1953-08-06 第16回国会 衆議院 決算委員会 第28号
において 過払金の回収に当り処置当を得ないもの二件 接収不動産借料の経理がびん乱しているもの一件 工事費過払金等の徴収処置当を得ないもの六件 解除物件等物品の売渡及び管理並びに石炭等物品の購入処置当を得ないもの等二十八件 味入ドラムかん等の海上輸送代金支払に当り処置当を得ないもの等十二件 職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの四件 計六十七件 三 法務府所管 登録税の賦課当
において 過払金の回収に当り処置当を得ないもの二件 接収不動産借料の経理がびん乱しているもの一件 工事費過払金等の徴収処置当を得ないもの六件 解除物件等物品の売渡及び管理並びに石炭等物品の購入処置当を得ないもの等二十八件 味入ドラムかん等の海上輸送代金支払に当り処置当を得ないもの等十二件 職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの四件 計六十七件 三 法務府所管 登録税の賦課当
従来、先ほど森先生から御指摘がありました通りに、船舶の登録税につきましては、ここ何年も東京法務局が賦課当を得ないものとして指摘されておりますので、その事情並びに今どういうことを我々として考えて、その是正をいたしたいと思つておるかということを申述べさして頂きたいと思います。六十七号の事実はこの通りで間違いございません。
○専門員(森荘三郎君) 第六十七号は登録税の賦課当を得ないものというのでありまして、或る汽船会社が銀行から金を借りた。それに対してこの船舶が抵当になつておる。その抵当権設定の登記の場合に、船の値を非常に安く見ておるので自然登録税の納め方が少なかつた。こういうことになるわけでありまするが、これと同じような問題は殆んど毎年と申してもよろしいくらい検査報告に上つて来るのでございます。
第一 一般会計歳入、歳出 一、歳入 (一)租税及び印紙収入(財産税等収入金特別会計の租税を含む)において 取扱いの過誤により所得税その他の徴収につき処置当を得ないもの、その他二百七十八件(二九—二八七) 〔六一、七三、一八二、二五九—二七四〕 登録税の賦課当を得ないもの二件(五、六) (二)官業及官有財産収入、並びに雑収入において 国有財産の譲渡、貸付、売渡代金及
○三宅(則)委員 ただいま問題になつておりまする登録税の賦課当を得ないもの、こういうことにつきまして、先般も引続いて審議をしたのでありまするが、国会が改められましたので、多少重複いたしまするが申し上げます。
まず第五、六号の東京法務局及び神戸地方法務局の登録税賦課当を得ないものという問題でございます。本件につきましては、毎年批難事項にあげられておりまして、法務府といたしましても、種々これについては努力いたしておるのでございます。
つきましては、本日は昭和二十四年度一般会計歳入歳出決算、昭和二十四年度特別会計歳入歳出決算及び昭和二十四年度政府関係機関収入支出決算を議題とし、法務府所管につき、審議を進めたいと思つておるのでありますが、検査報告書三十四ページ、法務府一般会計、租税、報告番号五及び六、登録税の賦課当を得ないもの以下報告書三十八ページ、不正行為、報告番号一四ないし二八、職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの、以上合計二十四件
次に、登録税の賦課当を得ないもの、あるいは作業賃金等の收納を遅延いたしておりまするもの等が、昨年に引続き批難されておりまするが、これまた当法務府といたしましては、あらゆる機会に、かようなものの今後起らぬよう、そういう趣旨の徹底をはかりつつあるのでありまして、漸次改善を見ているものと思つております。
最初の三八でございますが、そのうち第一の松山地方法務局の登録税の賦課当を得ないという点でございます。本件の対象物件は、元敷島紡績株式会社の施設が、海軍に買上げになりまして、終戰後戰時補償特別措置法に基きまして、元の使用者に返されることになつたのでございます。
その十四は、登録税について、課税標準価格は適正な時価によるべきであるのに、その決定が著しく低きに過ぎ、登録税の賦課当を得ないものがあります。内閣は将来この処理の適正を期するため、課税標準価格を経済事情の変動に応じて適当に改正し、又登録官吏がその判定を誤まらぬよう最善の措置を講ずべきであります。
(十) 登緑税の賦課当を得ないものがある。(検査番号第一二号、第一三号) 不動産及び船舶の登録税については、昭和二十一年度決算検査報告において課税標準価格は適正な時価によるべきであるのに、その決定が著しく低きに過ぎ、登録税の賦課当を得ないものがあるとの指摘を受け、参議院においても、その指摘を認めているにもかかわらず、更にこの非違を犯していることは遺憾である。
法務庁主管 (一) 一般会計歳入第一部租税及印紙收入、第三款印紙收入、第一項印紙收入、東京司法事務局で登録税の賦課当を得ないもの一件(報告一二参照) (二) 一般会計歳入第二部官業及官有財産收入、第一款官業收入、第二項刑務所收入、大阪外八刑務所で刑務所收入の收納を遅延したもの一件(同一四参照) (三) 同歳入、同部、同款、同項、千葉及旭川刑務所で作業賃金の徴收に当り措置当を得ないもの二件(同一六
昭和二十二年度の決算に対する会計検査院の批難事項は種類別にいたしますと、寄附により庁舍を整備し予算の制をみだつたもの八件、登録税の賦課当を得ないもの二件、刑務所收入の收納を遅延したもの一件、物件の売拂代金を保管しこれをほしいままに使用したもの一件、作業賃金の徴收に当り措置当を得ないもの二件、職員の犯罪に因り国に損害を與えたもの一件、経費の年度区分をみだつたもの三件、工事費の部分拂に当り措置当を得ないも