1998-03-17 第142回国会 衆議院 大蔵委員会 第14号
この場合、今先生が言われましたように、賦払い期間が二年以上の期間にわたるものなどの要件を満たすものにつきましては、現行の延べ払い基準により収益の額及び費用の額を計算することができるように配慮することとしております。 なお、この割賦販売に係る収入のうち金利相当部分でございますが、引き渡し時ではなく、代金の支払い期限到来時に収益計上を行うということを認めることにしているわけでございます。
この場合、今先生が言われましたように、賦払い期間が二年以上の期間にわたるものなどの要件を満たすものにつきましては、現行の延べ払い基準により収益の額及び費用の額を計算することができるように配慮することとしております。 なお、この割賦販売に係る収入のうち金利相当部分でございますが、引き渡し時ではなく、代金の支払い期限到来時に収益計上を行うということを認めることにしているわけでございます。
この内容を見ますと、従来、割賦販売に係る商品の販売収益につきましては、割賦基準というのがありまして、入金に基づいて収益を認識していく、その段階で課税が行われる、このようになっておったわけでございますが、今回の改正でこれを廃止し、激変緩和措置はこれはあるようでございますが、賦払い期間が二年以上であるという一定の要件を満たす商品の割賦販売についてのみ、現行の延べ払い基準で収益及び費用の額を計算することができるというように
次いで北海道商工会議所連合会からは、石炭鉱業の安定対策として、出炭規模のできるだけ高水準の維持、労働力の確保、定着及び保安の確保について、産炭地域振興対策として産業基盤の整備促進、来年度事業団設備資金融資ワク百億円の確保と融資条件の緩和、事業団造成地の譲渡価格の引き下げと賦払い期間の延長、産炭地域進出企業に対する助成、優遇措置の強化、石炭鉱山整理促進交付金の大幅増額による産炭地域中小商工業者の売り掛
そこで通産省では、モデル約款によって常識はずれの賦払い期間を規制して、そうしてモデルチェンジ等を理由に差額を要求するというふうな業者を排除していかなければならぬじゃないか、こういうふうに思いますが、この点はいかがですか。
テレビについては月賦百貨店でテレビを買った場合には、これはある資料ですけれども、七万二千八百円という場合に現金価格が六万五千五百二十円、賦払い期間は十五回というふうな例が出ております。こういうふうな例が出ておる。
割賦販売の商品の価格なり品質が、販売の公正な競争によって消費者のために有利になっていくことはもちろん非常に望ましいことでありますけれども、健全な割賦販売特有な、ある適当な頭金でありますとか賦払い期間というものがあるべきはずであるのに、その度合いを越えて、たとえて申しますと、対象商品の使用にたえる期間よりも、はるかに長い割賦販売期間が平然と行なわれる。
○中村(重)委員 十五日という期間を限ったというようなこと、それに対してはいろいろ考え方というものがあるわけでありますが、十五日間の期間を置いた催告をやる、ところがその十五日を過ぎて支払いがなかったならば、今度は販売者側はこれによってもうすでに契約を解除されるとか、あるいは賦払い期間の権利というものは、もうこれで終了するのだという意思表示をしないで、自動的にこの権利が喪失してくるということになって参
昨日も始関政務次官に私はそのことを質問したのでありますが、政務次官はそうしたオーバー消費に対しては、頭金であるとかあるいは賦払い期間であるとか、そういうことによってこれを調節するのだという意味の答弁があったのであります。そうなって参りますと、それは単なる取引秩序ではなくて、政策的な運営という形になってくる、このように考えるわけであります。
○椎名国務大臣 この法律が将来施行された模様によって、頭金の問題であるとか、あるいは賦払い期間の問題等に関していろいろな弊害を除去するために、必要な場合にはそういう手心を加えることもあり得ると思うのであります。とにかくこの制度を打ち出したただいまの立法の態度、考え方は、あくまで取引の秩序を正すということにあるのであります。
第三に、割賦販売の健全な発達をはかるため、必要があるときは、主務大臣は、商品ごとに頭金の割合と賦払い期間とについて標準を定めてこれを公示し、それに著しく違反して割賦販売が行なわれ、割賦販売の健全な発達に著しい支障が生ずるようなときは、その割賦販売業者に対して販売条件の改善を勧告することができるようにして、割賦販売の健全化をはかることとしております。
第三に、割賦販売の健全な発達をはかるため必要があるときは、主務大臣は、商品ごとに頭金の割合と賦払い期間とについて標準を定めてこれを公示し、それに著しく違反して割賦販売が行なわれ、割賦販売の健全な発達に著しい支障が生ずるようなときは、その割賦販売業者に対して販売条件の改善を勧告することができるようにして、割賦販売の健全化をはかることといたしております。
それから賦払い期間につきましても、たとえばその指定商品、割賦販売商品の使用期間等から見て、たとえば賦払期間といたしまして二十カ月が適当であるという商品がございました場合に、競争激化のために二十五カ月になる、あるいは三十カ月になるというふうなことが出てくるかと思いますが、そういうふうな場合には販売業者の方におきましても、いろいろ資金的な関係等から悪い面が出てくるわけでございます。