1969-04-03 第61回国会 参議院 地方行政委員会 第7号
以上の改正に関連いたしまして、住民税賦課制限額は、一般の所得についての課税標準の八〇%の額と短期譲渡所得の金額の八八%との合計額によってそれぞれ判定することといたしております。
以上の改正に関連いたしまして、住民税賦課制限額は、一般の所得についての課税標準の八〇%の額と短期譲渡所得の金額の八八%との合計額によってそれぞれ判定することといたしております。
なお、以上の改正に関連いたしまして、賦課制限額は一般の所得についての課税標準の八〇%と課税短期譲渡所得金額の八八%との合計額によって判定することといたしております。
ただ従来の賦課制限額が第二課税の場合には七・五%、第三課税の場合には一五%、こうなっておりましたが、この点につきましては、今回の税率は従来の第一課税方式が所得税額を課税標準にいたしておりましたことから、そういう制限を撤廃をいたしております。従って第一課税方式の場合には、第二課税方式に変わりましても負担は全く変更をいたさない、こういうことになっております。
第三十七条と第四十条の第二項と言いますのは、先にそれを御説明いたしますと、第三十七条は所得割の賦課制限額であります。市町村民税について所得制の課税限度額を定めておりますが、この課税限度額を市町村税と府県民税とに分けておるわけであります。
但し、課税総所得金額の百分の二・五(課税総所得金額から所得税額を控除した金額を課税標準として課された市町村民税の所得割を課税標準とする市町村にあつては、課税総所得金額から所得税額を控除した額の百分の五)の額を以て賦課制限額とすること。 3 法人税割の課税標準は、法人税額とし、その標準税準は、百分の六とすること。 五、個人の道府県民税の賦課徴収は、次の通りとすること。
「但し、課税総所得金額の百分の二・五(課税総所得金額から所得税額を控除した金額を課税標準として課された市町村民税の所得割を課税標準とする市町村にあつては、課税総所得金額から所得税額を控除した額の百分の五)の額をもつて賦課制限額とすること。」従つて市町村民税の場合には百分の二・五に当ります部分が従来十であつたのが七・五に下るわけであります。
こうやつて課税をいたしました結果、納税義務者ごとに課税総所得金額の百分の二・五を超えます場合には、そのものにつきましては、百分の二・五にとどめるという賦課制限額を定めております。従つて又現在の市町村民税の賦課制限額が課税総所得金額の百分の十でありまするのを百分の七・五に引き下げておるわけであります。法人税割は百分の五を標準税率、百分の六を制限税率といたしております。
その二は、納税義務者一人当り最高賦課制限額一万五千円を三万円に引上げることであります。 改正の第七は雑税の廃止等に関するものであります。その一は、漁業権税、広告税及び接客人税は、その税額も少く、且つ普遍的な税源でもないので、法定普通税としてはこれを廃止しようとするのであります。
その二は、本税の最高賦課制限額を一万五千円より三万円に引上げ、物価の変動、受診率の上昇等に即応させたことであります。 改正の第六点は、附加価値税の実施延期の結果存続することといたしました事業税及び特別所得税についてであります。
その二は納税義務者一人当りの最高賦課制限額一万五千円を、その後における物価の変化、受診率の上昇等を考慮して三万円に引上げることといたしたことであります。 改正の第六、附加価値税の実施を一年間延期することにいたしたことに伴い、その間存続することとなつた事業務及び特別所得税に関するものであります。
その二は、納税義務者一人当りの最高賦課制限額一万五千円を、その後における物価の変化、受診率の上昇等を考慮して、三万円に引上げることといたしたことであります。 改正の第六は、附加価値税の実施を一年間延期することとしたことに伴い、その間存続することとなつた事業税及び特別所得税に関するものであります。
その次は一人当りの最高賦課制限額を現在一万五千円とありますのを三万円程度にしたい。御承知のように国民健康保険税は、所得割でありますとか、被保険者数割でありますとか、世帯主の平等割でありますとか、そういう基準で割当をしておるわけでありますが、その中の所得割の部分につきまして、一万五千円という現行の基準を倍にいたしたい。