2014-10-31 第187回国会 衆議院 文部科学委員会 第4号
第二に、核燃料物質等の運搬に係る原子力損害賠償責任保険契約及び原子力損害賠償補償契約については、保険者及び政府は、当該運搬の開始後その終了までの間においては、これを解除することができないこととしております。 なお、この法律案は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行することとしております。 以上が、これらの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
第二に、核燃料物質等の運搬に係る原子力損害賠償責任保険契約及び原子力損害賠償補償契約については、保険者及び政府は、当該運搬の開始後その終了までの間においては、これを解除することができないこととしております。 なお、この法律案は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行することとしております。 以上が、これらの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
今おっしゃられました医師の損害賠償責任保険、これは過失があった場合に支払われると、保険金がという話でございますので、直接的には目的が違うということでございますから、利益相反にはならないというふうに考えております。
経団連は当初、本制度により、子会社取締役が積極果敢な事業運営をちゅうちょするということで、経営のダイナミズムが失われるばかりでなく、戦略的な親子会社関係の構築がためらわれるという点から企業の組織選択の判断をゆがめることや、濫訴による会社役員賠償責任保険の負担増加等、訴訟リスクへの対応に多大なコストが生じること等から反対しておりました。
また、濫訴による会社の役員に対する賠償責任保険といったものがございますけれども、これの負担が更に増えるんじゃないかとか、訴訟リスクへの対応といったところでコストが増加するんじゃないかと、こういった懸念を持っておりました。
経団連は当初、本制度により、子会社取締役が積極果敢な事業運営をちゅうちょすることで、経営のダイナミズムが失われるばかりではなく、戦略的な親子会社関係の構築がためらわれることで企業の組織選択の判断をゆがめることや、濫訴による会社役員賠償責任保険の負担増加等、訴訟リスクへの対応に大きなコストが生じること等から、反対しておりました。
司法の先生、五名の方とヒアリングしたんですけれども、それに加えて経産省のレクの中で、いわゆる交通事故の死亡の損害賠償を基準にして算定されたということで、今回、医療における自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書というのを持ってきました。 1から10まで、「各部位の後遺障害の内容」というのがございまして、1のところが「精神・神経の障害 他覚症状および検査結果」になります。
そして、交通事故におきましては、警察庁管轄の犯罪被害者救済法、国交省管轄の政府保障事業や独立行政法人の行う自動車事故対策機構がございまして、さらに強制保険と言われております自動車損害賠償責任保険によって被害者の損害の填補がなされている、実損害填補がなされている現状もございます。
実は、損保業界、大手の保険会社が、一九八〇年代半ばごろから、石綿を使用する工場などに対して、従業員や周辺住民で被害が生じても賠償責任保険を支払わないという特約事項を盛り込んでいたということでございます。
杉並区も、自治体総合賠償責任保険に補償を求めたり、医薬品医療機器総合機構申請、これ被害者が訴えたり申請したりしているんですが、いずれも認められていないんですよ。 こういうふうに、予想を上回る副反応、そして被害者連絡会までつくられようとしている状況をどのようにとらえていらっしゃいますか。
日本におきましてタンカーの損害賠償責任保険を引き受けております日本船主責任相互保険組合、ここから聴取したところによりますと、過去十年間におきまして、化学製品などを含めた全てのタンカーでは三件、八百万ドル超の事故が発生しております。ただ、原油を運ぶタンカーについて見ますと、賠償額八百万ドルを超える保険事故は起こしたケースはないということでございます。
それから、油濁事故等にかかわる損害賠償責任保険、この三つがございます。 このうち前者二つ、海上保険、貨物保険と船舶保険については再保険の引受けが禁止されております。ただ、三番目の賠償責任保険につきましては七月一日まで禁止の例外となっております。
「自動車損害賠償責任保険」、自賠責です、「における慰謝料(日額四千二百円。月額換算十二万六千円)を参考にした上、上記のように大きな精神的苦痛を被ったことや」、これが二つ目です、「生活費の増加分も考慮し、」三つ目です、「一人当たり月額十万円を目安とするのが合理的であると判断した。」こう指針に書かれているんです。 十二万六千円を参考にし、精神的な苦痛を乗せて、生活費が増加して、よって十万円。
この中間指針には、自動車損害賠償責任保険における慰謝料を参考にしつつというふうに書いてございますが、この自動車損害賠償責任保険、これは、負傷、体の傷とかそういうことでございますが、負傷を伴うものとしての慰謝料でございます。 今回の場合には、負傷を伴う精神的損害ではないというようなことを考慮いたしまして、十万円ということを基準として最初の六カ月ということに決めたところでございます。
通常の事故であれば原子力損害賠償責任保険で賄っていこうと。地震、津波等の場合には損害賠償補償契約を、これは政府との間の補償契約、これはそれぞれ千二百億ですよね。社会的動乱、異常に巨大な天災地変の場合には、これはもう国でやるしかないですよ、こうなっているんですね。
この資料の中ですが、民間保険契約と政府補償契約、いわゆる自動車保険で言う自賠責、任意保険、どっちが自賠責かというのはおいておきまして、原子力損害賠償責任保険、これは先ほどの、ジェー・シー・オーの事故で支払われた事業者と民間損害保険会社の契約であります。あと、事業者が支払う保険料というのは、この場合、民間保険会社が事故を想定して損害賠償額を推測して、これを逆算して保険料を定めていく。
また、原子力損害賠償責任保険一千二百億円、これを政府はいつ支払うのですか。このことも賠償が遅くなっている一要因だろうというふうに思っております。賠償を怠っている東電の姿勢、そしてそれを許している政府の対応に対して、被害者の怒りははかり知れないものがございます。 総理はこれまで、損害賠償にどうかかわり、どう対応してきたのか、お伺いをさせていただきます。
こるのかどうかということで医学界にも様々な意見があって問題になってきたわけでありますが、今の研究班の御報告の中では、やはり交通事故を起因として脳脊髄液減少症、こういう名前になるかどうか最終的には医学界の方々の御検討をいただくわけですが、いわゆる脳脊髄液減少症の患者さんもおられるということでありまして、交通外傷との関係性というものも分かってきたということでありますので、この脳脊髄液減少症の被害者に対する自動車損害賠償責任保険
次に、自動車事故被害者対策に関係する自動車損害賠償責任保険や任意の自動車保険並びに自動車安全特別会計に関して質問をさせていただきます。 まず、自動車安全特別会計の積立金並びに一般会計への繰入れの近年の状況及び返還予定について、大畠国土交通大臣にお伺いをしたいと思います。
未成年後見人になる際の問題としまして、委員が御指摘になりましたような被後見人、子供が第三者にけがを負わせたりあるいは他人の物を壊してしまって、未成年後見人に損害賠償責任が生じた場合の賠償責任保険の保険料負担の問題に加えまして、そもそも論のその未成年後見人の報酬という問題があるのもそのとおりかと思います。
そしてもう一つ、やはり被後見人、子供が第三者に対してけがを負わせたりあるいは他人の物を壊してしまって、未成年後見人に損害賠償責任が生じた場合の賠償責任保険の保険料負担が必要というふうな意見があるわけでございます。
これは二つございまして、一つが民間保険会社との原子力損害賠償責任保険が一つ。もう一つは、政府との間で締結する原子力損害賠償補償契約。この二本立てということでございますけれども、この二つがどのような場合にどういう関係に立つのかということについて御説明をいただきたいと思います。
○磯崎仁彦君 そうなりますと、今回は、民間との間での原子力損害賠償責任保険、これは適用がないということでよろしいですね。