2018-11-21 第197回国会 衆議院 文部科学委員会 第5号
福島原発事故で既に八兆六千億円が賠償費として支出されているにもかかわらず、事故前の措置額を据置きしたことは、福島原発事故のような大事故は起きないという前提に立ち、安全神話に回帰したものとしか思えません。速やかな見直しを求めます。 第二の理由は、原発機器メーカーなどの製造者責任を免責したこととあわせ、株主や債権者などステークホルダーに賠償責任を求めることも見送った点です。
福島原発事故で既に八兆六千億円が賠償費として支出されているにもかかわらず、事故前の措置額を据置きしたことは、福島原発事故のような大事故は起きないという前提に立ち、安全神話に回帰したものとしか思えません。速やかな見直しを求めます。 第二の理由は、原発機器メーカーなどの製造者責任を免責したこととあわせ、株主や債権者などステークホルダーに賠償責任を求めることも見送った点です。
さらに、賠償費償還及び払戻金の不足を補うために必要な経費のうち、初度費請求上告受理事件の費用は、AH64D戦闘ヘリコプター、いわゆるアパッチヘリの調達が頓挫した問題の裁判で富士重工業の請求に一部認容したことに伴う経費であり、プロジェクトの総額も納期も決めずに装備調達が行われていることの異常さを示し、調達失敗の責任も厳しく問われなければなりません。
第二の理由は、原発事故処理費用は十一兆円から二十一・五兆円に膨れ上がり、賠償費の過去分として法的な根拠もないままに消費者に不当請求するなど、国民、消費者に莫大な負担を押し付けるものであるにもかかわらず、一切の国会の関与、承認も、国民的議論の場もないものだからです。
東京電力が被害者に支払った二〇一一年度から二〇一六年度までの賠償金について、東電の決算で特別損失の原子力損害賠償費として計上された総額が幾らなのか、金額をお答えください。
二枚目ですけれども、下の赤字で原子力損害賠償費で六兆七千四百九十一億五千万というのがございますけれども、いわゆるこれが特別損失でございます。これまで東京電力としてこのぐらい損害賠償に掛かるのだろうということを見通し、そして交付国債のお金をこれぐらい御用意いただきたいというふうにお願いしていただいている金額で、これは特別利益でございます。
他方で、賠償費は、電力自由化で新規参入した新電力も含めた託送料による回収で増加分を賄う案が年末の有識者委員の提言を受けた結果、沖縄県以外の地域において、標準家庭で電気料金、二〇二〇年から四十年間、月平均十八円上乗せされるということになったことが背景にあるわけでありますけれども、そこで質問をしたいんですが、東電と福島第一原発に関する費用負担の中で、賠償費用は国民と新電力などに託送料という形で御負担いただくということでありますが
政府は、原子力損害賠償制度の不備だったとして、賠償費の不足分である二・四兆円を四十年にわたって消費者から徴収しようとしています。まさに過去分の不当請求であり、国民から納得を得られるはずはありません。原発事故以降、原発由来の電力は使いたくないと新電力を選択した方々や、原発事故後に生まれた人たちへの費用の徴収を一体どうやって正当化するのか、お答えください。
福島復興加速化指針で、賠償費の過去分は広く需要家全体の負担にする、そのために必要な託送料金の見直し等の制度整備を行うと。 これはおかしいと思いませんか、パブリックコメントよりももう何カ月も前に方針を決めちゃっているというのは。
賠償費と廃炉の一部を、二〇二〇年から四十年間、託送料に上乗せして国民から回収するこのやり方なんですけれども、これに対して、総理が消費者委員会に諮問をして、消費者委員会が答申を出した。あるいは、河野前消費者担当大臣も、それから今の松本消費者担当大臣も、経産大臣に対して申し入れがなされているわけであります。
今回の賠償費の過去分の法的根拠は何でしょうか。
それによりますと、福島の事故の賠償費の一部を新電力も負担する政府方針に、経営に悪影響となる、自由化の芽を摘むことになる、国民への説明が足りないなどと懸念や反発を六割の事業者が示し、影響なしと答えたの一社だけだった。四十四社中十八社が賠償費の負担はおかしいと答えたとあります。
さらに、提言は、原子力賠償制度の不備による賠償費の不足分二・四兆円を、今後四十年間、消費者に請求するとしています。そもそも、二・四兆円の根拠は何ですか。過去分を新電力に負担させることは、原発以外の電源を選んだ消費者の選択権の侵害ではありませんか。原発推進の責任を国民に転嫁する、まさに不当請求と言わなければなりません。
○山本参考人 損害賠償という観点からは、発注者、建物使用者等からの損害賠償費、発注者、建物使用者等からの営業補償費、裁判費用、係争費、あるいはその他ゼネコン様がこうむった直接、間接の費用等につきまして、もちろん個々のケースがあろうかと思いますが、基本的には賠償していく方向で考えたいと考えております。
中身を見てみますと、特別損失として損害賠償費を約一兆四千億円計上しております。しかし、その一方で、特別利益として賠償支援機構からの交付金を一兆六千七百億円計上しております。その差額は約二千七百億円になるわけです。 なぜこのような会計になっているのか、廣瀬社長、お答えいただければと思います。
この一番下が異常に大きいのは、下から四列目ぐらいに特別利益というのがございまして、七千三百八十二億というのを計上しておりますが、これは前年同期比との差を右の方に比べていただいてもお分かりになりますように、これは原子力損害賠償費を交付国債という形で資金交付を今期受けましたので、その時期の計上のタイミングの関係でこうした大きな特別利益が生まれておりますけれども、実質的な実力値ということでいえば、そのちょっと
また、それ以外の費用につきましては、安全、サービスの確保に必要な経費、これは車両等の修繕費とか車庫などの償却費でございますが、またあるいは公租公課、これは諸税、保険料、事故賠償費など、こういうものにつきましては、原則として、これも地域の標準的、能率的な経営を行っている事業者の走行キロ当たりの原価に基づいて査定をするということをしております。
さらには、交通事故の賠償費まで保険料を使っているということでありますので、私は、その積立金、保険料の中から事務費を賄うということは、それは政策判断としてあり得ることだというふうに思います。それは税金でやるのか保険料でやるかという問題がありますけれども、これは明らかに事務費の範囲を超えております。
それからまた死傷事故を起こした場合、これは業務費の中の賠償費という項目によって対応をしてきたというのが国鉄時代でございます。 そこで、新会社になった段階でございますが、六十二年度の、今年度の事業計画におきましては、これらの経費を過去の実績に基づいて積算をいたしまして、これは利益ではございませんで、経費の中に過去の実績に対応する程度の費用はそれぞれ織り込んで収支計算を立てております。
しかし国鉄は今、そちらで申しましたように、事故の賠償金はいわゆる物件費の中の業務費、こういうふうに計上しているというわけでございますけれども、この業務費の計上額が六十二年度収支見通しではどのようになって入っているのか調べると、国鉄側から出た数字でございますけれども、六十二年度の収支見通しにおける賠償費計上額、これは今言いましたように業務費として入っている額でございますけれども、北海道が二千百万、東日本
私が聞いているのは、旅客会社でいわゆる賠償費として業務費の中に入れた。いわゆる保険料はかかっていないわけですから、その保険のための賠償費としてお金はどこから出ているのか、業務費から出ている。じゃ、その業務費の中からどのぐらい出ているのかという計算をしてください、これは旅客会社ですよ、そう言ったところが、おたくの方から出てきたやつが、これが三億六千七百万、こうなっているわけです。
○政府委員(林淳司君) 先ほど先生が申されました合計三億六千七百万、これは旅客部門、バス部門含めた従来のいわゆる賠償費、業務費に計上された賠償費でございまして、先生がおっしゃった数字どおりでございます。
現在の国鉄の体系でありますと、車両事故等に対応するための保険には加入をしていないわけでありますが、事故により車両及び建物に損害があった場合は、従来は修繕費、また死傷事故等がありました場合には、業務費の中の賠償費というもので対応をしてきておりました。
これはもし調査費、賠償費、そうすると百打億か六百億をめぐって、土建業が群がると言っちゃ悪いが、公共事業がないから、これはいいものが来た、少しぐらい危なくたってやろうじゃないか、こういうムードになっている。これは関質問、地元の関晴正委員がいろいろ各委員会でやっておりますから私もわかっております。
その後、関係の漁協では話がそれぞれまとまりまして、賠償費の支払い等もいまいたしておるわけでございますが、その有珠の漁協につきましては、非常に反対があったということでございまして、漁協の決議の際には反対の投票のほうが多くて、一票の違いで反対だという結論が出たというふうに聞いております。
その他年二億円程度の公害賠償費を支払っておるというわけでございます。 また、公害にかかわる健康被害の救済に関する特別措置法案の実施によりまして、現在までいわゆる公害病患者の方々に対する治療費その他のために二千二百万円程度の金額を公害防止事業団を通じてお納めしておる、こういうことになっております。
収納済み歳入額の内訳は、賠償等特殊債務処理特別会計法に基づき、連合国に対する賠償等特殊債務の処理に充てるため、一般会計より受け入れとして百四十一億八百八十万円、前年度以前における賠償費の未払い等による前年度剰余金受け入れとして五十六億千百二十万円余となっております。