2019-05-15 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第11号
先ほど申し上げましたとおり、この油賠法自体では損害の具体的な種類の詳細は規定をしておらないということでございますので、一般船舶等油濁損害に該当するかどうかにつきましては、汚染と損害との間に相当な因果関係があるかどうかによって、個々の事案ごとに判断されることになるんだろうということでございます。
先ほど申し上げましたとおり、この油賠法自体では損害の具体的な種類の詳細は規定をしておらないということでございますので、一般船舶等油濁損害に該当するかどうかにつきましては、汚染と損害との間に相当な因果関係があるかどうかによって、個々の事案ごとに判断されることになるんだろうということでございます。
そして、今の原賠法自体が大変古い法律で、委員おっしゃるように、なかなかわかりにくいところもある。したがって、発災直後は、経産省と財務省で相当な綱引きまであったということも確かであります。 そういう中で、法律の附則で、副大臣等会議というようなものが設けられておりますけれども、一年内と言われていたものが、いまだかつて、正直言ってなかなか結論らしいものは出てこない。
それは、この機構法ではなくて、原子力損害賠償法の中で何かしらの条文を解釈しているのかというふうな話を聞かせていただいたときに、文科省の方からは、原賠法自体は被害者の損害賠償を定めたもので、違うんだというふうなお話をされていました。
だから、原賠法自体の所管は文部科学大臣であるということを重々承知の上で、しかし、もう一つの方の原子力損害賠償支援機構法の所管及び原発の再稼働の所管は枝野大臣ですから、一般論として見解を伺っておきたいのは、やはり政治が責任を持つ体制というものを、原賠法の見直しの議論を進めて、万が一の事故に備えて、政府の賠償責任も含めて法的にはっきりとさせていく、そういう原賠法の見直しの議論というものをしっかりと急いでいく
ですから、本来であれば、今回の各電力会社が出す負担金については、東京電力の事故に充当するものと将来に備えるものとに分けて、将来に備えるものについては、原賠法自体の見直しと同時にしっかりとしたものをつくり上げていくというのが筋ではないかと私は思いますが、大臣はどのようにお考えになるでしょうか。
あと、最後に一点触れておきたいのは、この法律にも、見直し事項、検討しますよという事項が入っておりますけれども、原賠法自体が、この事故を経て役に立たないものになっているのではないかなと思われる部分もあるわけでして、この見直しの前に、やはり原賠法も見直していくべき時期だと思っております。
過小評価をしながら小さく小さく見せかけてその相当因果関係を言ってきたといったら、そもそも原賠法自体の適用範囲まで全部変わっちゃうんです。 そういった意味で、大臣はまさに原発を、行政を預かる立場として、安全委員会又は保安院からメルトダウンの可能性もありますよということを初期段階で聞かせられていたか聞かせられていないか、助言されていたかどうか、その点をお答えください。
この原子力損害ということに関連いたしまして、この原賠法自体も原子力事故が必ずあるということを意味しているわけではありませんで、できるだけそれはないにこしたことはないわけです。ただ、少なくともその可能性がゼロということではありませんから、そういうことに備えてこの賠償法が存在をしていると考えてよいかというふうに思います。
実際の問題といたしましては、いま例に出されました労災を超える部分についてどうであろうかといった点につきましては、労災の方には認定についてのある基準が定められておるわけでございまして、労災を超えて原賠法で賠償するといった際には、労災の認定の基準が非常に大きな参考の材料になると考えられますけれども、原賠法自体の具体的基準はまだつくる条件がそろってないと考えるわけでございます。
ただ、先ほどのように、私学の場合は当然私学助成の一環に新たに組み込まれなければなりませんし、自治体の場合も地方交付税の中で見ていただくというふうなことにはなってくるかと思いますが、これは学賠法自体が法的にそれに対応しようというわけではございません。
○山本説明員 ただいまの御質問の点は、現在自動車の事故と申しますと、いわゆる自賠法という法律がございますが、自賠法自体は自動車の運行による被害、加害の状況があって、損害賠償の責任が生じた場合に国がかわって賠償するという制度でございまして、実際に被害、加害の状況にない今回のような自然災害による事故については適用にならないと思いますし、このほかに自動車の賠償責任保険として任意保険がございますが、恐らくこれも
自賠法の保険額が上がるのは、それはまた自賠法自体において、経済情勢の推移にかんがみて上げていくのでございます。しかも、自賠法は、精神的な損害のみならず、いわゆる財産的な損害も含めての保険額でございます。
だけれども、通常保険の場合と違って、包括的な再保険の——特約条項を立てるのではなくて、本法自体、この自賠法自体、四十条で政府ということを立てておるというところに自賠法の意義があるのでしょう。特徴があるのでしょう。何と言おうと、政治折衝をしてそういうふうに曲げられたというんだから、これはやはり局長や大蔵省の部長さんでは答弁できないと思うのです。