2021-04-08 第204回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第3号
原賠法第三条に基づいて、異常に巨大な災害、この天変地異を理由に責任限定するというのは、私、選択肢というか、無限責任を避けた方がいいんじゃないかと思います。 無限責任ってどういうことかというと、経営陣の責任を問わないということですよね。そのまま継続をしていくということになるわけです。経営は続くということです。有限責任にしておけば会社は潰れます。
原賠法第三条に基づいて、異常に巨大な災害、この天変地異を理由に責任限定するというのは、私、選択肢というか、無限責任を避けた方がいいんじゃないかと思います。 無限責任ってどういうことかというと、経営陣の責任を問わないということですよね。そのまま継続をしていくということになるわけです。経営は続くということです。有限責任にしておけば会社は潰れます。
具体的には、条約に基づきます今回の油賠法第三十九条などにおきまして保険会社が免責される場合が規定をされておりまして、例えば戦争や異常な天変地異等により損害が生じた場合には、保険会社は被害者に対し賠償を免責することができるとなっている次第でございます。
福島原発事故では、原賠法第十六条の政府の援助を根拠に、国が交付国債や政府保証、直接補助で東電を支える枠組みがつくられました。建前上は、原賠法の無過失責任、責任集中、無限責任の三原則が維持されているように見えますが、実際は、賠償金額が幾ら掛かり、いつまでに払い終えるかさえ定まっていません。この仕組みで原発事業を続けていくこと自体が既に実質的に破綻しているのです。
などといった事業所ごとの損害賠償措置に関すること、原子力損害の賠償に関する事務の実施方法に関する内容として、原子力事業者における内部規則等の整備、賠償請求の受付窓口の整備、賠償請求の手続、情報の管理方法に関すること、紛争の解決を図るための方策に関する内容といたしまして、原子力損害賠償紛争審査会により行われる和解の仲介への対応に関することなどの事項を記載することを義務付けることとしており、これらについては原賠法第十七条
時間がございませんので、次の質問に入らせていただきますけれども、東電に対する監督についてということで、原賠法第十六条に基づく措置として、経済産業大臣は東京電力の事業運営を監督することとなっています。東京電力に対して原発事故の被害者を救済するように指導監督することは事業運営を監督するに含まれるのかどうか、簡潔にお答えください。
○国務大臣(柴山昌彦君) 関連事業者の原子力損害賠償のリスクを原子力事業者に集中させて当該事業者の意に反する求償を、つまり関連事業者に対する逆求償ですね、これを制限するという原賠法第四条及び第五条の規定は、これはまさしく原子力事業の健全な発達という目的から導き出されるものでもあるというように考えておりまして、そういう面からも、当該文言は削除すべきではないと考えております。
原賠法第六条では原子力損害を賠償するための措置というふうに書いてあるんですが、そのための措置としては全く不十分です。 何よりも問題なのは、原子力事業者が千二百億円を超える賠償については支援機構を通じて国が何とかしてくれるというふうに認識していることです。
責務という語は多義的でありますが、国が賠償の負担を負うべきであるという点については、国が原子力政策を進めていることから直ちに国に損害賠償責任があるということは難しいといった意見、国は原賠法第十六条の具体的な措置として原賠・廃炉等支援機構法による支援を行っているといった意見がありました。
なお、現行原賠法第十六条及び第十七条において既に必要な国の措置が定められておりまして、文部科学省としては、引き続き、原子力損害賠償制度を通じた被害者の保護にしっかりと力を注いでいきたいと考えております。
政府は、原子力の損害賠償に関する法律、原賠法第三条第一項ただし書きに規定する原子力事業者が免責される場合について、「異常に巨大な天災地変」が広く解釈されないよう、この文言の削除を含め抜本的な見直しを行うべき、こうした意見がございます。 大臣、この「異常に巨大な天災地変」につきまして、政府としての現在の定義、解釈を確認したいと思います。
○柴山国務大臣 原賠法第三条第一項ただし書きにおいて、損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によって生じたものであるときは、当該損害を与えた原子力事業者は免責されるとしておりますが、この免責事由は、立法過程において、ほとんど発生しないような超不可抗力、人類の予想していないような大きなもの、全く想像を絶するような事態であると説明されております。
それは原賠法第七条です。したがって、物価の上昇、実際に起きた事故によって発生した損害額の算定など、事情の変化によって逐次増額されてきました。現在の千二百億円という金額は、平成十一年のジェー・シー・オー事故の経験等を踏まえ、平成二十一年に六百億円から倍増されたものであります。一事故につき千二百億円を用意しておけば大体カバーできるという認識がありました。
原賠法第十六条に基づく国の措置として、東電を債務超過に陥らせないということで、二〇一一年に原子力損害賠償支援機構法がつくられました。今度は、この機構法の附則に基づく原賠法の見直しとして二年以上専門部会を開いてきたわけですけれども、先ほど先生がおっしゃっているように、千二百億円の損害賠償措置額も据置き、また第一条の目的、「原子力事業の健全な発達に資する」ということもそのままになりました。
原賠法につきましては文部科学省が所管しておりますけれども、同法の詳細な内容については文科省に委ねたいと思いますけれども、この法律の下では、原賠法第三条で事業者が責任を持つ、それから、原賠法の第六条では、原子力事業者は原子力損害を賠償するための措置を……
そういった部分で、この審議会で今議論されているのは、福島事故以前には、原賠法第十六条に基づく国の措置を具体化するものとして機構法を整備していなかった事実を踏まえた上で、自由化が進展する環境のもとにおいて、受益者間の公平性等の観点から、負担のあり方をどのように考えるかについて検討を行っている。これは前回、井原政務官も答えたと思います。
御指摘の審議会で、さまざま、こういう託送料に付加するかどうするかという話でありますが、御指摘の審議会での議論は、福島事故の以前から、原賠法第十六条に基づく国の措置を具体化するものとして機構法を整備していなかった事実を踏まえた上で、自由化が進展する環境下という新たな事態が生まれておりますから、その中で、受益者間の公平性等の観点から負担のあり方をどのように考えるかについて、現在、まさに検討を行っているところでありまして
御指摘の、審議会における議論でございますけれども、福島事故の以前から、原賠法第十六条に基づく国の措置を具体化するものとして機構法を整備していなかった事実を踏まえました上で、自由化が進展する環境下において受益者間の公平性の観点から適切な負担のあり方ということを議論、検討していただいているという状況でございます。
もちろん安全第一で、安全優先で考えていらっしゃるとは信じてはおりますけれども、これだけ一義的に千二百億円もの負担を電力会社が押しつけられるということになると、原子力規制委員会という別組織が幾ら判断しているとはいっても、やはり結局のところ仲間内的な、本当の意味で、第三者、独立した委員会ということにはなっておりますが、結局、任命権者は政府であったりとかいろいろあるわけですから、この原賠法第三条が残っている
○木内(孝)委員 この間の委員会でも質問をしたんですが、原賠法第三条の定義ですと、異常に巨大な天変地異が起きた場合、国が負担をするということになっておりますが、昨今の東日本大震災は異常に巨大な天変地異には該当していない、したがって、一義的には、当時、今もそうですけれども、東京電力さんがその負担をしている。
○木内(孝)委員 当時、震災が起きたときに、原賠法第三条であの東日本大震災が天変地異と定義づけられなかったということで、そういう意味では一義的に東京電力さんがそれを負担する、それ自体に物すごく強い違和感があって、私は機構の設立のときもかかわったものですから仕組みは理解しているつもりですけれども、質問の趣旨としては、ぜひ国がもっと前面に出て積極的に進めていただきたいという趣旨でございます。
一方、現行の国内の原賠法第二条二項では、原子力損害を原子核分裂の過程の作用又は核燃料物質等の放射線の作用若しくは毒性作用による生じた損害と定義をしております。 このように、上記条約の規定と現行原賠法の規定は異なっています。
一方、改正後の国内原賠法第四条二項では、被害者に重大な過失があったときには、これを考慮して損害賠償の額を定めることができるとされています。 このCSC附属文書と法案を比較しますと、原子力被害を受けた者に作為又は不作為がある場合について、法案に規定がないように解釈することができます。
また、賠償すべき額が措置を義務付けられている保険等の額を超え、原賠法の目的を達成するために必要と認められる場合には、原賠法第十六条に基づきまして政府は必要な援助を行うということとされてございます。 これらの点を考慮した結果、CSCで求められている点ということは確保されているというふうに考えているところでございます。
また、機構のスキームであるかどうかはともかく、議員も御案内のとおり、そもそも、原賠法第十六条に基づき、国により賠償支援のための必要な援助が行われることとなっておりました。したがって、そもそも、機構が賠償支援を行わない、支援を引き揚げるといった仮定自体が成り立たないと考えております。
今委員御指摘の原賠法第三条第一項ただし書きの適用についてでございますが、異常に巨大な天災地変の場合に原子力事業者は免責されることになってございます。 これにつきましては、昭和三十六年の法案提出時の国会審議におきまして、「人類の予想していないような大きなもの」、「全く想像を絶するような事態である」などと説明をされてございます。
原賠法第三条第一項のただし書きにつきましては、先ほども委員会でお答えしたとおりでございます。この異常に巨大な天変地変というものにつきましては、この法案の当時の国会審議におきまして、「人類の予想していないような大きなもの」あるいは「全く想像を絶するような事態」ということを想定してつくったということでございます。
○福井副大臣 原賠法第三条一項ただし書きの取り扱いにつきましては今先生おっしゃったとおりでございますが、もう一度繰り返しますと……(足立委員「もう繰り返さなくていいです」と呼ぶ)そうですか。
最初に、大臣にまず確認しておきたいんですが、東電はことし五月十日に、原子力被害担当大臣であった海江田万里殿として、原賠法第十六条に基づく国の援助の枠組みを策定していただきたく、何とぞよろしくお願いしますという文書をまず出しました。
確かに、それは被害拡大を防ぐためという大きな目的があったと思うんですが、しかし、やはりそこに国が関与して避難指示等を出したことによって、直接的な放射線損害ではなくて、まさに避難を命ぜられた、指示された、避難を準備せよと行動を制約された、あるいは計画区域に入るなと行動を制約された、こういったことによる損害というのは、これは原理的な、先ほど答弁されました原賠法第二条第二項で定義されている原子力損害という
原賠法第三条では、賠償責任は原子力事業者が無過失・無限責任を負うこととなっており、本支援機構法案でも、その前提でスキームが構築されております。 一方、同法第三条一項ただし書きでは、「異常に巨大な天災地変」による原子力損害は、原子力事業者は免責され、政府が措置することとしています。
○国務大臣(海江田万里君) 私どもは、先ほどもお答えをいたしましたが、五月の十日付けで東京電力から、原賠法第十六条に基づく政府による必要な援助の枠組みを策定してほしいと、こういう要請がございまして、同時に、原賠法に基づく公平かつ迅速な賠償を行う旨の表明もございました。