2004-05-31 第159回国会 参議院 決算委員会 第14号
「日本は、在外公館に草の根無償資金協力の採択権限が賦与されている以外は、すべて本省」、外務省ですね、「本省やJICA本部の了承なしには援助関係の業務を決定することは不可能」。その上、見ていただきますと、国連開発計画、UNDPタンザニア事務所のコメントが載っております。
「日本は、在外公館に草の根無償資金協力の採択権限が賦与されている以外は、すべて本省」、外務省ですね、「本省やJICA本部の了承なしには援助関係の業務を決定することは不可能」。その上、見ていただきますと、国連開発計画、UNDPタンザニア事務所のコメントが載っております。
私ども、今年の一月、遺伝子組換え食品(種子植物)の安全性評価基準を定めまして、これに基づいて遺伝子組換え食品、種子植物の安全性の評価を行うこととしておりますけれども、この基準におきましては、その第四の三で、今、委員御指摘の「意図的及び非意図的な形質の賦与又は変化によってもたらされる事象に関して、毒性学的及び栄養学的観点から個別に評価し、さらに、食品としての安全性を総合的に判断する」というふうに書いてございまして
ドイツ・ブンデスバンクは、本法により賦与された権限の行使につき、連邦政府の指示を受けない。」というふうになっております。 それから、フランスの銀行法、この第一条には、「フランス銀行は、物価の安定の確保を目的として、金融政策を決定し、実施する。フランス銀行は、政府の一般経済政策の枠組みの中で、その使命を遂行する。」。
天賦人権ということは、天が賦与したものがその人権なんだ、法によってつくられたものじゃない。憲法によって初めて創設された権利ではなくして、憲法前の天賦人権ということが言われている。 これに対して、今の日本国憲法における国家の基本組織に関しては国民主権原理をとっている、民主主義原理をとっている。民主主義というのは、究極においては多数決原理に帰着する。
その財源の偏在を是正する、まず是正が終わってそれで財源を賦与するか、それを並行してやりながら地方自主税源をふやしてやるということをとるか、この大きな問題があると思うんです。 私は前者の問題、財源偏在が完全に終わってから地方自主財源をやるなんということは百年河清を待つがごときものだと思うわけです。
同時に、矢野さんの本を開きながら、交付税は今財政局長がお答えになったように本来自由な財源だと、ちゃんと法律に明示された一定割合を地方行政の担保のために財源を賦与している、そんな我々の権利の地方交付税なんだと。したがってひもつきであってはならぬし、また、それを国にお貸しすることも困ると。
それはそれでいいですけれども、それに伴う財源の賦与がないと、これはもう実質的に国庫補助を削減するために、国の財政を助けるために行う便法にすぎないということになってまいりますので、やはりこの辺の措置については、私といたしましてはあくまで児童福祉の観点から現行の制度を守っていただきたい、そのように認識をしておるところであります。
○参考人(西村正男君) 大変お答えの難しい御質問をいただいておるわけですが、理論的には、やはり地方自治の本旨から考えて、できるだけ自治体自身が自由に考えて使えるようなそういう財源の賦与が望ましい。これは先ほども申し上げているとおりであります。ただ、そこへ行き着く過程として、自治省の方で必要な事業についての財源措置をなされて、こういう事業もありますよということで誘導をされる。
それを称して学会の中では、固定資産税というのは非常に将来性のない税だから、いつまでも基幹的な税だと言っていると市町村の税源賦与としては手おくれになるんじゃないだろうか、こういうような意見が片やあるわけでございます。そういうことに対して、いやそうじゃないと。やはり固定資産税というのは、それは将来とも基幹的な税として考えていかなきゃいかぬということが私は野呂先生の発言の中にあったと思うんです。
それが決定いたしましたならば、今度は自治大臣としてそれに財政を賦与するということになってまいりますから、その面では両方私が一人でやっておるものですから、右と左の手を上手に使ってやれば御説のようなこともできないことはないわけでありますが、これにも限界があるものですから、これからまた私もよく御指摘のような点については考えまして配慮していくように、自治省の財政担当と警察庁のそうした定員関係を扱っておる幹部
税制等も含めまして、今後とも財政力のない団体、特に交付税を中心にしながら、的確に行政運営ができるように財源のない団体に財源賦与ができるように最善の努力をしてまいりたいと思っておるわけでございます。
一本にいたしました理由は三つございまして、一つは、地方交付税は標準的な行政水準を確保するために必要な一般財源を賦与する制度でございます。今回お願いしております財特法の国庫補助負担率のかさ上げ措置につきましても、かき上げ額が翌年度に交付される方式をとっていること等もございまして、事実上一般財源の確保を図る制度となっておるわけでございます。
これらについて、できるだけ財源を賦与していかなきゃなりません。私はそういった意味で、関係省庁の御協力もいただくように自治省からお願いもしなきゃなりませんが、自治省独自で配慮すべき財政的な面につきましては、これからも全力を挙げて御協力いたしたい。
その際に、御指摘のたばこ税等につきましても財源を賦与したという歴史がございます。 基本的には、こうした形で関係省庁とこれから話し合いをいたしまして、将来の補助率のあり方について総合的に検討を加えていかなければならない課題でございますが、残念ながら、今回御提案いたします段階におきまして恒久化の話にまで解決したものはございませんでした。
そしてまた、その自治体の置かれておりますさまざまな状況の中で特定の財源を名目的に賦与いたしました場合の地方自治体間のそのアンバランスが拡大していくという状態についても、委員には御理解がいただけると思うのでございます。 そうした中におきまして、地方六団体の御意見というものもさまざまな角度からの御意見が出されております。
これは自治省税務局編の「地方税制の現状とその運営の実態」という中で「基地所在市町村に対し固定資産税に代わる安定した一般財源を賦与するため設けられた財政補給金的性格を有する交付金で、固定資産税に淵源を発する制度」、こういう解説があるわけでありますが、この解釈は今日も変わりないわけですか。
○政府委員(藤井正雄君) 一例を挙げますと、鉱業法において、国は、まだ堀採されてない鉱物について、これを掘採、取得する権利を賦与する権能を保有いたしておりまして、これを実際に鉱業権者に賦与し、掘採されてない鉱物はその鉱業権によるのでなければこれを掘採し得ないというふうに規定をされておりますので、これはそういう意味におきまして、土地所有権に対する法令による制限であるというふうに解することができようかと
この規定は、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営み得るように国政を運営すべきことを国の責務として宣言したにとどまり、直接個々の国民に対して具体的権利を賦与したものではない。具体的権利としては、憲法の規定の趣旨を実現するために制定された生活保護法によって、はじめて与えられているというべきである。
そこで経常的経費というのは、これは食っていけませんから、自治体の最低生活を保障する財源賦与の、財政調整ばかりじゃなくて、財源賦与の役割も交付税は持っておるわけですから、私はちょっと表をつくってみました。 例を申し上げますと、四十七年、四十八年というのは、これはおおむね財政が順調に近いところでいっておった年です。
なお、五十八年度は、農業改良研究員などに係る職員設置費補助金が一般財源化されることとなっておりますが、同措置は一般財源化本来の趣旨である地方に対する財源の賦与を伴うものとはなっておりません。これでは一般財源化の名目による地方への負担の転嫁以外の何ものでもないことを指摘しないわけにはいきません。
「天賦人権」、「天が人に対して平等に賦与した」、「生れながらにして自由・平等の生活を享受する権利」、こういうふうになっております。そしてその次に、この考え方は、「一八世紀の啓蒙思想家によって主張され、アメリカ独立宣言やフランス人権宣言において明文化された。わが国では明治初期に福沢諭吉・加藤弘之ら自由民権論者に承継された。」こうなっておるわけです。
まず最初に、基地交付金についてですけれども、自治省の税務局編「地方税制の現状とその運営の実態」によれば、基地交付金制度とは、「基地所在市町村に対し固定資産税に代わる安定した一般財源を賦与するため設けられた財政補給金的性格を有する交付金で、固定資産税に渕源を発する制度」と説明されていますけれども、これは自治省の正式の考え方と理解してよろしいかどうか。
そういう点で、特にイラン・イラクの停戦への仲介をわれわれが買って出るとか、あるいは先ほど申しましたイランの人質問題につきましても、その対処がさらに円満で、かつ総合的な平和の方向に向かっていくようにアメリカとイランのパイプ役を果たしていくとか、あるいはこの間大きな地震がありましたアルジェリアの救援活動などにつきまして亀、もっと日本が積極的に援助活動を行うとか、そういうことを行うべき特別の使命を賦与された