1999-12-09 第146回国会 参議院 財政・金融委員会 第3号
利息制限法第四条の賠償額予定の制限について、現在、同法第一条第一項に定める利息の最高限の二倍までと定められているものを一・四六倍までに引き下げることとしております。 また、その他所要の法律措置を図ることといたします。 以上がこの法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
利息制限法第四条の賠償額予定の制限について、現在、同法第一条第一項に定める利息の最高限の二倍までと定められているものを一・四六倍までに引き下げることとしております。 また、その他所要の法律措置を図ることといたします。 以上がこの法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
利息制限法第四条の賠償額予定の制限について、現在、同法第一条第一項に定める利息の最高限の二倍までと定められているものを、一・四六倍までに引き下げることとしております。 また、その他所要の法律措置を図ることといたします。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 ありがとうございました。
そこが大きな原因だと思いますので、利息制限法の制限利息や賠償額予定の制限の見直しというのを具体的に検討されるべきだと思いますが、いかがでしょうか。できれば長官に。
この法律案の要旨を申し上げますと、第一は、任意に支払われた法定の制限超過利息の返還請求ができないとする規定を削ること、第二は、第一と同様の趣旨から、任意に支払われた賠償額予定の制限超過部分の返還請求ができないとする規定を削ることであります。 なお、この法律の施行期日を昭和五十六年十月一日とし、この法律の施行前になされた契約については、なお従前の例によることといたしております。
この法律案の要旨を申し上げますと、第一は、任意に支払われた法定の制限超過利息の返還請求ができないとする規定を削ること、第二は、第一と同様の趣旨から、任意に支払われた賠償額予定の制限超過部分の返還請求ができないとする規定を削ることであります。 なお、この法律の施行期日を昭和五十五年十月一日とし、この法律の施行前になされた契約については、なお従前の例によることといたしております。
第四条で「賠償額予定の制限」があるわけですね。「金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第一条第一項に規定する率の二倍をこえるときは、その超過部分につき無効とする。」こういうわけですね。この「二倍」というのはどこから出てきたのかよくわかりませんが、それが一つ。
次に第四条は、賠償額予定の制限の規定でありますが、現行法の第五条に代る規定であります。民法の四百十九条によりますと、金銭債務の不履行による損害賠償の額は、約定利率がありますときは約定利率により、又約定利事がないときには法定利率によつてきまるわけであります。
今度の改正案によりまして第一条の金利もかなり実情に合うように引上げておりますので、賠償額予定の限度額としましてはその二倍ぐらいが相当じやないか、かように考えたわけであります。
○鍛冶委員 どうも違約金ということと、賠償額予定ということと、どこが違うのか、私は同じではないかと思うのですが、第二項で、前項の超過分を任意に支払つた場合第一条第二項を準用する、これらはやはり不当利得になるというようになつておる。こんなことはきめなくてもよさそうに思うのですが、こんなことをきめなければならない理由を承りたい。