脱税の意図に基づくものであるという認定を受けました場合には、日本は五年でございます。
○高橋(元)政府委員 賦課権につきましての除斥期間でございますが、アメリカの場合、またイギリスの場合、脱税が発見された場合には賦課権についての時効はございませんので無制限ということになっております。ドイツの場合には十年でございます。日本の現行制度が手ぬるい面を持っているのではないかという御指摘でございまして、これにつきましては執行上の観点から先ほど磯邊長官から意見が述べられました。
それは国民の固有の権利である納税というものについての自己賦課権といいますか、自分の所得はこれだけある、だから、税法に従ってこれだけの税金を納めなければならない、そうしてまた、自分の経費というものはこれだけあるのだから、それを認めてもらわなければならない。
その点、商工会議所法の規定はだいぶ色彩は違いますけれども、任意組合に対して賦課権を与えておるという一つの事例であろうかと思います。 もう一つの事例としましては森林組合の場合があげられます。森林組合はしばしば林道開設等を行なうわけでありますが、林道開設を行ないました場合には、林道の受益は必ずしも組合員だけではなくて、組合員以外の者に及ぶという場合がございます。
なおその納付金の性格をかなり明確にいたします趣旨もありまして、七条の三項で「あらかじめ、広く清酒製造業者の意見を聞く」という制度を置いておりますし、また第五項におきましては、納付金の算定について不服がある場合には、賦課権者である中央会に対してでなしに、大蔵大臣に審査請求をするというような規定が置かれてございますが、これらのことはこの納付金の性格を裏から説明しているものではないかと思うのでございます。