2021-05-14 第204回国会 衆議院 外務委員会 第13号
幾つか例を申し上げますと、現在、福井県の若狭湾エネルギー研究センターというところで、この地域でのメンテナンス人材の方々を対象に廃炉関係の工事等の研修を行っておりますが、またさらに、福島第一発電所の廃炉作業に関する原賠機構及び日本原子力研究機構における研修事業も実施しているところでございます。
幾つか例を申し上げますと、現在、福井県の若狭湾エネルギー研究センターというところで、この地域でのメンテナンス人材の方々を対象に廃炉関係の工事等の研修を行っておりますが、またさらに、福島第一発電所の廃炉作業に関する原賠機構及び日本原子力研究機構における研修事業も実施しているところでございます。
例えば、原子力、原賠機構の方から資金がどういう形で流れているか御存じでしょうか。そこまで知らぬよということであれば、参考人で結構でございます、賠償機構から東電に幾ら出資し、幾ら資金交付をなさっているか、まず伺いたいと思います。
原賠機構を通じながら東電に出して、東電は東電の部分だけ返すんですが、ここに回収の方法ということで青い四角い枠で囲っております。これ、一般負担金、原子力事業者、まあ電力事業者のことですね、東電以外の原子力事業者が平成二十三年から令和二年までに一兆五千百六十八億既に負担しております。
○副大臣(江島潔君) そうしますと、国と原賠機構とのこの資金の流れ等を簡単に説明を申し上げればいいかと思います。 まず、その前に、この原賠機構でありますけれども、基となります原賠法でありますけれども、これはまず、この事故が発生した場合の賠償責任、これを全ての責任を無限に負うということになっております。
それで、原賠機構が東京電力に交付する除染費用について、国は東京電力の株式売却益で賄うとしています。けれども、柏崎刈羽原発をめぐって、IDカード不正事件や核物質防護設備の一部喪失が少なくても一か月以上にわたって継続していたというあってはならない大問題が起きているんですね。 これを受けて、原子力規制委員会は東京電力に是正措置命令を出しています。
○梶山国務大臣 実質国有化という言葉がいいのかどうか分かりませんけれども、原賠機構は、東京電力に対して、総合特別事業計画について、強い関与が求められる福島事業と早期自立が求められる経済事業等では関与の方法に差があるということであります。
○松山政府参考人 経産省との関わりで申し上げますと、二〇一七年に新々・総合特別事業計画を定めてございますが、この原賠機構が東京電力に対して関与が求められる福島事業及び早期自立が求められる経済事業等について、関与の仕方は違うわけでございますが、それぞれ、原賠機構と東電との関係でなされております。
それから、除染と賠償と中間貯蔵のための残りの十三・五兆円でありますけれども、これは、原賠機構法に基づきまして、交付国債を原資とする資金交付によって対応します。 この十三・五兆円も、少しブレークダウンしますと、まず賠償費用の七・九兆円ですけれども、これは全ての原子力事業者が納付する一般負担金と、それから事故事業者である東電が納付する特別負担金により回収をいたします。
それから、歳出面ですけれども、これまでの動きについて御説明申し上げますと、委員御承知のとおり、平成二十六年度以降、中間貯蔵施設整備費用相当分について原賠機構に交付金を措置しております。また、二十七年度以降は、福島第一原発事故という特殊事情を踏まえまして、福島県に対する特別の交付金、六十七億円でスタートしたんですけれども、これが八十四億円に増額になったといったこともございました。
それから、福島の一Fの賠償の費用の原賠機構法の制定前の過去分、それから廃炉に伴って生ずる費用につきましては、制度上そういう回収が可能な制度の措置をしておりますけれども、これは電力会社からの申請に基づいて行うということで、現時点ではまだその申請が来ていないという状況でございます。
中間貯蔵費用に関する原子力損害賠償・廃炉等支援機構、いわゆる原賠機構への交付金につきましては、平成二十五年十二月の閣議決定に基づきまして、国が長期にわたって財源の確保も含めて安定的に管理していく必要があることも踏まえまして、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定の電源立地対策から原賠機構に資金を交付することとなってございます。
このため、今議員御指摘がありました、二〇一七年に原賠機構法を改正しまして、東電に対しまして廃炉資金の積立てを義務づける制度を創設したところであります。中長期にわたる福島第一原発の廃炉に要する資金が確保されるよう、国としても措置を講じているところであります。
○梶山国務大臣 原賠機構による出資は、東京電力に賠償や廃炉、安定供給の責任を貫徹させるために行ったものであります。それらに支障が生じるおそれがある場合を除き、個別の経営判断は経営陣の裁量で行われるべきであります。 東京電力からは、競争しながら稼いで福島への責任を果たしていく必要がある中で東海第二は競争電源であると判断をいたしました。
○梶山国務大臣 先ほど東電の副社長からもありましたけれども、五〇%を超える株式を原賠機構が持っているということでして、管理下にあるということであります。
先ほどお話があったところでありますけれども、原賠機構法に基づいて国が認定をした新々総特においても、競争力のある電源調達ポートフォリオの構築を目指すこととされております。 東京電力からは、競争しながら稼いで、そして福島への責任を果たしていく必要がある中で、東海第二は競争電源であると判断をしたと聞いておりまして、新々総特の趣旨に照らしても問題があるとは考えておりません。
○梶山国務大臣 原賠機構による出資、一兆円ですけれども、東京電力に賠償や廃炉、安定供給の責任を貫徹させるために行っているものであります。それらに支障が生じるおそれがある場合を除き、個別の経営判断は経営陣の裁量で行われるべきだと考えております。 東京電力から、競争をしながら稼いで福島への責任を果たしていく必要がある中で、東海第二は競争電源であると判断したと聞いております。
○梶山国務大臣 先ほど来聞いておりましたけれども、東電また原賠機構の判断では、それらも含めて経営判断だということでありますので、私どもも同じ考えであります。
こうしたことも踏まえながら、事故後、民主党政権下で、自民党、公明党も賛成させていただいて原賠機構法を制定をし、機構法に基づく一般負担金については規制料金のもとで料金転嫁を認めておりまして、備えの不足分も含めて消費者全体が広く薄く公平に負担する仕組みになったわけです。 ただ、その後、電力システム改革による自由化が進展をいたしました。新電力への切りかえも進みました。
先ほど御指摘いただきました交付国債の対象となっております十三・五兆円、これは賠償、除染、中間貯蔵施設費用のために一旦あてがわれることになってございますが、この点につきましては、二〇一六年当時に閣議決定をされた福島復興指針に基づきまして、まず賠償資金につきましては七・九兆円となるわけですけれども、これは原賠機構法の法律に基づきまして、全ての原子力事業者が毎年法的義務として納付する一般負担金に加えまして
それから、十三・五兆円の交付国債を原資として資金交付する対象でございますけれども、賠償費用につきましては、原賠機構法に基づきまして、法的義務を持った原子力事業者が毎年負担金という形で確実に納付をしていくということになっているわけでございます。 中間貯蔵費用の一・六兆円につきましては、国が閣議決定に基づき予算措置をするということになってございます。
また、東京電力が資金支援を行うことにつきましては、電気事業及び原賠機構法を所管する経済産業大臣に対して意見を聴取し、経済産業大臣から、同法の趣旨及び新々・総合特別事業計画の内容に照らして問題はないとの見解をいただいたところであります。 これらのことから、日本原電にはその工事資金を調達できる見込みがあると認められることから、原子力規制委員会としては、経理的基礎があると判断したものであります。
○国務大臣(世耕弘成君) 国は原賠機構を通して東京電力の株を持っているわけですが、それはなぜ持っているかというと、やはり東京電力に福島への責任を貫徹させるということであります。 責任を貫徹するに当たっては、今、東京電力はもう小売も自由化されているという中で、やはりしっかり経営が成り立っていかなければいけない、特にもう競争環境に置かれているわけですから。
また、東京電力が資金支援を行うことについては、電気事業及び原賠機構法を所管する経済産業大臣に対して意見を聴取し、同大臣から、同法の趣旨及び新々・総合特別事業計画の内容に照らして問題はないとの見解が示されたところであります。 これらのことから、日本原電にはその工事資金を調達できる見込みがあると認められることから、原子力規制委員会としては、経理的基礎があると判断したものであります。
この廃炉に要する八兆円につきましては、長期にわたる福島事故の廃炉に要する資金の確保ということで、昨年、原賠機構法の改正をいただきまして、東電に対して、その生み出した利潤等も含めて福島第一原発の廃炉のための資金として積み立てるという制度を創設をいたしたところでございます。
そのほかに除染費用四・〇兆円がございますけれども、これは原賠機構が保有する東電株式の売却益を実現するべく東電が改革を行って捻出すると、こういうことになってございます。
○政府参考人(村瀬佳史君) 今御指摘いただいたものが原賠機構法に基づく一般負担金ということでございますと、一般負担金はその事業者の電力使用者が御負担いただいているということでございますので、入っているということだと思います。
ただ、原賠機構が、支援機構がそれを十分に果たしているかどうかについては御意見分かれるかもしれませんけれども、電力会社の中に何がしかの留保が残るということについては多分いろいろと御批判のあるところですから、そういう意味で、電力会社の相互扶助的なもので、そこに電力会社から拠出したものが部分的ではあれ賠償原資として使われるというものとの組合せという現在の制度も、それなりの合理性を持っている部分はあるのかもしれないというふうに
また、東京電力が資金支援を行うことにつきましては、電気事業並びに原賠機構法を所管する経済産業大臣に対しまして意見を聴取して、同大臣から、同法の趣旨及び新々総合特別事業計画の内容に照らして問題はないという見解を書面でいただいております。
○世耕国務大臣 ことし七月に原子力規制委員会から、東海第二発電所の設置変更許可の審査に当たって、経産大臣宛てに、経理的基礎が認められるとする規制委員会の審査書案に対する見解、そして東京電力が日本原電に資金支援を行うことについての電気事業及び原賠機構法を所管する立場での見解、そして資金支援が経産大臣が東京電力を監督指導する上で支障となるか否かについての見解、この三点を照会する文書が発出をされました。
今御指摘いただきました原賠機構法に基づきます機構の業務に要する費用を、機構に対して、いわゆる一般負担金として毎年度納付いただいているものでございます。