2011-05-02 第177回国会 参議院 農林水産委員会 第7号
七 土地改良事業を円滑に実施し、土地改良施設の適切な維持管理を図るため、組合員が被災したため経常賦課金の徴収が困難となった土地改良区や賦課台帳を逸失する等事務所機能に損傷を受けている土地改良区等に対して支援を行うこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
七 土地改良事業を円滑に実施し、土地改良施設の適切な維持管理を図るため、組合員が被災したため経常賦課金の徴収が困難となった土地改良区や賦課台帳を逸失する等事務所機能に損傷を受けている土地改良区等に対して支援を行うこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
六 土地改良事業を円滑に実施し、土地改良施設の適切な維持管理を図るため、組合員が被災したため経常賦課金の徴収が困難となった土地改良区や賦課台帳を逸失する等事務所機能に損傷を受けている土地改良区等に対して支援を行うこと。 右決議する。 以上の附帯決議案の内容につきましては、質疑の過程等を通じて御承知のところと存じますので、説明は省略させていただきます。
、「ここにいう賦課とは、税額を賦課台帳に登載することを意味し、原則として、これなくしては徴収を行なうことができない。納税者の申告が適正であれば、その税額が直ちに賦課台帳に登載されるが、申告税額が納税者の真実の所得を反映していないと認められたときは、その不足額について通知が行なわれ、この通知に係る税額について納税者が合意を与え、権利放棄書に署名したときに、はじめてその税額が賦課台帳に登載される。