2021-05-25 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号
そして、さきに審議が行われました衆議院の委員会では、有識者から、今後は保険料や租税の賦課対象に金融資産も含める必要があると考えていますと、個人金融資産の約三分の二は高齢者に集中しており、これにより保険料、租税収入が相当増えることが期待できますとの指摘もありました。
そして、さきに審議が行われました衆議院の委員会では、有識者から、今後は保険料や租税の賦課対象に金融資産も含める必要があると考えていますと、個人金融資産の約三分の二は高齢者に集中しており、これにより保険料、租税収入が相当増えることが期待できますとの指摘もありました。
なお、私は、今後は、保険料や租税の賦課対象に金融資産も含めるべきだ、必要があると考えています。個人金融資産の約三分の二は高齢者に集中しており、これにより、保険料、租税収入が相当増えることが期待できます。 もう一つの理念的反対理由を述べます。 それは、医療には受益者負担原則を適用すべきではないと考えているからです。
東京税理士会の会報を見ますと、税理士の安藤光宏さんが、「最近の税務調査、特に法人税の調査では、軽微なミスで故意性の感じられないものまで重加算税の賦課対象とされているような気がする。」こういう指摘もあります。 きょうは私、一つの事例を紹介したいと思います。本やCDなどのインターネット販売を行っているAさん、二〇一四年の税務調査で重加算税の適用対象とされました。
ちなみに、名古屋市の試算、平成二十七年度の名古屋市のケースをお出ししてありますが、これは、四百万円の自営業者として算定いたしまして、賦課対象所得は二百万円として計算をいたしてございます。年間保険料は、現状ですと四十六万五千三百四十六円。これが、もし十八歳未満の子供の保険料を今のように人頭税方式にしないといたしますと三十六万三千七百十円。十万円の保険料の差ができております。
例えば、まず、先ほど申し述べました、現在九割前後である国保保険料の徴収の強化をするとか、あるいはクロヨンと呼ばれる異なる所得間の所得捕捉の格差、こういった対策ですとか、保険料資産割部分の賦課対象となる固定資産を、現在は保険加入市町村に限られていますけれども、これをもうちょっと対象を拡大していくとか、制限を外して対象を拡大するですとか、調べればこういったことはいろいろできるなと思ったんですね。
根岸参考人がおっしゃっているのは、故意、過失といった主観的な要素を不要としつつ、主観的要素を欠くことを事業者側が証明した場合は賦課対象から除外すること、及び、下請法に倣って事業者の自発的な申告や被害回復措置を要件に課徴金を減免することというような提案もありました。
しかし、この課徴金制度を運用する場合には、主観的要素を欠くことを事業者側で証明した場合には賦課対象から除外することも検討に値すると考えています。 それから、事業者の自発的な申告あるいは被害回復措置、こういうことをやった場合に、課徴金の減免制度あるいは措置命令を控えるということも検討する必要があろうかと思います。
もう少し具体的に申し上げますと、年金収入二百八万円の方に係る応能割額はこの二百八万円から公的年金等控除百二十万円、それから基礎控除三十三万円を控除いたしました五十五万円、これを賦課対象所得といたしまして、応能割率を約七%と見込みまして、五十五万円に約七%を乗じて得た年間保険料を十二か月で割ってこの月額三千百円というものを算出したわけでございます。
保険料の賦課対象となる報酬に通勤費を含めているか否かについて、諸外国の例につきましては詳細は承知しておりませんが、私ども、今日まで少しずつ調べているところで申し上げますと、やはり通勤費を含めている国もあれば含めていない国もあると、こういう状況ではないかと思います。イギリスのように含めているところもあり、アメリカやスウェーデンのように含めてないところもあるというふうに承知しております。
そうした中で、保険料賦課対象となる所得にフランスの保険料率を乗じて得られる一人当たりの保険料負担額というものを試算いたしまして、先ほど申し述べました民間企業関係者のうちの保険料の二重負担者の割合というものを加味いたしまして総負担軽減額を算出しておるわけでございます。それがこの百十億円というものでございます。
そのことは、結局、その課税対象が増えるということは、その国保の保険料と介護の保険料の賦課対象も広がるということですから、そういう意味では、これまで払ってなかった人が払わないかぬ、又は、これまで払っていた人がより払わなきゃいけないと、こういうふうな負担になるということがありましたもんですから、それが前国会で議論になって、私も三月十二日に予算委員会で聞いたときに、坂口大臣から、介護についても国保についてもそれなりに
これは一言で言うと、制度の公平性を確保していくための自営業者等の所得捕捉の在り方をどうするかという問題点と言われるわけでございますが、一言で言えば、換言すれば、サラリーマンから見ても納得がいく所得捕捉に基づく公平な保険料賦課対象の確定ということではないかというふうに考えております。
それから、年金制度における自営業者の問題についてのお尋ねがございまして、これは既に総理や厚生労働大臣からも御答弁がございましたが、自営業に従事する者が約一千万人いる中で事業所得税を申告納税している者はその一部であることなどを考えますと、自営業者等について所得に応じて保険料を賦課する場合、課税所得をそのまま基準とするのか、あるいは収入などそれ以外のものを基準とするのかなど、保険料の賦課対象の範囲をどうするかについては
それに対しまして、自営業の方々の場合にはなかなかその所得把握が非常に難しいというようなこともございまして、事業所をつかまえ、しかも賦課範囲が非常にはっきりしている被用者のグループと、それ以外の、なかなか把握が難しく、そして賦課対象も非常に把握しにくいグループということから、どうしても国民健康保険という形で地域でのグルーピングということが制度としてもやむを得なかったということでございます。
それで、もう一つ住民税についてお伺いしたいと思うんですけれども、私、これもかねてより思っていたことなんですけれども、住民税の場合、あるいは国保の保険料もそうですけれども、前年度所得が賦課対象であると、こういうふうになっているわけでございます。現実的には今まではそうせざるを得なかったと。
そこで、七四年の中央公害対策審議会の答申では、賦課対象物質について、「NOxについて各施設毎に時間的な、また、操業条件等による変動が大きく年間排出量の把握は現時点においては極めて困難であること等から、当面は、SOxのみを賦課対象物質とすることもやむを得ないものと考える」このようにしておりましたね。
本案は、少子高齢化の一層の進展及び経済の低成長に対応し、地方公務員共済年金制度の長期的安定を図り、あわせて将来の活力ある長寿社会の実現に資するため、地方公務員退職共済年金の報酬比例部分における給付水準の五%適正化、退職共済年金の支給開始年齢の六十歳から六十五歳への段階的な引き上げ及び期末手当等を保険料の賦課対象とするとともに、給付に反映させる総報酬制の導入等の措置を講じようとするものであります。
今回は、賞与等を掛金の賦課対象とするのだ、給付に反映する仕組みをあわせてつくるんだ、こうなっておるわけですね。 そこで、この給付乗率と掛金率の算定根拠となっている賞与の割合、厚生年金の場合は平均三・六カ月、こう聞いておるわけでありますが、この農林漁業団体の賞与の実態はどうなっているか、これが一つ。
NOxも賦課対象物質にいたしましたら、今自治体制度で認定されている公害患者も含めてすべての公害患者の救済を図ることができるというふうに私は思いますが、環境庁、その点はいかがですか。
今おっしゃったのと多少数値は違うのですけれども、しかし、この七四年の中公審答申では、賦課対象物質について、「NOxについて各施設毎に時間的な、また、操業条件等による変動が大きく年間排出量の把握は現時点においては極めて困難であること等から、当面は、SOxのみを賦課対象物質とすることもやむを得ないものと考える。」、このようにしておりますね。
○近藤(純)政府委員 保険料の賦課対象になります標準報酬の総額が百四十兆円と申し上げたわけでございまして、それに比べますと保険料率が〇・九%程度になる、こういうことでございます。(発言する者あり)失礼いたしました。〇・〇九%でございます。
第三は、本法律は硫黄酸化物のみを賦課対象物質としているのに、窒素酸化物を排出する移動発 生源の負担分を徴収するという論理矛盾を犯していることであります。我が党が、この矛盾を是正するためにも、窒素酸化物を早期に賦課対象物質に追加指定し、真の汚染原因者である自動車メーカーから正当に賦課金を徴収するよう、繰り返し要求してきたにもかかわらず、今日なお実行されていないのはまことに遺憾であります。