1997-04-30 第140回国会 衆議院 厚生委員会 第22号
「保険料負担の公平化」というタイトルのもとにでありますが、「保険料の賦課方法については、賞与の支給が十分に定着し、その総収入に占める比重が増大していることなど報酬支払形態の多様化を踏まえ、公平の観点から見直す。」ということで建議が行われておりまして、まさに保険料というものの負担の公平化という観点は非常に重要でありますし、また、それぞれ保険料額もかなり高額になってまいりました。
「保険料負担の公平化」というタイトルのもとにでありますが、「保険料の賦課方法については、賞与の支給が十分に定着し、その総収入に占める比重が増大していることなど報酬支払形態の多様化を踏まえ、公平の観点から見直す。」ということで建議が行われておりまして、まさに保険料というものの負担の公平化という観点は非常に重要でありますし、また、それぞれ保険料額もかなり高額になってまいりました。
また、二号保険料は国民健康保険料と同様の賦課方法がとられておりますが、これでは、現在の国民健康保険料の地域間及び団体間格差が増幅されることになります。本来、二号保険料は、各保険者ごとのコスト計算によるものではなく、世代間の支援として全国的にプールすることから、このような格差があることは不合理であります。
こういうような医療費の差に基づく保険料の差とか賦課方法の違いに基づく違いとか、こういったものが混然一体となってこのような格差につながっておると理解いたしております。 しかしながら、これにつきましては、やはり同じ医療費で同じ所得であれば同じような保険料になるべきでありますし、それから、医療費の高いところもなるべく調整交付金をきかして少し圧縮できるようにというような議論がございます。
厚生省は、各市町村の条例で実施している保険料の賦課方法、特に応益割と応能割、所得割の比率について本年度を目途に基準を定めて行政指導すると言われておりますが、応能割が高い現状を改めて応益割、すなわち世帯人数に応じた負担の方法を現状より拡大する方向だと考えられているわけでありますけれども、一体これはどのようなお考えに基づくものなのか明らかにしていただきたいと思います。
ただ、それにいたしましても、保険料の賦課方法が違うとかいろいろな問題もある。もう少しその辺の標準化ということを進めるべきではないか、国としてもう少し明確な具体的な指針等が示せないか、これが自治省あるいは地方団体が言っておられる考え方でございまして、これにはただいま医療費が同じ、所得が同じであれば大体同じ保険料というふうに申し上げたわけですけれども、例えば医療費に対する考え方をどういうふうにするか。
○下村政府委員 国民健康保険税の賦課方法につきましては、その方式あるいは所得割等の標準的な案分割合を示しているわけでございますが、保険者によりまして、実際の案分割合に相当の差が出てきていることは御指摘のとおりでございます。
次に、国保税の賦課方法の問題につきましてお尋ねをしたいと思います。 現在、所得割と資産割によりますいわゆる応能部分、それから均等割と平等割による応益部分から賦課方法が成り立っているわけでございますが、法律ではおのおの五〇%ということが原則になっているわけでございます。しかし、実際には応能部分の方がかなり高くなっているわけでございます。
県が受益農民あるいは受益農民にかえた土地改良区あるいは市町村からの賦課方法を条例で決めているわけでございます。もちろん、県が決めるからといって、私ども自身三分の二の計画変更の同意をとらなければならないものでございますから、地元負担の軽減のためにはやはり県あるいは関係市町村等にもお願いしているところでございます。
その結果、さる六月十五日の閣議で決定された法案では、公費負担を拡大しうる余地を残した形に修正が行なわれ、自動車等の賦課方法の問題と合わせて別の法律に委ねることとし、これを次期通常国会にかけることとなった。 というふうな報告が、これは経団連でやられているわけです。
それから今度は、それぞれきょう開陳のありました中でも、洋酒その他から輸入酒とそれから国内生産の洋酒類、これが非常に税の賦課方法が違うので、不公平でないかという意見が開陳されました。この点について、現況のままで公平だというひとつ根拠をお示し願いたいと思います。
その結果、去る六月十五日の閣議で決定された法案では公費負担を拡大し得る余地を残した形に修正が行われ、自動車等の賦課方法の問題とあわせて別の法律にゆだねることとし、これを次期通常国会にかけることとなった」と、こういうふうにちゃんと印刷された文書があるんです。
(拍手) 西ヨーロッパでは、老齢人口が増加する戦後インフレの時代に、いち早く積み立て方式を賦課方法に切りかえまして、年金のスライド制を確立いたしまして、ソビエトはじめ東ヨーロッパの社会主義国と競争をいたしているのであります。
(第五号) 地方財政法の改正等に関する陳情書 (第六号) 消防施設整備に対する補助基準額引上げ等に関 する陳情書 (第七号) 地方交付税率の改定等に関する陳情書 (第五三 号) 地方公務員の定年制実施に関する陳情書 (第五四号) 大規模団地の所在市町村に対する財政措置に関 する陳情書(第五五号) 公害防止事業に対する財政援助に関する陳情書 (第七九号) 固定資産税の賦課方法改善
会費の賦課方法は、たとえば、自家用自動車協会等では一台月百円程度、整備振興会等では、月二百円程度の平等割り、法人数に応ずる差別割り、または整備一台について二百円程度の方法で賦課していると聞いております。また、運行管理指導センターでは、会員である各団体から年間二十万円ないし四十万円程度の会費を徴収している、こういうことでございます。
その要旨は、簡単に申し上げますと、一月二十日、かねてから消費宣伝——みそが最近需要か横ばい状況であるということから、需要宣伝の拡大の必要を痛感いたしており、一月二十日、消費宣伝活動を目的とする提案をいたしましたところ、全員これに賛成了承の上、この賦課方法について会長一任となりました。
これと関連して、市街化区域として認定された農地等について、これに対して農地の固定資産税の賦課方法というものをいままでと全く改変して、宅地としての取り扱いの課税をするという方針が政府の方針として決定されたように伝えられておるわけでありますが、これは重大な問題であります。したがって、この際農林大臣から政府としての市街化区域に認定された農地に対する課税問題等について明快にしておいてもらいたいと思います。
それから賦課方法につきましては、これは現在の国民健康保険、被用者保険との調整もやらなければなりませんし、標準報酬制あるいは総報酬制に切りかえるかどうかという問題との関連でございまして、その辺関連のもとに検討するというふうにお答えする以外にないと思います。
保険料の賦課方法をどういうふうに抜本改正の中で取り扱っていこうと考えているか、その問題についてちょっとお尋ねいたします。
それは出入国に関する規定、それから滞在に関する規定、身体財産の保護に関する規定、公用収用に関する規定、事業活動及び職業活動に関する規定、関税及びその賦課方法に関する規定、最後に海運に関する規定等がございます。 三番目に、内国民待遇を新しく設けたのがございます。
それから、保険料の賦課方法につきましても、御承知のように総報酬制がいいか、現在の標準報酬制度がいいか、あるいは総所得という考え方を入れるかどうかという問題がありますし、また、現在保険料負担につきましては、労使の折半の原則を採用いたしておりますが、諸外国においては、折半原則でないところもありますし、折半原則をくずすかどうかという問題点があるわけでございます。
○受田委員 この固定資産税の賦課の問題は、自治省としては相当綿密な調査をされて官公有建築物に対してはどういう賦課方法をとるかということも研究されておると思うのです。防衛庁だけにこういう特免がされているわけでもない。そこをどういう考えで大蔵省と折衝されておるのかお答えをしていただきたいと思います。
その意味におきまして、今後賦課方法等においてさらにおっしゃいました考え方で調整をする余地は、これは十分あり得ると思いますが、総体としてこれは非常に苛斂誅求だというふうに言うことは、どうも減税後の状態においては当たらぬような気がいたします。