2017-06-02 第193回国会 参議院 本会議 第29号
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、内部統制に関する方針策定等の趣旨と市町村への支援策、監査基準策定に係る指針の内容、損害賠償責任額の限定内容及び請求権等の放棄に関する議決条項の妥当性、窓口業務に地方独立行政法人を活用することの是非及び業務の具体的内容等について質疑が行われました。
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、内部統制に関する方針策定等の趣旨と市町村への支援策、監査基準策定に係る指針の内容、損害賠償責任額の限定内容及び請求権等の放棄に関する議決条項の妥当性、窓口業務に地方独立行政法人を活用することの是非及び業務の具体的内容等について質疑が行われました。
四、地方公共団体の長等に対する賠償責任額の限定措置により、地方公共団体の長等の職務遂行に影響が出るのではないかとの声に対し真摯に向き合い、本法施行後の状況を注視しつつ引き続き検討を行うこと。 五、申請等関係事務の処理及びこれに附帯する業務を担う地方独立行政法人の設立に当たっては、地方公共団体の自主性を最大限尊重すること。 右決議する。 以上でございます。
この法律案では、条例において、長や職員等の地方公共団体に対する損害賠償責任について、その職務に善意でかつ重大な過失がないときは、賠償責任額を限定して、それ以上の額を免責する旨を定めることを可能にしております。 例えば、前回の委員会でも議論がありましたけれども、類似の制度である会社法では、代表取締役又は代表執行役は年収額の六倍を最低責任限度額とする規定が設けられているということでございます。
さて、今回の改正によって、善意でかつ重大な過失がないときは一部賠償責任額を免れることができるようになるわけですけれども、それは裁判所の判断を求めるということになるのか。もしそのような場合、訴訟は、第一に過失があったかどうか、第二にそれが職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに当たるのかどうか、これが争われることになるんだろうと思いますが、この点、もう少し説明ください。
大きくは二つあるわけですが、一つは、善意で軽過失の場合に賠償責任額を限定してそれ以上の額を免責すること、これを条例で定めるということだと思うんですね。もう一点は、住民監査請求に関する損害賠償請求等の放棄を議会が議決するとき、議会は今までもできたわけですけれども、そのときは監査委員からの意見聴取をする。
本法律案では、条例において、長や職員等の地方公共団体に対する損害賠償責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償責任額を限定してそれ以上の額を免責する旨を定めることを可能にしている、これはもう先ほどからの議論にあります。
今回は、一つの歯止めを掛かっているのは、軽過失の場合については賠償責任額を限定して、それ以上の額を免責すると入っている。だから、これ以上のものにやるときには本当に説明責任が重い。これは議員もそうなんですが、住民にも責任があるということを一言述べさせていただきたいと思います。
反対の第二の理由は、住民訴訟の損害賠償責任の見直しで、軽過失の場合の賠償責任額の限度を定めることを可能としましたが、違法な財務会計行為に対する抑止効果まで減殺することになりかねないという危惧を持ちます。 また、調査会答申で禁止すべきとした訴訟係争中の賠償請求権の放棄が、法案では可能としている点も問題です。
会社法の第四百二十六条においては、取締役会の決議または取締役の過半数の同意によって賠償責任額を一部免除することができるとされておりましたので、この改正案はこの規定などを参考とさせていただきました。
裁判所が軽過失と判断した場合には、この一部免責条例が適用されまして、損害賠償責任額が一定の限度に限定されることになるものと考えております。
CSC条約につきましては、特に、事業者が負う賠償責任額の上限を決めているものではございません。原子力事故による損害額が賠償措置額と拠出金の合計額を上回った場合には、各国の国内法に従って対応がなされるということになると承知をしております。 したがいまして、締約国の原子力事業者の責任に上限がないこともCSCは許容しているというように考えているところでございます。
本法案は、株式会社取締役等の法令・定款違反による会社に対する損害賠償責任額について、実際に発生した会社の賠償額の大きさに関係なく、一律に代表取締役についてはその報酬の六年分、取締役については四年分、社外取締役については二年分を限度に抑えることを可能にするものです。
反対の第一の理由は、本法案が、株式会社取締役等の法律、定款違反による会社に対する損害賠償責任額について、実際に発生した会社の損害額の大きさに関係なく一律に、代表取締役についてはその報酬の六年分、取締役については四年分、社外取締役については二年分を限度として、それ以下に抑えてしまうことです。
ただし、その具体的な賠償責任額は、被害者とジェー・シー・オーとの間の話し合いによりまして今後確定されていくものでございます。 原賠法では賠償措置額が十億円でございますけれども、これを超えるような原子力損害が発生しました場合、原子力事業者の支払い能力などから見て必要があれば、国会の議決によりまして、政府に属させられた権限の範囲内で政府が必要な援助を行うことが規定されているところでございます。
仮に賠償責任額が賠償措置額を超える場合でありましても、今回の場合はジェー・シー・オーはみずから資金を調達して賠償を行う責任がございます。しかし、ジェー・シー・オー側の支払い能力に限界がある等、政府が必要と認める場合は、国会の議決によりまして、政府に属せられた権限の範囲内で必要な援助を行うこととなっております。
事故そのものにつきましては、先ほど申し上げましたとおり、賠償請求が出され、原子力損害が確定された場合に、ジェー・シー・オーは基本的にすべての損害について賠償しなければならないというふうな形でございまして、その賠償額、損害額が十億円を超えるような場合には、ジェー・シー・オーは残りの総額について、賠償責任額についてみずからの資力により支払う義務が生ずることとなります。
そういった中で、交通事故というものは一つの損害賠償責任額が確定をして、これを保険金として支払うというものでありますので、被害者のことを考えますと、この損害賠償額というものができるだけ早く妥当な額に確定をされるということが望ましいわけでございます。
————————————— 次に、補償契約法の一部改正につきましては、賠償法の改正に対応して、わが国の原子力船の外国の水域への立ち入りに伴い生じた原子力損害であって、民間の責任保険等で埋められないものをカバーするため、両国政府間の合意で定められる損害賠償責任額まで政府と原子力事業者の間で補償契約を締結できることとしております。
第三に、本改正により、外国原子力船が本邦の水域に立ち入る場合におきましては、その損害賠償責任額は、両国政府の合意するところによることといたしておりますが、賠償法第四条第二項の規定の追加は、その場合における外国原子力船運航者の損害賠償責任額を規定するものであり、これは、原子力船の相互寄港をはかるための原子力損害賠償制度の整備の一部を構成するものでありまして、すでに提案理由説明で述べられたとおりであります
次に、補償契約法の一部改正につきましては、賠償法の改正に対応して、わが国の原子力船の外国の水域への立ち入りに伴い生じた原子力損害であって、民間の責任保険等で埋められないものをカバーするため、両国政府間の合意で定められる損害賠償責任額まで政府と原子力事業者の間で補償契約を締結できることとしております。 以上、この法律案の提案の理由並びにその内容を御説明申し上げました。